中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱

2019年1月15日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している者(以下「保護者」という。)が就労、育児疲れ等により児童を保育することが困難となり、当該児童を一時的に保育すること(以下「一時預かり事業」という。)により児童福祉の増進に資することを目的とする。

(実施施設)

第2条 一時預かり事業は、中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)において実施するものとする。

(一時預かり事業の種類)

第3条 一時預かり事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期利用

(2) 1日利用

(3) 緊急時利用

(対象の児童)

第4条 一時預かり事業の対象児童は、一時預かり事業を実施する幼稚園に在園する児童とする。ただし、新たに入園した児童については、教育委員会が別に定める日から対象とする。

(2019教委要綱10・一部改正)

(利用の要件)

第5条 定期利用は、施設等利用給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)(法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けた者に限る。)が児童の保育に当たることができない場合に利用できるものとする。

2 1日利用は、利用の要件を設けないものとする。

3 緊急時利用は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。

(1) 病気、出産等のため通院又は入院をするとき。

(2) 親族の通院のため、その付添看護に当たるとき。

(3) 親族の介護を行うとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が一時保育の必要があると認めたとき。

(2019教委要綱9・2019教委要綱10・一部改正)

(利用時間)

第6条 一時預かり事業の利用時間は、教育課程終了後から午後5時までとする。ただし、次に掲げる日における利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日までの日

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日までの日

(4) 前3号に掲げる日のほか、教育委員会が別に定める日

(2019教委要綱10・2021教委要綱15・一部改正)

(実施日)

第7条 一時預かり事業の実施日は、幼稚園の開園日及び前条各号に掲げる日(同条第1号から第3号までに掲げる日にあっては、月曜日から金曜日まで)とする。

(2021教委要綱15・一部改正)

(休業日)

第8条 一時預かり事業の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日及び同月3日

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 開園記念日

(5) 都民の日

(6) 教育活動休止日

(7) その他教育委員会が必要と認める日

(定員)

第9条 一時預かり事業の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 定期利用 18名

(2) 1日利用 2名

(3) 緊急時利用 1名

2 前項の規定にかかわらず、次条第10項に規定する登録者に係る対象児童の数の合計が前項第1号に規定する定期利用の利用定員の数に満たない場合は、1日利用の利用定員の数は、同項第2号に規定する数に同項第1号に規定する数から当該対象児童の数の合計を減じて得た数を加えた数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次条第10項に規定する登録者が一時預かり事業を利用しない日がある場合は、教育委員会は、当該日の1日利用又は緊急時利用の利用定員の数を、第1項第2号に規定する数(前項の規定の適用がある場合は、同項に規定する加えた数)又は第1項第3号に規定する数に当該登録者に係る対象児童の数を超えない数を加えた数とすることを決定することができる。この場合において、その決定後の1日利用及び緊急時利用の利用定員の数の合計は、第1項第2号に規定する数(前項の規定の適用がある場合は、同項に規定する加えた数)及び第1項第3号に規定する数の合計に当該対象児童の数を加えた数を超えることができない。

(2021教委要綱11・2021教委要綱15・一部改正)

(定期利用登録の申請、承認等)

第10条 一時預かり事業の定期利用の登録をしようとする児童の保護者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ教育委員会に登録の承認を受けなければならない。

2 登録申請者は、中野区立幼稚園一時預かり事業利用登録申請書(第1号様式)に教育委員会が必要と認める書類を添付して利用登録月の前々月の1日から15日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日に当たるときは、その直前の休日でない日)までに教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、第5条第1項に規定する要件について審査し、利用登録の承認又は不承認を決定する。ただし、利用登録の承認件数が前条第1項第1号に規定する定員を超える場合にあっては、別表に規定する基準の指数を利用申請を行った者の世帯ごとに算出し、当該指数の高い世帯の児童から順次利用できるものを決定する。

4 前項の規定により算出した世帯指数が同一のときは、抽選により決定する。

5 教育委員会は、利用登録の承認をしたときは、中野区立幼稚園一時預かり事業利用登録承認通知書(第2号様式)により登録申請者に通知する。

6 前項の利用の承認を受けた児童の利用開始日は、同項の中野区立幼稚園一時預かり事業利用登録承認通知書において承認した登録期間の初日とする。ただし、新たに入園した児童については、教育委員会が別に指定する日とする。

7 教育委員会は、利用登録を承認しないときは、中野区立幼稚園一時預かり事業利用登録不承認通知書(第3号様式)により登録申請者に通知する。

8 利用登録の申請の有効期間は、申請日から1年間とする。

9 利用登録の承認の有効期間は登録日から小学校就学前までとする。

10 第3項の規定により登録の承認を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

11 登録者は、毎月10日までに、その月の翌月の一時預かり事業の定期利用を利用しようとする日を教育委員会に届け出るものとする。

(2019教委要綱9・2019教委要綱10・2021教委要綱11・2021教委要綱15・一部改正)

(利用登録承認の解除)

第11条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、一時預かり事業利用登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 登録者から利用登録の辞退の申し出があったとき

(4) 定期利用を利用しない期間が2か月以上続いたとき

(5) 利用料を2か月以上滞納した時

2 教育委員会は、前項の規定により利用登録の承認を取り消したときは、一時預かり事業利用登録解除通知書(第4号様式)により当該申請者に通知する。

(利用の申請)

第12条 一時預かり事業の1日利用又は緊急時利用を利用しようとする保護者は、次に定める日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日に当たるときは、その直前の休日でない日)までに一時預かり事業利用申請書(第5号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

(1) 1日利用 利用月の前月の1日から5日まで

(2) 緊急時利用 利用日の前日の開園時から正午まで

(1日利用の抽選)

第13条 教育委員会は、前条第1号の規定による申請を受け、その申請人数が1日利用の定員を超えたときは、抽選により利用者を決定する。

2 教育委員会は、抽選の結果を当該申請者に通知する。

(2019教委要綱10・一部改正)

(費用負担)

第14条 保護者は、一時預かり事業を利用したときは、その利用に係る次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料を負担する。ただし、施設等利用給付認定保護者にあっては、当該一時預かり事業に係る施設等利用費(法第30条の11第1項に規定する施設等利用費をいう。)の額を控除して得た額の利用料を負担する。

(1) 第6条第1号から第3号までに掲げる日 1回につき750円

(2) 前号に掲げる日以外の日 1回につき600円

2 保護者は、当該利用月の翌月末までに、区長が発行する納付書により利用料を納付する。

(2019教委要綱9・2019教委要綱10・2021教委要綱15・一部改正)

(利用料の徴収)

第15条 区長は、一時預かり事業を利用した保護者から当該月分の利用料を当該利用翌月末までに徴収する。

(2019教委要綱9・一部改正)

(実施状況の報告)

第16条 一時預かり事業を行う実施施設の長は、毎月、前月分の実施状況について区長に報告しなければならない。

(様式の定め)

第17条 第1号様式から第5号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり事業に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月15日から施行する。

2 この要綱による中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱の規定による一時預かり事業の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2019年教育委員会要綱第9号)

1 この要綱は、2019年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年9月1日から施行する。

2 改正後の中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱の規定に基づき行う利用の手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

3 改正後の中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱の規定は、2019年10月以後についての利用及び利用料について適用し、同月前の月分の利用及び利用料については、なお従前の例による。

(2019年教育委員会要綱第10号)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年12月1日から施行する。

2 改正後の中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱の規定に基づき行う利用の手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2021年教育委員会要綱第11号)

1 この要綱は、2021年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年5月24日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱の規定による一時預かり事業の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年教育委員会要綱第15号)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2021年12月9日から施行する。

2 改正後の中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱の規定による同要綱第1条に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 改正後の中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱の規定は、2022年4月以後の一時預かり事業の利用に係る利用料について適用し、同月前の月分の利用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(2019教委要綱9・追加、2019教委要綱10・一部改正)

保護者の状況

指数

類型

細目

就労

月20日以上又は週5日以上の就労

7時間(週35時間)以上の就労を常態

20

6時間(週30時間)以上の就労を常態

19

5時間(週25時間)以上の就労を常態

18

4時間(週20時間)以上の就労を常態

15

月16日以上又は週4日以上の就労

7時間(週28時間)以上の就労を常態

18

6時間(週24時間)以上の就労を常態

17

5時間(週20時間)以上の就労を常態

15

4時間(週16時間)以上の就労を常態

13

月12日以上又は週3日以上の就労

7時間(週21時間)以上の就労を常態

16

6時間(週18時間)以上の就労を常態

14

5時間(週15時間)以上の就労を常態

12

4時間(週12時間)以上の就労を常態

11

上記以外で月48時間以上の就労を常態

10

出産

出産前後で保育できない場合

14

疾病又は負傷

おおむね1か月以上の入院の場合

20

居宅内

常時床の場合

20

週3日以上かつおおむね1か月以上通院を要する場合

16

上記以外のおおむね1か月以上の一般療養の場合

12

障害

身体障害者手帳1級若しくは2級、愛の手帳1度から3度まで又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級まで

20

身体障害者手帳3級又は愛の手帳4度

16

身体障害者手帳4級

12

同居親族等の介護又は看護

同居親族

要介護4若しくは要介護5、身体障害者手帳1級若しくは2級又は愛の手帳1度若しくは2度の者を昼間4時間以上介護し、又は看護している場合

月20日以上又は週5日以上の介護又は看護

20

月16日以上又は週4日以上の介護又は看護

18

月12日以上又は週3日以上の介護又は看護

16

要介護3、身体障害者手帳3級又は愛の手帳3度若しくは4度の者を昼間4時間以上介護し、又は看護している場合

月20日以上又は週5日以上の介護又は看護

18

月16日以上又は週4日以上の介護又は看護

16

月12日以上又は週3日以上の介護又は看護

14

上記以外の者を週3日以上かつ昼間4時間以上介護し、又は看護している場合

12

災害復旧

火災等による家屋の損傷その他災害の復旧のため保育できない場合

20

求職中

求職活動(起業準備を含む。)のため、外出を常態としている場合

8

就学又は技能習得

次に定める学校等への通学又は通所を常態とする場合

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校

2 国、都道府県若しくは市町村が設置する職業訓練施設又はこれに準ずる技能施設

3 就労又は事業開始に必要な資格又は技能の習得のための各種専門学校

月20日以上又は週5日以上の通学又は通所

7時間(週35時間)以上を常態

18

6時間(週30時間)以上を常態

17

5時間(週25時間)以上を常態

16

4時間(週20時間)以上を常態

13

月16日以上又は週4日以上の通学又は通所

7時間(週28時間)以上を常態

16

6時間(週24時間)以上を常態

15

5時間(週20時間)以上を常態

13

4時間(週16時間)以上を常態

11

月12日以上又は週3日以上の通学又は通所

7時間(週21時間)以上を常態

14

6時間(週18時間)以上を常態

12

5時間(週15時間)以上を常態

10

4時間(週12時間)以上を常態

9

上記以外で月48時間以上の通学又は通所を常態

8

社会的養護が必要な場合

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている場合又は再び行うおそれがあると認められる場合

40

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により保育が困難であると認められる場合

不存在

父又は母が死亡、離婚その他の状況により不存在と認められる場合

20

上記に掲げる事項以外の事項で特に保育が必要と認める場合

6~20

備考

1 利用調整を行うに当たっては、利用申込者の世帯について、この表に基づき指数を算出し、当該算出した指数を基礎とする。

2 この表の指数に該当しているか否かは利用登録月の前々月の15日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日に当たるときは、その直前の休日でない日)を基準とする。

中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱

平成31年1月15日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)