中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付要綱
2019年4月18日
要綱第76号
注 2022年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区内の町会・自治会が掲示板を新設、建替、移設、撤去又は修繕(以下「設置等」という。)に要する経費を補助することにより、町会・自治会が地域住民に対し行う広報活動を支援し、地域活動の活性化を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(助成対象経費等)
第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げる要件の全てを満たす掲示板の設置等に要する経費(土地の賃借料等を除く。)とする。
(1) 町会・自治会が区域内の住民に必要な情報を周知する目的で設置又は管理する掲示板
(2) 2024年4月1日以後に設置等を行う掲示板
(2022要綱171・2024要綱104・一部改正)
(助成対象団体)
第4条 助成を受けることができる者は、中野区内の町会・自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体をいう。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第3条に規定する経費とし、1申請当たり500,000円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、助成金の額について予算の範囲内で別に定めることができる。
(2024要綱104・一部改正)
(交付申請)
第6条 町会・自治会は、助成金の交付を受けようとするときは、中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付申請書(第1号様式)により、次に掲げる書類を添付し設置等を着工する前に区長に申請しなければならない。
(1) 設置箇所を明示した町会・自治会の区域図
(2) 掲示板の設置等に係る設計図(新設又は建替の場合に限る。)
(3) 工事請負業者が発行する見積書又はその写し
(4) その他区長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた町会・自治会は、当該交付決定に係る設置等が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区町会・自治会掲示板設置等助成金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 掲示板の設置等の施工写真
(2) 設置等に係る経費の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2024要綱104・一部改正)
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第13条 区長は、第11条の規定により交付決定等の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、町会・自治会に対し期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年6月1日から施行する。
附則(2021年11月15日要綱第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2022年6月27日要綱第171号)
この要綱は、2022年7月1日から施行する。
附則(2024年3月29日要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第5条及び第9条の規定並びに第6号様式は、施行日以後に中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付要綱第6条の規定による申請があった場合について適用し、施行日前に同条の規定による申請があった場合については、なお従前の例による。
様式 略