中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付要綱

2019年4月18日

要綱第76号

注 2022年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内の町会・自治会が掲示板を新設、建替、移設、撤去又は修繕(以下「設置等」という。)に要する経費を補助することにより、町会・自治会が地域住民に対し行う広報活動を支援し、地域活動の活性化を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げる要件を全て満たす掲示板の設置等に要する経費(土地の賃借料等を除く。)とする。

(1) 町会・自治会が区域内の住民に必要な情報を周知する目的で設置又は管理する掲示板

(2) 2019年7月1日から2024年3月31日までの間に設置等を行う掲示板

2 助成の回数は、前項第2号に規定する期間において1団体につき2回(当該団体について区長が特に認めるときは、3回)を限度とする。

(2022要綱171・一部改正)

(助成対象団体)

第4条 助成を受けることができる者は、中野区内の町会・自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体をいう。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、第3条に規定する経費とし、1申請当たり20万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、助成金の額について予算の範囲内で別に定めることができる。

(交付申請)

第6条 町会・自治会は、助成金の交付を受けようとするときは、中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付申請書(第1号様式)により、次に掲げる書類を添付し設置等を着工する前に区長に申請しなければならない。

(1) 設置箇所を明示した町会・自治会の区域図

(2) 掲示板の設置等に係る設計図(新設又は建替の場合に限る。)

(3) 工事請負業者が発行する見積書又はその写し

(4) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、助成金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をしたときは中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金の交付を行わない決定をしたときは中野区町会・自治会掲示板設置等助成金不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした町会・自治会に通知する。

3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第8条 前条第2項の規定により交付決定を受けた町会・自治会は、助成金の交付申請の内容を変更するときは、あらかじめ、中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付変更申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付変更決定通知書(第5号様式)により町会・自治会に通知する。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた町会・自治会は、当該交付決定に係る設置等が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区町会・自治会掲示板設置等助成金実績報告書(第6号様式)により、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 掲示板の設置等の施工写真

(2) 工事請負業者が発行する設置等に係る経費の領収書又はその写し

(3) その他区長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付する額を確定するとともに、中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付確定通知書(第7号様式)により、当該町会・自治会に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は前条の規定による交付額の確定(以下「交付決定等」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(助成金の支払)

第12条 第10条第1項の規定による通知を受けた町会・自治会は中野区町会・自治会掲示板設置等助成金請求書(第8号様式)により、区長に助成金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第13条 区長は、第11条の規定により交付決定等の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、町会・自治会に対し期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年6月1日から施行する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2022年6月27日要綱第171号)

この要綱は、2022年7月1日から施行する。

様式 略

中野区町会・自治会掲示板設置等助成金交付要綱

平成31年4月18日 要綱第76号

(令和4年7月1日施行)