中野区あんしんすまいパック補助金交付要綱

2019年1月11日

要綱第69号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者があんしんすまいパックを利用するに当たり必要な費用の一部を補助することにより、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の促進を図ることを目的とする。

(2021要綱45・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者をいう。

(2) 民間賃貸住宅 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条第3項に規定する民間賃貸住宅をいう。

(3) あんしんすまいパック 第14条の協定を区と締結した事業者が住宅確保要配慮者に提供するサービスで、次に掲げるものをいう。

 住宅確保要配慮者に対する継続的な安否確認

 住宅確保要配慮者が死亡した場合の遺品整理費用、原状回復費用その他死亡に伴い必要となる費用の補償

(4) サービス契約 住宅確保要配慮者が、あんしんすまいパックを利用するに当たり事業者と締結する契約をいう。

(5) 所得 所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。

(2021要綱45・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす住宅確保要配慮者とする。

(1) 区内の民間賃貸住宅に単身で居住していること。

(2) 前年の所得(1月から6月までの間に第7条の規定による申請を行う場合は、前々年の所得(前年の所得を証明する書類を提出できる場合は、同年の所得))が、2,568,000円以下であること。

(2021要綱45・2022要綱199・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。

(1) サービス契約の締結に係る登録料

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(2021要綱45・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額を限度として、予算の範囲内で交付する。ただし、当該額が30,000円を超えるときは、30,000円とする。

(2021要綱45・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする住宅確保要配慮者は、サービス契約を締結した日の翌日から起算して1年以内に、中野区あんしんすまいパック補助金交付申請書(第1号様式)により、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) サービス契約に係る住宅の賃貸借契約書の写し

(2) サービス契約に係る住宅の世帯全員の住民票の写し

(3) あんしんすまいパックの利用申込書の写し

(4) 前年の所得を証明する書類(1月から6月までの間に申請を行う場合は、前々年の所得を証明する書類(前年の所得を証明する書類を提出できる場合は、当該書類))

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2021要綱45・2022要綱199・一部改正)

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区あんしんすまいパック補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない決定にあっては中野区あんしんすまいパック補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、前条の規定による申請をした住宅確保要配慮者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(2021要綱45・一部改正)

(実績報告)

第9条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた住宅確保要配慮者(以下「交付決定者」という。)は、サービス契約の締結が完了したときは、中野区あんしんすまいパック補助金実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(2021要綱45・一部改正)

(補助金の交付額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、当該交付決定に係る補助金の交付額を確定し、中野区あんしんすまいパック補助金交付額確定通知書(第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(2021要綱45・一部改正)

(補助金の交付請求等)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、中野区あんしんすまいパック補助金交付請求書(第6号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(2021要綱45・一部改正)

(交付決定等の取消し)

第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第10条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをした場合は、中野区あんしんすまいパック補助金交付決定等取消通知書(第7号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(2021要綱45・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、中野区あんしんすまいパック補助金返還命令書(第8号様式)により、交付決定者にその返還を命ずるものとする。

(2021要綱45・一部改正)

(事業者との連携)

第14条 区長は、あんしんすまいパックを提供する事業者との間で、住宅確保要配慮者に対する支援の実施に係る協定を締結するものとする。

(2021要綱45・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年1月28日から施行する。

(2021年4月1日要綱第45号)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区あんしんすまいパック補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた補助金の交付の申請について適用し、同日前に行われた補助金の交付の申請については、なお従前の例による。

(2022年11月30日要綱第199号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区あんしんすまいパック補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に補助金の交付を申請する場合について適用し、同日前に補助金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

様式 略

中野区あんしんすまいパック補助金交付要綱

平成31年1月11日 要綱第69号

(令和4年11月30日施行)