中野区賃貸物件型認可保育所開設後賃借料補助金交付要綱
2019年4月1日
要綱第67号
(目的等)
第1条 この要綱は、賃貸物件を利用し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所(以下「賃貸物件型認可保育所」という。)を運営する者に対し、当該賃貸物件に係る賃借料の一部を補助することにより、賃貸物件型認可保育所の経営の安定化を図ることを目的とする。
2 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(2020要綱68・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、区の公募により、区長が指定する地域に設置された賃貸物件型認可保育所(既存の認可外保育施設を改修し、賃貸物件型認可保育所に移行する場合を含む。以下同じ。)を運営する法人とする。ただし、当該賃貸物件型認可保育所について、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第51号に規定する賃借料加算(以下「賃借料加算」という。)の対象となるにもかかわらず、その支払を受けていない者を除く。
(2020要綱68・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する賃貸物件型認可保育所として利用されている建物の賃借料で、区長が認める経費とする。
(2021要綱33・一部改正)
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表に定める額とする。
2 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助申請)
第5条 補助を受けようとする者は、区長が別に定める期日までに、中野区賃貸物件型認可保育所開設後賃借料補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 開設後賃借料補助金算出内訳書
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助決定)
第6条 区長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(申請内容の変更等)
第7条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助決定の内容を変更するとき又は補助決定に係る賃貸物件型認可保育所を廃止しようとするときは、中野区賃貸物件型認可保育所開設後賃借料補助金変更等承認申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、区長が別に定める期日までに、中野区賃貸物件型認可保育所開設後賃借料補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に実績の報告をしなければならない。
(1) 開設後賃借料補助金精算額算出内訳書
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2022要綱99・一部改正)
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、報告を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により補助事業者から当該補助金の支払の請求があったときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。
(2024要綱44・一部改正)
(1) 補助事業者が補助決定を受けた前年度において、第10条の規定による補助決定等の取消しを受けていないこと。
(2) 補助事業者が補助決定を受けた年度が、この要綱による補助を受ける最初の年度でないこと。
(2024要綱44・追加)
(2024要綱44・旧第12条繰下)
(消費税仕入控除税額の報告等)
第14条 補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(2021要綱33・一部改正、2024要綱44・旧第13条繰下)
(書類の整備保管)
第15条 補助事業者は、当該賃貸物件型認可保育所に係る賃借料ついて、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(2024要綱44・旧第14条繰下)
(2024要綱44・旧第15条繰下・一部改正)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2024要綱44・旧第16条繰下)
附則
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年6月11日要綱第96号)
この要綱は、2019年6月11日から施行し、改正後の中野区賃貸物件型認可保育所開設後賃借料補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2020年3月11日要綱第68号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2021年3月10日要綱第33号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2022年3月8日要綱第99号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、2022年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付額について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付額については、なお従前の例による。
附則(2024年3月14日要綱第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に申請のあった補助金の交付額について適用し、施行日前に申請のあった補助金の交付額については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(2021要綱33・全改、2022要綱99・2024要綱44・一部改正)
区分 | 補助対象期間 | 補助基準額 | 補助金交付額 | |
1 | 2015年4月1日から2018年3月31日までの間に賃貸物件型認可保育所を開設した場合(既存の認可外保育施設を改修し、賃貸物件型認可保育所へ移行した場合を除く。) | 開設日から5年を経過する日まで | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額 (1) 14,400,000円(申請年度における補助の対象となる月数(以下「補助対象月数」という。)が12月に満たない場合にあっては、14,400,000円を12で除して得た額に補助対象月数を乗じて得た額) (2) 申請年度における補助対象経費の実支出額から賃借料加算の額を減じて得た額 | 補助基準額に4分の3を乗じて得た額 |
2 | 2018年4月1日から2021年3月31日までの間に賃貸物件型認可保育所を開設した場合(既存の認可外保育施設を改修し、賃貸物件型認可保育所へ移行した場合を除く。) | 開設日から10年を経過する日まで | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額 (1) 45,000,000円(申請年度における補助対象月数が12月に満たない場合にあっては、45,000,000円を12で除して得た額に補助対象月数を乗じて得た額) (2) 申請年度における補助対象経費の実支出額から賃借料加算の額を減じて得た額 | 補助基準額に8分の7を乗じて得た額 |
3 | 2021年4月1日以後に賃貸物件型認可保育所を開設した場合(既存の認可外保育施設を改修し、賃貸物件型認可保育所へ移行した場合を除く。) | 開設日から5年を経過する日まで | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額 (1) 45,000,000円(申請年度における補助対象月数が12月に満たない場合にあっては、45,000,000円を12で除して得た額に補助対象月数を乗じて得た額) (2) 申請年度における補助対象経費の実支出額から賃借料加算の額を減じて得た額 | 補助基準額に8分の7を乗じて得た額 |
開設日から5年を経過する日の翌日から10年を経過する日まで | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額 (1) 22,000,000円(申請年度における補助対象月数が12月に満たない場合にあっては、22,000,000円を12で除して得た額に補助対象月数を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)) (2) 申請年度における補助対象経費の実支出額から賃借料加算の額を減じて得た額 | 補助基準額に4分の3を乗じて得た額 | ||
4 | 2020年4月1日以後に既存の認可外保育施設を改修し、賃貸物件型認可保育所へ移行した場合 | 開設日から5年を経過する日まで | 次に掲げる額のうちいずれか少ない額に、賃貸物件型認可保育所の定員数から賃貸物件型認可保育所に移行した年度の前年度の4月1日における認可外保育施設の定員数を減じた数を当該賃貸物件型認可保育所の定員数で除して得た数を乗じて得た額 (1) 45,000,000円(申請年度における補助対象月数が12月に満たない場合にあっては、45,000,000円を12で除して得た額に補助対象月数を乗じて得た額) (2) 申請年度における補助対象経費の実支出額から賃借料加算の額を減じて得た額 | 補助基準額に8分の7を乗じて得た額 |
開設日から5年を経過する日の翌日から10年を経過する日まで | 次に掲げる額のうちいずれか少ない額に、賃貸物件型認可保育所の定員数から賃貸物件型認可保育所に移行した年度の前年度の4月1日における認可外保育施設の定員数を減じた数を当該賃貸物件型認可保育所の定員数で除して得た数を乗じて得た額 (1) 22,000,000円(申請年度における補助対象月数が12月に満たない場合にあっては、22,000,000円を12で除して得た額に補助対象月数を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)) (2) 申請年度における補助対象経費の実支出額から賃借料加算の額を減じて得た額 | 補助基準額に4分の3を乗じて得た額 |