中野区賃貸物件型認可保育所施設整備事業補助金交付要綱

2019年4月1日

要綱第66号

中野区賃貸物件型認可保育所施設整備費等補助要綱(2013年中野区要綱第136号)の全部を改正する。

(目的等)

第1条 この要綱は、法人が賃貸物件を利用して設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所(以下「賃貸物件型認可保育所」という。)の施設整備を行うに当たり、当該施設整備に要する経費等の一部を補助することにより、賃貸物件型認可保育所の施設整備を促進し、もって児童の保育環境の充実を図ることを目的とする。

2 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助事業を行う法人とする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、区の公募による選定を受け、区長が必要と認める地域に設置する賃貸物件型認可保育所の施設整備事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、賃貸物件型認可保育所の開設に伴う施設整備費及び備品購入費並びに開設前の建物賃借料等(以下「施設整備費等」という。)のうち区長が必要と認める経費で、別表に定めるものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した額の合計額とする。

(1) 施設整備費補助及び備品購入費補助 次に掲げるところにより算出した額の合計額と別表施設整備費補助の項及び備品購入費補助の項に定める補助基準額を比較していずれか少ない額に8分の7(東京都の待機児童解消区市町村支援事業に基づく補助金において事業者負担が16分の1相当となるよう当該補助金が交付された場合は、16分の15)を乗じて得た額

 別表施設整備費補助の項に定める補助対象経費に係る補助対象者の実支出額

 別表備品購入費補助の項に定める補助対象経費に係る補助対象者の実支出額と賃貸物件型認可保育所の定員数(区と補助対象者との間で締結する協定において定める設置予定の賃貸物件型認可保育所の定員数(当該協定において段階的に定員数を増やすこととなっている場合にあっては、当該賃貸物件型認可保育所の最終的な定員数)をいう。以下同じ。)に100,000円を乗じて得た額を比較していずれか少ない額

(2) 開設前賃借料等補助 別表開設前賃借料等補助の項に定める補助対象経費に係る補助対象者の実支出額と当該賃貸物件型認可保育所の建物に係る12か月分の賃借料を比較していずれか少ない額と同項に定める補助基準額を比較していずれか少ない額に8分の7を乗じて得た額

2 前項第1号の規定により算出した額又は同項第2号の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2023要綱60・一部改正)

(交付見込額等の通知)

第6条 補助を受けようとする補助対象者は、施設整備費等その他必要な事項を記載した計画書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定により提出された計画書に基づき補助金の交付見込額を算定するとともに、当該交付見込額その他必要な事項を当該補助対象者に通知するものとする。

(補助申請)

第7条 前条第2項の規定により通知を受けた補助対象者は、区長が別に定める期日までに、中野区賃貸物件型認可保育所施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 施設整備費等補助事業計画書兼収支予算書

(2) 施設整備費等補助金算出内訳書

(3) 施設整備費見積書等の当該経費の内訳が分かる書類の写し

(4) 備品購入費見積書等の当該経費の内訳が分かる書類の写し

(5) 建物賃貸借契約書等の当該経費の内訳が分かる書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2021要綱35・一部改正)

(補助決定)

第8条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては中野区賃貸物件型認可保育所施設整備事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助を行わない決定にあっては中野区賃貸物件型認可保育所施設整備事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該補助対象者に通知するものとする。

3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(補助事業に係る計画変更等の申請及び承認)

第9条 第6条第2項の規定による通知又は補助決定を受けた補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、中野区賃貸物件型認可保育所施設整備事業補助金変更等承認申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に申請しなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合で軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該変更等を承認するときは、中野区賃貸物件型認可保育所施設整備事業補助金変更等承認通知書(第5号様式)により当該補助対象者に通知する。

(補助事業の実施状況の報告等)

第10条 補助決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

2 区長は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、関係書類の提出を求めることができる。

(補助事業の遅延等の報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに区長に報告しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区賃貸物件型認可保育所施設整備事業補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 施設整備費等補助事業実績調書兼収支決算書

(2) 施設整備費等補助金精算額算出内訳書

(3) 工事請負契約書等の写し

(4) 備品購入契約書等の写し

(5) 建物賃貸借契約書の写し

(6) 補助事業が完了したことを確認できる建物内外の主要部分の写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区賃貸物件型認可保育所施設整備事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第14条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助決定等の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定又は第13条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の交付)

第16条 区長は、第13条第1項の規定により補助金の交付額の確定をした場合において、補助事業者から当該補助金の支払請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、第13条第1項の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定をした額を超える額の補助金が交付されているとき又は第15条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該処分に係る財産が、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める処分制限期間を経過したときは、この限りでない。

2 区長は、補助事業者が前項の規定により承認をした財産の処分により収入を得たときは、その全部又は一部を区に納付させることができる。

(消費税仕入控除税額の報告等)

第19条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(2021要綱35・一部改正)

(書類の整備保管)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第21条 第1号様式から第7号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年2月25日要綱第53号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2021年3月12日要綱第35号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年3月10日要綱第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項第1号及び別表の規定は、2023年4月1日以後にされた補助申請に係る補助金の交付額について適用し、同日前にされた補助申請に係る補助金の交付額については、なお従前の例による。

別表(第4条、第5条関係)

(2020要綱53・2021要綱35・2023要綱60・一部改正)

区分

補助対象経費

補助基準額

施設整備費補助

賃貸物件型認可保育所の施設整備に要する経費(設計費を含む。)。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 不動産購入費及び仲介手数料

(2) 建物のく体工事費及び外構工事費

(3) 土地の整地費

(4) 園庭(砂場を含む。)の整備費

(5) 屋外看板の作成費及び設置工事費

(6) エレベーターの設置工事費

(7) 法人固有の事務所等当該賃貸物件型認可保育所の保育事業で使用しない部分の整備費

(8) 国庫補助等を活用して区が補助することができない経費

(9) その他区長が別に定める経費

次に掲げる賃貸物件型認可保育所の定員数の区分ごとに定める額

(1) 20人以下 121,650,000円

(2) 21人以上30人以下 127,650,000円

(3) 31人以上40人以下 148,350,000円

(4) 41人以上70人以下 169,050,000円

(5) 71人以上100人以下 219,600,000円

(6) 101人以上130人以下 264,300,000円

(7) 131人以上160人以下 306,000,000円

(8) 161人以上190人以下 347,550,000円

(9) 191人以上220人以下 386,250,000円

(10) 221人以上250人以下 427,950,000円

(11) 251人以上 475,500,000円

備品購入費補助

賃貸物件型認可保育所の開設に伴い必要となる物品の購入に係る経費で、当該賃貸物件型認可保育所の入所児童の処遇又は保育環境の整備に必要なもの及び当該賃貸物件型認可保育所の運営における職員の処遇に必要なもの

開設前賃借料等補助

賃貸物件型認可保育所の施設整備に当たり必要となる当該賃貸物件型認可保育所の建物の賃借料及び礼金で、当該施設整備工事の着工日から当該賃貸物件型認可保育所の開設日の前日までの期間又は賃貸物件型認可保育所の施設整備工事の着工日から当該着工日の属する年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間における経費

41,000,000円

中野区賃貸物件型認可保育所施設整備事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第66号

(令和5年4月1日施行)