中野区一級建築士受験手数料等助成金交付要綱

2019年4月1日

要綱第63号

(目的)

第1条 この要綱は、一級建築士試験(建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する一級建築士試験をいう。以下同じ。)を受験し、一級建築士(法第2条第2項に規定する一級建築士をいう。以下同じ。)の免許(以下単に「免許」という。)を受けた職員(常勤の一般職に属する区の職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、一級建築士試験の受験に要する費用及び一級建築士の登録に要する費用を助成することにより、職員の資質及び能力の向上を図り、もって当該職員が取得した技能を区政に還元することを目的とする。

(助成対象経費)

第2条 この要綱による助成(以下単に「助成」という。)の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条第5項に規定する登録免許税

(2) 法第10条の19第2項に規定する手数料

(3) 法第16条第1項に規定する受験手数料

(助成対象職員)

第3条 助成の対象となる職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 免許を受けていること。

(2) 一級建築士としての知識及び能力が、職員の職務の能率及び質の向上に資するものであると認められること。

(3) 免許を受ける目的が適切かつ明確であり、積極的に職務に役立てる意思を有すること。

(4) 助成を受けた後、引き続き5年以上職員として勤務する意思を有すること。

(助成の額)

第4条 助成の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 法第5条第5項に規定する登録免許税 60,000円

(2) 法第10条の19第2項に規定する手数料 28,400円

(3) 法第16条第1項に規定する受験手数料 17,000円

(2020要綱52・一部改正)

(助成の回数)

第5条 助成の回数は、1人につき1回とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする職員は、区長が別に定める期日までに、一級建築士受験手数料等助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 一級建築士免許証その他免許を受けていることを証する書類

(2) 領収証、振込金受取書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(所属長の推薦)

第7条 前条の規定による申請をしようとする職員は、あらかじめ、免許を受ける目的を明示して、一級建築士受験手数料等助成金交付申請書により所属長の推薦を受けなければならない。

2 所属長は、前項に規定する職員が第3条第2号から第4号までに掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該職員を推薦するものとする。

(助成の決定等)

第8条 区長は、第6条の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、助成を行う決定(以下「助成決定」という。)にあっては一級建築士受験手数料等助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成を行わない決定にあっては一級建築士受験手数料等助成却下通知書(第3号様式)により第6条の規定による申請をした職員に通知するものとする。

3 区長は、助成決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(助成金の請求及び交付)

第9条 助成決定を受けた職員は、当該助成金について、区長が別に定める期日までに、一級建築士受験手数料等助成金交付請求書(第4号様式)に区長が必要と認める書類を添付して区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに、助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し及び助成金の返還)

第10条 区長は、助成決定を受けた職員が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すことができる。

(1) 助成決定の際に付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該職員に対し、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。

3 第1項の規定による助成決定の取消し及び前項の規定による助成金の返還命令は、一級建築士受験手数料等助成金交付決定取消・返還決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(職員の責務)

第11条 助成決定を受けた職員は、免許を受けた成果を最大限に区政に還元するよう努めなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年2月18日要綱第52号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2021年5月14日要綱第102号)

この要綱は、2021年5月14日から施行する。

様式 略

中野区一級建築士受験手数料等助成金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第63号

(令和3年5月14日施行)