中野区改善運動の実施に関する要綱

2019年3月29日

要綱第58号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 職員提案(第7条―第16条)

第3章 改善取組報告(第17条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、区民サービスの向上及び行政の効率化に資するとともに、組織の活性化及び職員の意識改革を図るため、区政運営に対する職員の自由な発想及び創意工夫を生かした職員提案並びに職員のボトムアップによる改善の取組(以下「改善運動」という。)の実施について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員提案 職員が単独又は他の職員と共同して業務の改善に係る提案をすることをいう。

(2) 改善取組報告 職員が業務の改善を目的として、課又は事業所単位でボトムアップによる取組を行い、庁内全体に対して当該取組の結果等を報告することをいう。

(構成)

第3条 改善運動は、職員提案及び改善取組報告で構成する。

(改善運動推進委員会)

第4条 自ら改善の手法を学ぶとともに、職員への改善運動の普及及び啓発を図るため、職員による改善運動推進委員会を設置する。

2 委員長は区長とし、副委員長は副区長とする。

3 改善運動推進員会の事務局を総務部職員課に置き、総務部DX推進室新区役所整備課と連携し運営するものとする。

(2021要綱72・2022要綱152・一部改正)

(公表)

第5条 改善運動の内容は、別に定める方法により庁内全体に公表する。

(表彰)

第6条 区長は、優秀な改善運動を行った者を表彰することができる。

第2章 職員提案

(提案事項)

第7条 職員提案は、次の各号のいずれかに該当する事項についてすることができる。

(1) 行政施策又は事業に関すること。

(2) 組織の活性化に関すること。

(3) 業務改善に関すること。

(提案者の資格)

第8条 職員は、単独又は共同で職員提案をすることができる。

(提案の時期等)

第9条 職員提案は、いつでも行うことができる。

2 総務部人事政策・育成担当課長は、特定の課題について期間を定めて職員提案を募集することができる。

(2021要綱72・2022要綱152・2023要綱54・一部改正)

(提案の奨励)

第10条 所属長は、その所属の職員が進んで職員提案を行うように奨励するとともに、職員提案について必要な助言等を行うものとする。

(提案の方法)

第11条 職員提案は、提案票(第1号様式)に必要事項を記入し、参考資料を添えて総務部人事政策・育成担当課長に提出するものとする。

(2021要綱72・2022要綱152・2023要綱54・一部改正)

(提案への助言等)

第12条 提案者は、提案の提出に先立ち、提案内容について助言又は助言者のあっせんを求めることができるものとする。

2 総務部人事政策・育成担当課長に助言又は助言者のあっせんの求めがあった場合は、必要な措置を講じるものとする。

(2021要綱72・2022要綱152・2023要綱54・一部改正)

(提案の審査及び決定)

第13条 総務部長は、次条の規定により設置する中野区職員提案審査会(以下「審査会」という。)における提案の審査結果を勘案し、当該提案の採否その他の取扱いを決定する。

2 前項の規定にかかわらず、第11条の規定により提出された提案が簡易なものであってその実施に当たって政策及び予算に関する調整を要しないものである場合にあっては、総務部人事政策・育成担当課長は、審査会による審査を経ずに、当該提案を所管する課の課長に当該提案の実施を検討することを依頼することができる。

3 総務部人事政策・育成担当課長は、前項に規定する検討の依頼をした場合は、同項の当該提案を所管する課の課長に対し当該検討の結果の報告を求め、同項の提案の採否その他の取扱いを決定する。

(2021要綱72・2022要綱152・2023要綱54・一部改正)

(審査会)

第14条 提案の内容を審査するため、審査会を設置し、会長、副会長及び委員で構成する。

2 会長は区長とし、副会長は副区長とする。

3 委員は、企画部長、総務部長及び総務部DX推進室長とする。

4 審査会は、必要と認めるときは、関係者からの意見聴取及び関係職員の出席を求めることができる。

5 会長は、必要に応じて審査会を招集し、その運営を行う。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(2021要綱72・2022要綱152・一部改正)

(提案の実施等)

第15条 実施すべきものと決定された提案を所管する部の長は、当該提案の実施について必要な措置を講じなければならない。

(ちょこっと改善提案)

第16条 第7条の規定に関わらず、職員は、単独又は他の職員と共同して日々の業務において取り組んだ軽微な工夫に係る提案をすることができる。この場合において、第11条から第15条の規定は、適用しない。

第3章 改善取組報告

(改善取組報告事項)

第17条 改善取組報告は、次の各号のいずれかに該当する事項について取組を実践し、及び庁内全体に対する報告を行うものとする。

(1) 業務の効率化に関すること。

(2) 経費の削減又は収入の増加に関すること。

(3) 区民サービスの向上に関すること。

(4) 職場環境の改善に関すること。

(改善取組報告の実践者)

第18条 改善取組報告に係る取組は、課又は事業所単位で実践する。

(改善取組報告の時期等)

第19条 改善取組報告に係る取組は、1年度単位で実践する。

(改善取組報告の方法)

第20条 課又は事業所は、各年度において改善取組報告の取組に係る実践計画票(第2号様式)を作成し、当該実践計画票の取組を実践し、及び当該取組の評価を行う。

(改善運動発表会)

第21条 課又は事業所は、当該課又は事業所が取り組んだ改善取組報告の結果を発表する。

2 各部は、前項に規定する発表を行う課又は事業所を決定する。

3 第1項の発表をする場として、改善運動発表会を置く。

第4章 雑則

(様式の定め)

第22条 第1号様式及び第2号様式の様式は、別に定める。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、改善運動の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(中野区職員提案実施要綱の廃止)

2 中野区職員提案実施要綱(2002年中野区要綱第128号)は、廃止する。

(アイデアBOX(区長へのミニ提案箱)実施要綱の廃止)

3 アイデアBOX(区長へのミニ提案箱)実施要綱(2003年中野区要綱第111号)は、廃止する。

(2021年3月29日要綱第72号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年4月1日要綱第152号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月28日要綱第54号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区改善運動の実施に関する要綱

平成31年3月29日 要綱第58号

(令和5年4月1日施行)