中野区改善運動の実施に関する要綱

2019年3月29日

要綱第58号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 職員提案(第7条―第15条)

第3章 改善取組報告(第16条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、区民サービスの向上及び行政の効率化に資するとともに、組織の活性化及び職員の意識改革を図るため、区政運営に対する職員の自由な発想及び創意工夫を生かした職員提案並びに職員のボトムアップによる改善の取組(以下「改善運動」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(2026要綱74・一部改正)

(改善運動の呼称)

第1条の2 改善運動は、「OneUp↑チャレンジ」と称する。

(2026要綱74・追加)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員提案 職員が単独又は他の職員と共同して業務の改善に係る提案をすることをいう。

(2) 改善取組報告 職員が業務の改善を目的として、組織又は個人単位で実施したボトムアップによる取組を行い、庁内全体に対して当該取組の結果等を報告することをいう。

(3) 業務改善プラン 年度当初に改善テーマを設定し、取組状況を報告する計画的な改善活動をいう。

(4) ちょこっと改善報告 職員が単独又は他の職員と共同し、日々の業務において取り組んだ軽微な工夫について、報告をすることをいう。

(2026要綱74・一部改正)

(構成)

第3条 改善運動は、職員提案及び改善取組報告で構成する。

(改善運動の対象)

第3条の2 改善運動は、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 区民サービスの向上及び区民協働に資するもの

(2) 経費の削減又は収入の増加に資するもの

(3) 事務事業の効率化に資するもの

(4) 職員の意識改革及び組織の活性化に資するもの

(5) 職場環境の向上に資するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、区政の進展への効果が期待できるもの

(2026要綱74・追加)

(改善運動推進委員会)

第4条 自ら改善の手法を学ぶとともに、職員への改善運動の普及及び啓発を図るため、職員による改善運動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

2 推進委員会に委員長、副委員長及び委員を置き、委員長は区長を、副委員長は副区長を、委員は各部を代表する職員をもって充てる。

3 推進委員会の事務局を企画部企画課に置く。

(2021要綱72・2022要綱152・2025要綱56・2026要綱74・一部改正)

(公表)

第5条 改善運動の内容は、別に定める方法により庁内全体に公表する。

(表彰)

第6条 区長は、優秀な改善運動を行った者を表彰することができる。

第2章 職員提案

(提案事項)

第7条 職員提案は、第3条の2各号に掲げる改善運動の対象とする事項についてすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号にいずれかに該当するものについては、同項の提案事項とすることができない。

(1) 既に実施され、又は既に実施することが決定しているもの

(2) 不満、苦情、悪意等のある批判又は欠点の指摘にとどまり、職員提案としてふさわしくないもの

(3) 内容が著しく不明瞭なもの

(2026要綱74・一部改正)

(提案者の資格)

第8条 職員は、単独又は共同で職員提案をすることができる。

(提案の時期等)

第9条 職員提案は、いつでも行うことができる。

2 企画部区政経営推進担当課長(以下「区政経営推進担当課長」という。)は、特定の課題について期間を定めて職員提案を募集することができる。

(2021要綱72・2022要綱152・2023要綱54・2025要綱56・2026要綱74・一部改正)

(提案の奨励)

第10条 所属長は、その所属の職員が進んで職員提案を行うように奨励するとともに、職員提案について必要な助言等を行うものとする。

(提案の方法)

第11条 職員提案は、別に定める様式に必要事項を記入し、参考資料を添えて区政経営推進担当課長に提出するものとする。

(2021要綱72・2022要綱152・2023要綱54・2025要綱56・2026要綱74・一部改正)

(提案への助言等)

第12条 提案者は、提案の提出に先立ち、提案内容について助言又は助言者のあっせんを求めることができるものとする。

2 区政経営推進担当課長に助言又は助言者のあっせんの求めがあった場合は、必要な措置を講ずるものとする。

(2021要綱72・2022要綱152・2023要綱54・2025要綱56・2026要綱74・一部改正)

(提案の審査及び決定)

第13条 企画部長は、次条第1項に規定する審査会における提案の審査結果を勘案し、当該提案の採否その他の取扱いを決定する。

(2021要綱72・2022要綱152・2023要綱54・2025要綱56・2026要綱74・一部改正)

(中野区職員提案審査会)

第14条 提案の内容を審査するため、中野区職員提案審査会(以下「審査会」という。)を設置し、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は区長とし、副会長は副区長とする。

3 委員は、企画部長及び総務部長とする。

4 審査会は、必要と認めるときは、関係者からの意見聴取及び関係職員の出席を求めることができる。

5 会長は、必要に応じて審査会を招集し、その運営を行う。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 審査会の庶務は、企画部企画課において処理する。

8 審査会は、提案の実施に当たり、関係部署に対し必要な調整を求めることができる。

(2021要綱72・2022要綱152・2025要綱56・2026要綱74・一部改正)

(提案の実施等)

第15条 実施すべきものと決定された提案を所管する部の長は、当該提案の実施について必要な措置を講じなければならない。

2 第13条の規定により採択された職員提案について、やむを得ない事由により実施することができないときは、当該提案を所管する部の長は、その理由及び今後の対応方針を明らかにし、別に定める様式により企画部長に報告しなければならない。

(2026要綱74・一部改正)

第3章 改善取組報告

(業務改善プランの実践者)

第16条 業務改善プランに係る取組は、課又は事業所単位で実践する。

(2026要綱74・旧第18条繰上・一部改正)

(業務改善プランの時期)

第17条 業務改善プランに係る取組は、1年度単位で実践する。

(2026要綱74・旧第19条繰上・一部改正)

(業務改善プランの取組方法)

第18条 課又は事業所は、各年度において業務改善プランの取組に係る取組計画を別に定める様式により作成し、当該取組計画に定める取組を実践し、及び当該取組の評価を行う。

2 各部の長は、当該課又は事業所に係る前項に規定する取組計画、当該取組計画に定める取組及び当該取組の評価結果を取りまとめ、企画部長に提出する。

(2026要綱74・旧第20条繰上・一部改正)

(改善運動報告会)

第19条 改善運動の成果を共有し、その取組を更に推進するため、毎年度、改善運動報告会を実施する。

2 各部は、前項の改善運動報告会において業務改善プランの取組内容を報告する課又は事業所を決定する。

(2026要綱74・旧第21条繰上・一部改正)

(ちょこっと改善報告の提出)

第20条 職員は、ちょこっと改善報告をするときは、別に定める様式により区政経営推進担当課長に提出する。

(2026要綱74・追加)

第4章 雑則

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2026要綱74・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(中野区職員提案実施要綱の廃止)

2 中野区職員提案実施要綱(2002年中野区要綱第128号)は、廃止する。

(アイデアBOX(区長へのミニ提案箱)実施要綱の廃止)

3 アイデアBOX(区長へのミニ提案箱)実施要綱(2003年中野区要綱第111号)は、廃止する。

(2021年3月29日要綱第72号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年4月1日要綱第152号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月28日要綱第54号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2025年3月25日要綱第56号)

この要綱は、2025年4月1日から施行する。

(2026年3月25日要綱第74号)

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

中野区改善運動の実施に関する要綱

平成31年3月29日 要綱第58号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成31年3月29日 要綱第58号
令和3年3月29日 要綱第72号
令和4年4月1日 要綱第152号
令和5年3月28日 要綱第54号
令和7年3月25日 要綱第56号
令和8年3月25日 要綱第74号