中野区子ども食堂運営助成金交付要綱

2019年3月20日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、主に家庭の事情により生活に課題を抱える地域の子どもたちに食事又は食材を提供し、交流の場となる活動を行う地域団体に対し当該活動に係る経費を助成することにより、安定的な実施環境を整備し、地域に根差した活動を支援するとともに、支援の必要な子どもの早期発見及び早期対応ができるよう関係機関との連携強化を図り、もって子どもたちが安心し健やかに過ごせる地域を形成することを目的とする。

(2020要綱160・一部改正)

(補則)

第2条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども おおむね0歳から18歳までの者をいう。

(2) 子ども食堂 第5条に掲げる要件を満たす団体(以下この号において単に「団体」という。)が、家庭の事情等により生活に課題を抱える区内の子どもを主たる対象として行う次のいずれかに該当する活動をいう。

 調理した栄養のバランスがよい食事を提供し、参加する者が互いに交流をする場を創出する活動

 調理又は調達した栄養のバランスがよい食事を団体の指定する場所で配布する活動

 調理又は調達した栄養のバランスがよい食事を子どもに配達する活動

 調達した食材を配布する活動

(2020要綱160・一部改正)

(助成対象事業)

第4条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる要件(第3号及び第4号に掲げる要件にあっては、前条第2号アの活動を実施する場合に限る。)を全て満たす子ども食堂とする。

(1) 中野区内で実施されること。

(2) 責任者を常駐し、必要な人員を配置すること。

(3) 原則として1月当たり1回以上かつ定期的に活動を実施すること。

(4) 1回当たり合計10名以上の子ども又はその保護者(以下「参加者」という。)が参加できる規模で活動を実施し、当該参加者が食事を取りながら、交流をすることができるスペースを確保すること。

(5) 衛生管理について、中野区保健所から助言を得ていること。

(6) 事業の実施に対する保険に加入すること。

(7) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とした活動ではないこと。

(8) 参加する子どもに、無料又は低額で提供すること。

(9) 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)に関し国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から助成を受けていないこと。

(10) 参加者に対し、子ども又はその家庭の支援に係る窓口を周知するよう務めること。

(11) 活動を通じて参加者の生活状況を把握すること。

(12) 参加者の相談に応じること。

(13) 第11号の規定による生活状況の把握又は前号の相談により、虐待などが疑われる場合等の早急な対応が必要なときは、中野区子ども・若者支援センターに対して速やかに連絡を行うこと。

2 助成対象事業の数は、1団体につき2事業を上限とする。

(2020要綱160・2021要綱113・2021要綱178・一部改正)

(助成対象団体)

第5条 助成金の交付対象は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 団体の規約及び会員名簿を有すること。

(2) 公序良俗に反する活動を行う団体ではないこと。

(3) 主たる事務所又は責任者の住居等が中野区内に所在すること。

(4) 中野区社会福祉協議会が主催する子ども食堂又は子ども若しくは家庭の支援に係る連絡会に構成員として年1回以上参加していること。

(5) 区が実施する虐待の未然の防止及び早期発見に係る研修等に1年当たり1回以上参加すること。

(2021要綱113・一部改正)

(助成対象経費)

第6条 助成対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、酒類の購入等の奢侈しゃしにわたる食糧費その他公益的活動に要する経費として不適当と認められるものは除く。

(1) 旅費 食事又は食材の運搬に係る交通費

(2) 需用費 消耗品、印刷経費、光熱水費、食材費及び車両の燃料費

(3) 役務費 通信費、郵便代及び保険料

(4) 使用料及び賃借料 会場の賃料及び車両の賃借料

(5) 設備整備費 子ども食堂の活動に必要な設備等の整備に関する経費(当該助成対象事業が中野区長(以下「区長」という。)が別に定める区域において新たに子ども食堂の活動を行うものである場合のものに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費

(2020要綱160・2021要綱113・2023要綱125・一部改正)

(助成金の額)

第7条 1年度における助成金の限度額は、1事業につき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該助成対象事業について前条第5号に掲げる経費を計上する場合 400,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 300,000円

2 前項第1号に掲げる場合において、前条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる経費の額の合計に係る助成金の限度額は300,000円と、同条第5号に掲げる経費の額の合計に係る助成金の限度額は100,000円とする。

3 助成金の額の合計は、毎年度予算の範囲内で区長が定めた額を限度とする。

(2020要綱160・2023要綱125・一部改正)

(助成の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする団体は、中野区子ども食堂運営助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の会員名簿

(3) 保険に加入していることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、中野区子ども食堂運営助成金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により当該団体に通知する。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(助成金の請求)

第10条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、中野区子ども食堂運営助成金交付請求書(第3号様式)により区長に助成金の交付を請求する。

(助成対象事業の変更又は中止)

第11条 助成団体は、助成対象事業の内容を変更し、又は助成対象事業を中止しようとするときは、中野区子ども食堂運営助成事業変更・中止申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 助成事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 助成事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、中野区子ども食堂運営助成事業変更・中止承認書(第5号様式)により助成団体に通知する。

(実績報告)

第12条 助成団体は、助成対象事業が完了したとき又は助成対象事業を中止したときは、区長が別に定める期日までに中野区子ども食堂運営助成金実績報告書(第6号様式)に、助成対象事業の実績を報告するために必要な書類又は写真を添えて区長に提出しなくてはならない。

(助成金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、中野区子ども食堂運営助成金確定通知書(第7号様式)により助成団体に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(交付決定等の取消し)

第14条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定又は前条の規定による助成金の額の確定(以下「交付決定等」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査若しくは報告を拒み、又は中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)第9条第1項若しくは第12条第1項の規定による命令に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後においても適用する。

(助成金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により交付決定等の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、中野区子ども食堂運営助成金交付決定取消通知書兼返還命令書(第8号様式)により、期限を定めて助成金の返還を命ずる。

(様式の定め)

第16条 第1号様式から第8号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2021要綱138・追加)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021要綱138・旧附則・一部改正)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、第3条第2号イからまでに規定する活動のうち区長が別に定めるものを行う場合は、2021年における同項に規定する限度額は、1事業につき500,000円とする。

(2021要綱138・追加)

3 前項の規定を適用する場合における申請の手続その他必要な行為は、別に定める。

(2021要綱138・追加)

(2020年8月18日要綱第160号)

この要綱は、2020年8月18日から施行する。

(2021年4月1日要綱第113号)

1 この要綱は、2021年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第4条第3号、第4号、第8号及び第10号から第13号までの規定並びに第5条第5号の規定は、施行日以後に第4条第1項に規定する助成対象事業を実施する場合について適用し、施行日前に同項に規定する助成対象事業を実施する場合については、なお従前の例による。

(2021年10月1日要綱第138号)

この要綱は、2021年10月1日から施行する。

(2021年11月26日要綱第178号)

この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(2023年3月30日要綱第125号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区子ども食堂運営助成金交付要綱

平成31年3月20日 要綱第48号

(令和5年4月1日施行)