中野区子ども食堂運営助成金交付要綱
2019年3月20日
要綱第48号
(目的)
第1条 この要綱は、主に家庭の事情により生活に課題を抱える地域の子どもたちに食事又は食材を提供し、交流の場となる活動を行う地域団体に対し当該活動に係る経費を助成することにより、安定的な実施環境を整備し、地域に根差した活動を支援するとともに、支援の必要な子どもの早期発見及び早期対応ができるよう関係機関との連携強化を図り、もって子どもたちが安心し健やかに過ごせる地域を形成することを目的とする。
(2020要綱160・一部改正)
(補則)
第2条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 子ども おおむね0歳から18歳までの者をいう。
(2) 子ども食堂 第5条に掲げる要件を満たす団体(以下この号において単に「団体」という。)が、家庭の事情等により生活に課題を抱える区内の子どもを主たる対象として行う次のいずれかに該当する活動をいう。
ア 調理した栄養のバランスがよい食事を提供し、参加する者が互いに交流をする場を創出する活動
イ 調理又は調達した栄養のバランスがよい食事を団体の指定する場所で配布する活動
ウ 調理又は調達した栄養のバランスがよい食事を子どもに配達する活動
エ 調達した食材を配布する活動
(2020要綱160・一部改正)
(1) 中野区内で実施されること。
(2) 責任者を常駐し、必要な人員を配置すること。
(3) 原則として1月当たり1回以上かつ定期的に活動を実施すること。
(4) 1回当たり合計10名以上の子ども又はその保護者(以下「参加者」という。)が参加できる規模で活動を実施し、当該参加者が食事を取りながら、交流をすることができるスペースを確保すること。
(5) 衛生管理について、中野区保健所から助言を得ていること。
(6) 事業の実施に対する保険に加入すること。
(7) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とした活動ではないこと。
(8) 参加する子どもに、無料又は低額で提供すること。
(9) 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)に関し国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から助成を受けていないこと。
(10) 参加者に対し、子ども又はその家庭の支援に係る窓口を周知するよう務めること。
(11) 活動を通じて参加者の生活状況を把握すること。
(12) 参加者の相談に応じること。
2 助成対象事業の数は、1団体につき2事業を上限とする。
(2020要綱160・2021要綱113・2021要綱178・一部改正)
(助成対象団体)
第5条 助成金の交付対象は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 団体の規約及び会員名簿を有すること。
(2) 公序良俗に反する活動を行う団体ではないこと。
(3) 主たる事務所又は責任者の住居等が中野区内に所在すること。
(4) 中野区が実施する子ども食堂又は子ども若しくは家庭の支援に係る他の関係機関等との連絡会に年1回以上参加すること。
(5) 区が実施する虐待の未然の防止及び早期発見に係る研修等に1年当たり1回以上参加すること。
(2021要綱113・2024要綱38・一部改正)
(助成対象経費)
第6条 助成対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、酒類の購入等の奢侈にわたる食糧費その他公益的活動に要する経費として不適当と認められるものは除く。
(1) 旅費 食事又は食材の運搬に係る交通費
(2) 需用費 消耗品、印刷経費、光熱水費、食材費及び車両の燃料費
(3) 役務費 通信費、郵便代及び保険料
(4) 使用料及び賃借料 会場の賃料並びに車両及び食材、備品等の保管庫の賃借料
(5) 設備整備費 子ども食堂の活動に必要な設備等の整備に関する経費(当該助成対象事業が中野区長(以下「区長」という。)が別に定める区域において新たに子ども食堂の活動を行うものである場合のものに限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費
(2020要綱160・2021要綱113・2023要綱125・2024要綱38・一部改正)
(1) 当該助成対象事業について前条第5号に掲げる経費を計上する場合 450,000円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 350,000円
3 助成金の額の合計は、毎年度予算の範囲内で区長が定めた額を限度とする。
(2020要綱160・2023要綱125・2024要綱38・一部改正)
(助成の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする団体は、中野区子ども食堂運営助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 団体の規約
(2) 団体の会員名簿
(3) 保険に加入していることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 助成事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 助成事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第12条 助成団体は、助成対象事業が完了したとき又は助成対象事業を中止したときは、区長が別に定める期日までに中野区子ども食堂運営助成金実績報告書(第6号様式)に、助成対象事業の実績を報告するために必要な書類又は写真を添えて区長に提出しなくてはならない。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査若しくは報告を拒み、又は中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)第9条第1項若しくは第12条第1項の規定による命令に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2021要綱138・追加)
附則
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。
(2021要綱138・旧附則・一部改正)
(2021要綱138・追加)
3 前項の規定を適用する場合における申請の手続その他必要な行為は、別に定める。
(2021要綱138・追加)
附則(2020年8月18日要綱第160号)
この要綱は、2020年8月18日から施行する。
附則(2021年4月1日要綱第113号)
1 この要綱は、2021年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第4条第3号、第4号、第8号及び第10号から第13号までの規定並びに第5条第5号の規定は、施行日以後に第4条第1項に規定する助成対象事業を実施する場合について適用し、施行日前に同項に規定する助成対象事業を実施する場合については、なお従前の例による。
附則(2021年10月1日要綱第138号)
この要綱は、2021年10月1日から施行する。
附則(2021年11月26日要綱第178号)
この要綱は、2021年11月29日から施行する。
附則(2023年3月30日要綱第125号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年3月13日要綱第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条から第7条までの規定は、施行日以後に実施する助成対象事業に係る助成金について適用し、施行日前に実施した助成対象事業に係る助成金については、なお従前の例による。