中野区不妊検査等助成金交付要綱

2019年3月27日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊検査及び一般不妊治療(以下「不妊検査等」という。)を受けた夫婦に対し、当該不妊検査等に要した費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、早期に不妊検査等を受ける機会を確保し、少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

(助成の額等)

第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)の額は、医師が必要と認める不妊検査等に要した医療費の自己負担額(食事療養標準負担額、個室使用料及び文書料に係る経費を除く。)から東京都不妊検査等助成事業(以下「都事業」という。)による当該医療費に係る助成金の交付額を差し引いた額とし、25,000円を限度とする。

2 助成の回数は、夫婦1組につき1回を限度とする。

3 助成の対象となる期間は、不妊検査等に係る都事業の承認決定(以下「承認決定」という。)を受けた日から起算し、1年以内とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 承認決定を受けていること。

(2) 承認決定を受けてから1年以内であること。

(3) 婚姻の届出をしていること又は事実上婚姻関係と同様の事情にあるものとして区長が別に定める要件を満たしていること。

(4) 次条第1項の申請時に不妊検査等を受ける者又はその配偶者が区内に住所を有すること。

(5) 他の自治体から、当該不妊検査等に係る助成(都事業による助成を除く。)を受けていないこと。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、中野区不妊検査等助成申請兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 東京都不妊検査等助成承認決定通知書の写し

(2) 東京都に提出した不妊検査等助成事業受診等証明書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、承認決定を受けた日から起算し、1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第5条 区長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成を行う決定(以下「交付決定」という。)をした場合にあっては中野区不妊検査等助成決定通知書(第2号様式)により、助成を行わない決定をした場合にあっては中野区不妊検査等助成却下通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(助成金の支払)

第6条 区長は、交付決定をしたときは、速やかに助成金を申請者に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 区長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、当該申請者に対し、期限を定めて、当該助成金の返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第9条 第1号様式から第3号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区不妊検査等助成金交付要綱

平成31年3月27日 要綱第32号

(平成31年4月1日施行)