中野区特定不妊治療費助成金交付要綱
2019年3月27日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、治療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)の対象となる不妊治療は、体外受精及び顕微授精(医師の判断により、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)を含む。以下「特定不妊治療」と総称する。)とする。
(1) 都事業による当該医療費に係る助成金の交付額
(2) 第1項に規定する助成の額
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 特定不妊治療に係る都事業の承認決定(以下「承認決定」という。)を受けていること。
(2) 都事業の承認決定を受けてから1年以内であること。
(3) 婚姻の届出をしていること又は事実上婚姻関係と同様の事情にあるものとして区長が別に定める要件を満たしていること。
(4) 次条第1項の申請時に対象者又はその配偶者が区内に住所を有すること。
(5) 他の自治体から、当該特定不妊治療に係る助成(都事業による助成を除く。)を受けていないこと。
(2021要綱128・一部改正)
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、中野区特定不妊治療費助成申請兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。
(1) 東京都特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
(2) 東京都に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 東京都に提出した精巣内精子生検採取法等受診等証明書の写し(男性不妊治療に係る承認決定を受けた場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(助成金の支払)
第7条 区長は、交付決定をしたときは、速やかに助成金を申請者に支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、当該申請者に対し、期限を定めて、当該助成金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年8月16日要綱第128号)
1 この要綱は、2021年8月16日から施行する。
2 改正後の別表第2備考3の規定は、2021年1月1日以後に終了した特定不妊治療(都事業の承認決定を受けたものに限る。)について適用する。
別表第1(第3条関係)
治療ステージ | 治療内容 | 限度額 |
A | 新鮮胚移植を実施した場合 | 50,000円 |
B | 採卵から冷凍胚移植に至る一連の治療を実施した場合 | 50,000円 |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合 | 25,000円 |
D | 体調不良等により移植の目途が立たないため治療が終了した場合 | 50,000円 |
E | 受精できなかったこと又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により治療を中止した場合 | 50,000円 |
F | 採卵したが卵が得られないこと又は状態の良い卵が得られないことにより治療を中止した場合 | 25,000円 |
別表第2(第3条関係)
(2021要綱128・一部改正)
対象年齢 | 助成回数 |
40歳未満 | 43歳に達する日までに通算6回 |
40歳以上43歳未満 | 43歳に達する日までに通算3回 |
備考
1 対象年齢は、都事業初回申請時の治療開始日を基準日とする。
2 助成回数における年齢は、都事業の申請時の治療開始日を基準とする。
3 第7条の規定による医療費助成を受けた後、出産又は妊娠12週目以降に死産に至った場合において、対象者からの申出により当該事実が認められたときは、その後に初めて受けた当該医療費助成を1回目とする。