中野区新生児聴覚検査実施要綱

2019年2月20日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を実施することにより、新生児の聴覚に関する異常の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語の発達への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(対象者)

第2条 聴覚検査の対象者は、区内に居住する者の子であって、出生日を0日として起算し、生後50日に達する日(以下「50日到達日」という。)までのものとする。

(聴覚検査の内容等)

第3条 聴覚検査は、50日到達日までに実施する初回検査を対象とし、自動聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査により行うものとする。

2 聴覚検査は、おおむね出生後3日以内に分娩取扱機関(当該子を出産した医療機関をいう。)で実施するものとする。ただし、これにより難い場合は、退院後、50日到達日までに他の医療機関で実施するものとする。

(実施医療機関)

第4条 聴覚検査は、別に締結する委託契約により、次に掲げる医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する医療機関

(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、標榜する診療科目に産婦人科又は耳鼻咽喉科を掲げるもの

(受診票の交付等)

第5条 区長は、妊娠の届出が提出されたときは、当該妊婦に対し、別に定める受診票を交付するものとする。

2 都外から中野区に転入した妊産婦は、別に定める新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書により区長に申請し、受診票の交付を受けるものとする。

3 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると区長が認めるときは、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書の提出を受けることにより、再交付をすることができる。

4 受診票の交付(再交付を含む。以下同じ。)を受けた者は、都外に転出するときは、当該受診票を区長に返還しなければならない。

(受診の方法)

第6条 受診票の交付を受けた者は、実施医療機関に受診票を提出し、聴覚検査を受診するものとする。

(委託料の支払)

第7条 区長は、実施医療機関から契約に基づく委託料の請求があったときは、その内容を審査し、別に定める期日までに当該委託料を支払う。

(事後措置)

第8条 区長は、聴覚検査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、関係機関と連携を図り、必要に応じて対象児及び保護者に対して保育・療育指導など適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月20日から施行する。

(準備行為)

2 聴覚検査に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。

中野区新生児聴覚検査実施要綱

平成31年2月20日 要綱第14号

(平成31年4月1日施行)