中野区保育所処務規程
平成31年3月29日
訓令第28号
子ども教育部
保育所
中野区保育所処務規程(昭和36年中野区訓令第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区保育所(中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第3条第3項に規定する指定保育所を除く。以下「保育所」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合の保育に関する事務をつかさどる。
(園長及びその職責)
第3条 保育所に園長を置く。
2 園長は、子ども教育部保育園・幼稚園課長(以下「保育園・幼稚園課長」という。)の命を受け、保育所の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。
(主査及びその職責)
第4条 保育所に主査を置くことができる。
2 主査は、保育園・幼稚園課長の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。
(その他の職員の職責)
第5条 前2条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、子ども教育部長の定める事務を分担する。
(事案の決定)
第6条 園長が決定できる事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の近接地内出張、超過勤務及び休日勤務に関すること。
(2) 職員の欠勤等の届、週休日の振替、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表中係長の決定権限とされている事案(同表第2の5の表及び第4の表に定めるものを除く。)
2 園長以外の職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。
(事案決定の臨時代行)
第7条 園長が決定する事案について、園長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、園長に代わって園長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。
2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。
(事業報告)
第8条 園長は、毎月5日までに、前月の事業の実績を保育園・幼稚園課長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項について、その都度、保育園・幼稚園課長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。