中野区消費生活センター処務規程
平成31年4月1日
訓令第27号
区民部
消費生活センター
中野区消費生活センター処務規程(平成23年中野区訓令第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 センターは、中野区消費生活センター条例(平成22年中野区条例第39号)第3条に掲げる事務及び事業に関する事務をつかさどる。
(所長及びその職責)
第3条 センターに所長を置く。
2 所長は、区民部区民サービス課長(以下「課長」という。)の命を受け、センターの事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。
(令2訓令10・令5訓令6・一部改正)
(主査及びその職責)
第4条 センターに主査を置くことができる。
2 主査は、課長の命を受け、センターの事務のうち、特定の事務を処理する。
(令2訓令10・令5訓令6・一部改正)
(その他の職員の職責)
第5条 前2条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、区民部長の定める事務を分担する。
(事案決定)
第6条 所長が決定できる事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談又はあっせんを行う時間の臨時的な変更に関すること。
(2) 職員の近接地内出張、超過勤務及び休日勤務に関すること。
(3) 職員の欠勤等の届、週休日の振替、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表中係長の決定権限とされている事案
2 所長以外の職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。
(事案決定の臨時代行)
第7条 所長が決定する事案について、所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって所長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。
2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。
(報告)
第8条 所長は、毎月5日までに前月の事務の実績及び職員の勤務状況を課長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要な事項又は異例に属する事項については、その都度文書又は口頭により課長に報告しなければならない。
(令2訓令10・令5訓令6・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。