中野区地域事務所処務規程

平成31年4月1日

訓令第22号

区民部

地域事務所

中野区地域事務所処務規程(平成23年中野区訓令第32号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区地域事務所(以下「地域事務所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 地域事務所の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳に係る各種届出書等の受付並びに住民基本台帳の作成及び修正に関すること。

(2) 住民基本台帳、特別区民税等に関する各種証明の申請の受付、作成及び交付に関すること。

(3) 印鑑登録の申請の受付及び処理に関すること。

(4) 印鑑登録証明の申請の受付、作成及び交付に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者及び介護保険被保険者の資格に係る届出等の受付及び処理に関すること。

(6) 転入又は転居に伴う学齢児童及び生徒の転入学通知に関すること。

(7) 戸籍の謄本及び抄本並びに身分証明書の交付に関すること。

(8) 出生及び死亡に係る戸籍の届出書の受付に関すること。

(9) 国民年金に係る各種届の受付及び取次ぎに関すること。

(10) 特別区民税、国民健康保険料、介護保険料その他の収納金の収納に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事務

(所長及びその職責)

第3条 地域事務所に所長を置く。

2 所長は、区民部戸籍住民課長(以下「戸籍住民課長」という。)の命を受け、地域事務所の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(主査及びその職責)

第4条 地域事務所に主査を置くことができる。

2 主査は、戸籍住民課長の命を受け、地域事務所の事務のうち、特定の事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第5条 前2条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、区民部長の定める事務を分担する。

(事案決定)

第6条 所長が決定できる事案は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の近接地内出張、超過勤務及び休日勤務に関すること。

(2) 職員の欠勤等の届、週休日の振替、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表中係長の決定権限とされている事案

2 所長以外の職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。

(事案決定の臨時代行)

第7条 所長が決定する事案について、所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって所長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。

(報告)

第8条 所長は、毎月10日までに前月の事務の実績及び職員の勤務状況を戸籍住民課長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要な事項又は異例に属する事項については、その都度文書又は口頭により戸籍住民課長に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

中野区地域事務所処務規程

平成31年4月1日 訓令第22号

(平成31年4月1日施行)