中野区男女共同参画センター処務規程
平成31年4月1日
訓令第20号
中野区男女共同参画センター
中野区男女共同参画センター処務規程(昭和59年中野区訓令第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区男女共同参画センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 男女平等社会の形成に関する基本計画の策定及び推進に関すること。
(2) 男女平等社会の形成に関する必要な調査研究に関すること。
(3) 男女平等社会の形成に関し区民及び事業者の理解を促進するために必要な普及・広報活動に関すること。
(4) 男女平等社会の形成に関する区民及び事業者への活動支援に関すること。
(5) 男女平等施策の総合調整に関すること。
(6) 男女平等に関する苦情等の申出への対応に関すること。
(7) 中野区男女平等専門委員会の運営に関すること。
(8) 中野区男女共同参画行政推進会議の運営に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事務
(所長及びその職責)
第3条 センターに所長を置く。
2 所長は、企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長(以下「ユニバーサルデザイン推進担当課長」という。)の命を受け、センターの事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。
(令2訓令5・一部改正)
(主査及びその職責)
第4条 センターに主査を置くことができる。
2 主査は、ユニバーサルデザイン推進担当課長の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。
(令2訓令5・一部改正)
(その他の職員の職責)
第5条 前2条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、企画部長の定める事務を分担する。
(事案決定)
第6条 所長が決定できる事案は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表中係長の決定権限とされている事案とする。
2 所長以外の職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。
(事案決定の臨時代行)
第7条 所長が決定する事案について、所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって所長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。
2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。
(報告)
第8条 所長は、必要に応じて、文書又は口頭によりセンターの事業の実績をユニバーサルデザイン推進担当課長に報告しなければならない。
(令2訓令5・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。