中野区立児童館等処務規程
平成31年3月28日
訓令第17号
地域支えあい推進室
児童館
ふれあいの家
キッズ・プラザ
学童クラブ
中野区立児童館等処務規程(平成16年中野区訓令第28号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区立児童館(以下「児童館」という。)、中野区立ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)、中野区立キッズ・プラザ(以下「キッズ・プラザ」という。)及び中野区立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 児童館は、中野区立児童館条例施行規則(昭和53年中野区規則第24号)第2条に掲げる事業に関する事務をつかさどる。
2 ふれあいの家は、中野区立ふれあいの家条例(昭和59年中野区条例第19号)第2条に定める事業に関する事務をつかさどる。
3 キッズ・プラザは、中野区立キッズ・プラザ条例(平成21年中野区条例第36号)第3条に定める事業に関する事務をつかさどる。
4 学童クラブは、中野区立学童クラブ条例(平成12年中野区条例第57号)第1条に定める放課後児童健全育成事業に関する事務をつかさどる。
(館長及びその職責)
第3条 児童館及びふれあいの家に館長を置く。
2 館長は、子ども教育部育成活動推進課長(以下「育成活動推進課長」という。)の命を受け、児童館又はふれあいの家の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。
(所長及びその職責)
第4条 キッズ・プラザ及び学童クラブに所長を置く。
2 所長は、育成活動推進課長の命を受け、キッズ・プラザ又は学童クラブの事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。
(主査及びその職責)
第5条 児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ及び学童クラブに主査を置くことができる。
2 主査は、育成活動推進課長の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。
(その他の職員の職責)
第6条 前3条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、育成活動推進課長の定める事務を分担する。
(事案の決定)
第7条 館長及び所長が決定できる事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の近接地内出張、超過勤務及び休日勤務に関すること。
(2) 職員の欠勤等の届、週休日の振替、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表中係長の決定権限とされている事案
2 館長及び所長以外の職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。
(事案決定の臨時代行)
第8条 館長又は所長が決定する事案について、館長又は所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、館長又は所長に代わって子ども教育部子ども家庭支援担当部長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。
2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。
(報告)
第9条 館長及び所長は、毎月10日までに前月の事務の実績を育成活動推進課長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度文書又は口頭により育成活動推進課長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。