中野区立高齢者会館処務規程
平成31年3月28日
訓令第16号
地域支えあい推進室
高齢者会館
中野区立高齢者会館処務規程(平成16年中野区訓令第29号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区立高齢者会館(以下「会館」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会館は、中野区立高齢者会館条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)第1条の2に定める事業に関する事務をつかさどる。
(館長及びその職責)
第3条 会館に館長を置く。
2 館長は、中野区すこやか福祉センター処務規程(平成31年中野区訓令第14号)第4条第1項に規定するすこやか福祉センターの所長(以下単に「所長」という。)の命を受け、会館の事務をつかさどる。
(事案決定)
第4条 館長が決定できる事案は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表中係長の決定権限とされている事案とする。
(報告)
第5条 館長は、毎月10日までに前月の事務の実績を所長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項については、その都度文書又は口頭により所長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日に施行する。