中野区区民活動センター処務規程
平成31年3月28日
訓令第15号
地域支えあい推進室
区民活動センター
中野区区民活動センター処務規程(平成23年中野区訓令第33号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区区民活動センター(以下「区民活動センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 区民活動センターは、中野区区民活動センター条例(平成23年中野区条例第14号)第3条に掲げる事業に関する事務をつかさどる。
(所長及びその職責)
第3条 区民活動センターに所長を置く。
2 所長は、当該区民活動センターを担当する地域支えあい推進部の地区担当課長(以下「地区担当課長」という。)の命を受け、区民活動センターの事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。
(令4訓令8・令5訓令2・一部改正)
(地区担当係長及びその職責)
第4条 区民活動センターに、地区担当係長を置く。
2 地区担当係長は、地区担当課長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。
(1) 地域づくりに関すること。
(2) 区民活動センターの運営に関すること。
(3) 地区の調整に関すること。
(4) アウトリーチチームの活動に関すること。
(令4訓令8・令5訓令2・令6訓令7・一部改正)
(主査及びその職責)
第5条 区民活動センターに主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。
(令4訓令8・令5訓令2・一部改正)
(その他の職員の職責)
第6条 前3条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、地区担当課長の定める事務を分担する。
(令4訓令8・令5訓令2・一部改正)
(事案決定)
第7条 所長が決定できる事案は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表中係長の決定権限とされている事案とする。
2 所長以外の職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。
(事案決定の臨時代行)
第8条 所長が決定する事案について、所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって地域支えあい推進部長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。
2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。
(報告)
第9条 所長は、毎月10日までに前月の事務の実績を地区担当課長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度文書又は口頭により地区担当課長に報告しなければならない。
3 地区担当課長は、前2項の規定により報告のあった事項について、速やかに地域支えあい推進部長に報告しなければならない。
(令4訓令8・令5訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。