中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金交付要綱

2018年3月30日

要綱第180号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区中野五丁目3番に設置された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下単に「指定障害福祉サービス」という。)を行う施設(以下「本施設」という。)を運営する者に対し、その運営に係る経費の一部を補助することにより、本施設の経営基盤の安定を促進し、もって障害者の日常生活及び社会生活への支援に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、本施設の運営を行う事業者(以下「事業者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象者から除外する。

(1) 法又は社会福祉法その他法律に基づく命令に違反した者

(2) 中野区及び東京都が実施する指導検査における文書指摘事項について、度重なる指導をしたにもかかわらず、改善しない者又は改善の見込みがない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が補助の対象者として適当でないと認めた者

(補助事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本施設で行われる次に掲げる事業とする。

(1) 東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「基準」という。)第77条に規定する指定生活介護の利用者に対して、車両の運行により実施する送迎サービス

(2) 法第5条第7項に規定する生活介護のうち、東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(平成27年3月31日付26福保障居第3182号、以下「要領」という。)の規定により東京都福祉保健局長の指定を受けた事業

(3) 基準第77条に規定する指定生活介護で、次に掲げる要件に該当するもの

 当該指定生活介護の利用者の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法(平成18年厚生労働省告示第542号)に規定する算定方法により算定した平均障害支援区分をいう。)が4以上であること。

 基準第78条第2号に規定する看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数が、基準第2条第2項に規定する常勤換算方法で、当該指定生活介護の利用者の数(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第175号)第9条第2項に規定する利用者の数とする。)を3で除した数以上であること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬基準」という。)別表第6の2に規定する人員配置体制加算の対象となること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の区分に応じて当該各号に定める額(第1号及び第3号に掲げる経費について、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。第2号に掲げる経費について、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とする。

(1) 前条第1号に掲げる事業に係る経費 補助対象経費の実費相当額から、別表の対象事業の欄に定める、対象事業ごとに単位の欄に定める数と単価の欄に定める額と年間利用回数の欄に定める回数を乗じて得た額及び次号の規定により算出した補助金の額のうち施設への送迎に係る補助として区長が算定した額を減じた額

(2) 前条第2号に掲げる事業に係る経費 要領別表2に定める「都基準日額単価」から「標準日額単価」を差し引いた額に、東京都福祉保健局障害者施策推進部長が別に通知する当該事業所の出席率係数を乗じて得た適用単価に、当該事業の利用者の延利用日数を乗じて得た額

(3) 前条第3号に掲げる事業に係る経費のうち、当該事業の利用者の支援の充実に係る経費 補助対象経費の人件費相当額から、別表の対象事業の欄に定める、対象事業ごとに単位の欄に定める数と単価の欄に定める額を乗じて得た額を減じた額

(2019要綱128・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 補助事業者概要書(第2号様式)

(2) 事業概要書(第3号様式)

(3) 事業実施計画書(第4号様式)

(4) 事業活動予算書(第5号様式)

(5) 補助金執行計画書(第6号様式)

(6) 利用者名簿(第7号様式)

(7) 職員略歴書(第8号様式)

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金の交付を決定したときは、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金交付決定通知書(第9号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金不交付決定通知書(第10号様式)により、同条の規定による申請をした事業者に通知する。

2 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金交付請求書(第11号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金の全額を一括して概算払の方法により支払うものとする。

(交付決定額の増額申請)

第9条 補助事業者は、事業計画の変更等により第7条第1項の規定による補助金の交付決定額を増額する必要がある場合、区長が別に定める日までに、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金交付額変更申請書(第12号様式)に、変更後の次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 事業概要書(第3号様式)

(2) 事業実施計画書(第4号様式)

(3) 事業活動予算書(第5号様式)

(4) 補助金執行計画書(第6号様式)

(5) 利用者名簿(第7号様式)

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、補助金の交付決定額を増額することを決定したときは、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金交付額変更決定通知書(第13号様式)により申請者に通知する。

3 前条の規定は、区長が前2項の規定により交付決定額の増額を決定した場合に準用する。この場合において、同条第1項中「前条の規定による交付の決定を受けた者」とあるのは「前項の規定による増額の決定を受けた者」と読み替えるものとする。

(補助事業に係る計画変更等の申請及び承認)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金変更等承認申請書(第14号様式)により区長に申請しなければならない。ただし、第1号に掲げる場合で軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、当該申請の承認を決定したときは、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金変更等承認通知書(第15号様式)により、当該申請を承認しないことを決定したときは、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金変更等不承認通知書(第16号様式)により、同項の規定による申請をした者に通知する。

3 区長は、申請の承認決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(実施状況の報告)

第11条 区長は、補助事業の実施状況について補助事業者に報告を求めることができる。

2 補助事業者は、本施設の利用者との契約の締結若しくは解除をしたとき又は本施設の職員に異動があったときは、当該契約の締結若しくは解除又は当該異動の日から30日以内に区長に報告をしなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、交付決定を受けた補助事業が完了したとき、当該補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたとき又は補助金の交付の決定に係る期間若しくは当該補助事業に係る会計年度が終了したときは、中野区障害者多機能型通所施設運営事業実績報告書(第17号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に報告しなければならない。

(1) 送迎サービス実績報告書(第18号様式)

(2) 東京都重症心身障害児(者)通所事業利用実績報告書(第19号様式)

(3) 利用実績報告書(第20号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(補助額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、補助額を確定するとともに、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金額確定通知書(第21号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

3 補助事業者は、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金精算書(第22号様式)を区長に提出し、交付を受けた補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は前条第1項の規定による補助額の確定(以下「交付決定等」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、次のいずれかに該当するときは、中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金返還命令書(第23号様式)により補助事業者に対し期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第13条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき。

(書類の整備保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第17条 第1号様式から第23号様式までの様式は、別に定める。

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年4月1日要綱第128号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2023年3月31日要綱第137号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(2023要綱137・一部改正)

対象事業

単位

単価

年間利用回数

第4条第1号に掲げる事業

報酬基準別表第6の12に規定する送迎加算の単位の数

10円に、障害者多機能型通所施設が所在するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「告示」という。)第1号の表に掲げる地域区分に応じて同表生活介護の項割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額

当該対象事業の利用者が、当該年度に実施された第3条第1号の事業において、実際に利用した延べ回数(ただし、片道を1回として算定する。)

第4条第3号に掲げる事業

報酬基準別表第6の2に規定する人員配置体制加算の単位の数

10円に、障害者多機能型通所施設が所在する告示第1号の表に掲げる地域区分に応じて同表生活介護の項割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額

中野区障害者多機能型通所施設運営事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 要綱第180号

(令和5年4月1日施行)