中野区障害者短期緊急支援事業実施要綱
2018年3月30日
要綱第179号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅介護が必要な障害者について、その介護者が疾病等の理由により介護することが困難になった場合又は一人暮らしの障害者が一時的な疾病等の理由により日常生活を営むのに支障が生じた場合において、当該障害者に対し、障害者多機能型通所施設における短期間の介護等の緊急的な支援(以下「短期緊急支援」という。)を実施することにより、障害者が地域で安心して生活ができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 短期緊急支援の対象者(以下単に「対象者」という。)は、中野区内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 常時介護を受けている18歳から65歳に達するまでの障害者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が1級又は2級のもの
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が1度から4度までのもの(障害の程度が4度の者にあっては、区長が特に必要と認めるものに限る。)
(2) 身体障害者福祉法第15条第4項又は東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定により身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている18歳以上の一人暮らしの者であって、親族等の介護を受けることができないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者
(短期緊急支援の要件)
第3条 短期緊急支援は、次の各号のいずれかの理由により介護者が対象者を介護することが困難となり、他に当該対象者を介護する者がいない場合又は一人暮らしの対象者が一時的な疾病等の理由により日常生活を営むのに支障が生じる場合に実施するものとする。
(1) 介護者又は家族の疾病、出産又は事故
(2) 介護者の3親等以内の者の葬儀
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当と認める理由
2 前項の規定にかかわらず、短期緊急支援は、対象者が感染性疾患にり患しており他の者に感染するおそれがある場合、病院若しくは自宅における療養を必要とする疾病を有する場合、強度行動障害等により危害を加えるおそれがある場合その他短期緊急支援を実施することができないと区長が認める場合は、実施しないものとする。
(短期緊急支援の実施方法)
第4条 短期緊急支援は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定により東京都知事が指定する障害福祉サービス事業者に委託して実施するものとする。
(短期緊急支援の内容)
第5条 短期緊急支援の内容は、次に掲げるもののうち、障害者が必要とするものとする。
(1) 見守り及び安全の確保
(2) 食事の世話
(3) 身の回りの世話
(4) 生活必需品の買物
(5) 医療機関等への連絡及び送迎
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援
(短期緊急支援の利用日数等)
第6条 短期緊急支援は、1回の利用につき20日間を限度とする。この場合において、第3項の利用時間をもって1日として換算する。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用日数を延長することができる。
3 短期緊急支援の利用時間は、午前9時から翌日の午前9時までの間とする。
(短期緊急支援の実施)
第7条 対象者は、短期緊急支援を利用しようとするときは、区長に申し出なければならない。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 災害等により施設の利用ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(費用の負担)
第9条 短期緊急支援の利用料は、無料とする。
2 短期緊急支援の利用期間における食費等の実費は、利用者の負担とする。
(報告)
第10条 施設管理者は、短期緊急支援の実施後、速やかにその実績を区長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
様式 略