ベビーシッター利用支援事業に関する事務取扱要綱
2018年12月17日
要綱第174号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都のベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)(以下「利用支援事業」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、ベビーシッターを活用した待機児童の解消を図ることを目的とする。
(2024要綱42・一部改正)
(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置する保育所
イ 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 家庭的保育事業等 法第34条の15第2項の規定により区市町村長の認可を得て実施する法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等
(2) 待機児童の保護者 認可保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用申込みについて利用保留となった保護者をいう。
(3) 育児休業満了者 満1歳に満たない子について保育所等への利用申込みをせず、1年間(子が満1歳に達する日までの期間をいう。)の育児休業を取得し、子が満1歳に達した後に復職する保護者をいう。
(4) 夜間帯保育を必要とする保護者 夜間帯保育を必要とする保護者として区長が認める者をいう。
(2021要綱8・2022要綱149・2024要綱42・一部改正)
(利用支援事業の利用の申請)
第3条 利用支援事業の利用を希望する者は、ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。この場合において、夜間帯保育を必要とする保護者は、夜間帯保育を必要とすることを確認できる書類を添えて申請しなければならない。
(2022要綱149・全改、2024要綱42・一部改正)
2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、申請書に不備がないと認めるときは、当該申請書を東京都に回付しなければならない。
(2019要綱11・一部改正)
(利用者情報の報告)
第6条 区長は、毎月の保育所等の利用調整終了後3開庁日以内に、ベビーシッター利用支援事業利用者状況報告書(第4号様式)により、東京都に対して利用支援事業の利用者(以下「利用者」という。)の保育所等への利用承諾又は利用保留の状況等を報告しなければならない。
2 区長は、利用者がベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款(平成30年11月27日付30福保子保第4417号)第11条の表に掲げる事由(保育所等への入所が決定(内定)した場合を除く。)のいずれかに該当する場合は、当該事由の発生後3開庁日以内に東京都へ報告しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2018年12月17日から施行する。
附則(2019年2月1日要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定によるアカウントの発行に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2021年2月19日要綱第8号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2022年4月1日要綱第149号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2024年3月14日要綱第42号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(2022要綱149・2024要綱42・一部改正)
申請者 | 要件 |
待機児童の保護者 | (1) 小学校就学前の子の保護者 (2) 有効期間内の支給認定証(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定証をいう。以下同じ。)を有する者 (3) 認可保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用申込みについて利用保留となった者 (4) 利用支援事業の利用期間の初日の属する年度において、認可保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用承諾の辞退の申出又は利用承諾の解除の申出を行っていない者 |
育児休業満了者 | (1) 有効期間内の支給認定証を有する者 (2) 保育所等の1歳児クラス(4月入所)の利用募集開始後に利用申込みを行う意思がある者又は当該クラスの利用申込みを既に行っている者 |
夜間帯保育を必要とする保護者 | (1) 小学校就学前の子の保護者 (2) 有効期間内の支給認定証を有する者 (3) 1週間に1回以上、午後10時から翌日の午前7時までの間において就労等の理由により保育を必要とする者 |
備考
1 申請者が待機児童の保護者の場合であって、認可保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用申込みを2月及び4月に行い利用保留となった者は、3月においても待機児童の保護者の項の要件(3)に規定する利用保留があったものとみなす。
2 申請者が待機児童の保護者の場合であって、待機児童の保護者の項の要件(3)及び要件(4)に規定する要件を満たしていない場合において、区長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する要件を満たすものとみなすことができる。