中野区認可保育所整備候補物件募集事業実施要綱
2018年12月7日
要綱第171号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)が、区内に土地又は建物(以下「土地等」という。)を所有する者(以下「所有者」という。)から、土地等の情報を収集し、認可保育所の設置を希望する事業者(以下「保育事業者」という。)に当該情報を提供することにより、区内における認可保育所の整備を促進することを目的とする。
(情報の登録及び閲覧)
第2条 区長は、所有者の届出により、別表に定める要件を満たす区内の土地等に係る情報を台帳に登録することができる。
2 前項の規定による登録の期間は、6か月とする。
3 区長は、希望する保育事業者に対し、第1項の規定により登録した情報を閲覧させることができる。
2 前項の規定による登録の届出をする所有者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 個人又は法人であること。
(2) 保育事業者に土地等を売却し、又は貸し付けることができること。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札に参加することができないこと。
イ 所有者(法人にあっては代表者を含む。)が、住民税又は法人住民税、固定資産税、都市計画税等を滞納していること。
ウ 破産法(平成16年法律第75号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を受けていること又は受けようとしていること。
エ 所有者(法人にあっては役員及び関連団体を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他これらに準ずるものであること。
2 前項の規定により閲覧の届出をする保育事業者は、区長が別に定める地域において、認可保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園その他区長が適当と認めるものについて3年以上の運営実績を有しなければならない。
(2020要綱44・一部改正)
(交渉)
第5条 保育事業者は、第2条第3項の規定による閲覧により認可保育所を設置するのに適した土地等があったときは、当該土地等の売買、賃貸借等について、所有者と交渉するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2018年12月7日から施行する。
附則(2020年2月6日要綱第44号)
この要綱は、2020年2月6日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 要件 |
土地 | (1) 原則として、面積が350平方メートル以上であること。 (2) 2以上の道路(区長が認めるものに限る。以下同じ。)に接していること又はおおむね10メートル以上道路に接していること。 (3) 共有者又は抵当権者がいる場合は、その権利者の全ての了承が得られていること。 (4) 原則として、境界が確定していること。 (5) 貸付けを希望する場合は、認可保育所が開設した日から起算して10年以上の貸付期間とすること。 (6) 近隣住民と良好な関係を築いていること。 |
建物 | (1) 原則として、認可保育所の用途とする部分の面積が300平方メートル以上であること。 (2) 敷地外に出ることができる2方向の避難路が確保されているおり、認可保育所としての安全性が担保されていること。 (3) 共有者又は抵当権者がいる場合は、その権利者の全ての了承が得られていること。 (4) 保育事業者に対し、建築時の建築確認申請書の写し、建築確認済証の写し及び検査済証の写し(紛失している場合にあっては台帳記載事項証明書)を提供することができること。 (5) 区長が認める耐震基準を満たしていること。 (6) 貸付けを希望している場合は、認可保育所が開設した日から起算して10年以上の貸付期間とすること。 (7) 近隣住民と良好な関係を築いていること。 |