中野区風しん抗体検査及び予防接種費用助成要綱

2018年12月1日

要綱第168号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠初期における風しんの感染により発症する先天性風しん症候群を防ぐため、区が風しんの抗体検査及び予防接種に係る費用の全部を助成し、もって安全・安心に出産することができる環境を整備することを目的とする。

(2019要綱82・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成(以下単に「助成」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有するものであって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 風しんの抗体検査(以下単に「抗体検査」という。) 次のいずれかに該当する者(妊婦を除く。)

 妊娠を予定し、又は希望する19歳以上の女性

 30歳以上60歳未満の男性

 に該当する者又は妊婦と同居している19歳以上の親族(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を除く。)

(2) 乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「予防接種」という。) 抗体検査の対象者のうち、次のいずれかに該当する者

 平成26年4月1日以降に行われた抗体検査の結果が、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」別表1に定められた抗体価以下である者

 前号アに定める者であって、抗体検査の結果により抗体保有が十分でないと医師が認めたもの

(2019要綱82・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受託医療機関(抗体検査及び予防接種の実施について、区が委託した医療機関をいう。以下同じ。)における抗体検査に係る費用

(2) 受託医療機関における予防接種に係る費用

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 抗体検査 全額

(2) 予防接種 全額

(2019要綱82・一部改正)

(申請等)

第5条 助成を受けようとする者は、風しん抗体検査助成券・風しん予防接種予診票交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請の内容を審査し、助成を行うことを決定したときは、風しん抗体検査助成券・予防接種予診票(第2号様式)(以下「助成券等」という。)を当該申請者に交付する。

3 前項の規定により助成券等の交付を受けた者は、当該助成券等を受託医療機関に提出し、抗体検査又は予防接種を受けるものとする。

(助成の回数)

第6条 抗体検査及び予防接種に係る助成の回数は、対象者1人につき、それぞれ1回に限るものとする。ただし、予防接種に係る助成を受けた者であって、医師が再接種の必要性を認めたときは、1回に限り再度の助成を行うものとする。

(様式の定め)

第7条 第1号様式及び第2号様式は、別に定める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2018年12月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第82号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年3月29日から施行する。

2 改正後の中野区風しん抗体検査及び予防接種費用助成要綱の規定による助成の申請、当該申請の内容の審査、助成を行うことの決定その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区風しん抗体検査及び予防接種費用助成要綱

平成30年12月1日 要綱第168号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成30年12月1日 要綱第168号
平成31年3月29日 要綱第82号