中野区海での体験事業参加費補助金交付要綱
2018年5月1日
教育委員会要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する海での体験事業について、その参加費の一部を補助(以下「補助事業」という。)することにより、当該事業に参加する児童の保護者の負担軽減を図り、もって多くの児童が海における様々な体験や共同生活を経験し、生きる力を育む機会を提供することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助(以下「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助の対象者は、中野区教育委員会が実施する海での体験事業に参加する児童の保護者のうち、中野区就学援助費支給要綱(1987年中野区教育委員会要綱第4号)第5条に規定する就学援助受給資格の認定を受けている者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、海での体験事業への参加費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の一部とし、金額は毎年度予算の範囲内で別に定める。
(補助申請)
第6条 補助対象者は、中野区海での体験事業参加費補助金交付申請書(第1号様式)を区長に申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定のよる申請があったときは、当該申請内容を審査の上、補助の交付の可否を決定する。
(実績報告)
第8条 補助決定を受けた補助対象者は、当該補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区海での体験事業実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業に児童が参加しなかったとき。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(委任)
第12条 補助対象者は、次に掲げる事項の事務を区が別途契約による補助事業の実施を委託した事業者に委任することができる。
(1) 補助事業の実績報告に関すること。
(2) 補助金の請求に関すること。
(3) 補助金の受領に関すること。
(4) 補助金の返還に関すること。
(補助金等の返還)
第13条 教育委員会は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2018年5月1日から施行する。