建築計画概要書等閲覧場所の設置
平成30年8月14日
告示第86号
建築計画概要書及び築造計画概要書の閲覧所の設置(昭和50年中野区告示第27号)の全部を次のように改正する。
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)第11条の3第3項の規定により、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書及び指定道路図(以下「建築計画概要書等」という。)を閲覧に供するため、閲覧の場所を次のとおり設置する。
閲覧の場所 | 閲覧ができる建築計画概要書等 |
東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区都市基盤部建築課 | 1 中野区建築主事(建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の3第1項の規定により中野区に置かれた建築主事をいう。)に提出された確認申請書及び規則第3条の5に規定する報告書(中野区長に提出されたものに限る。)に係る建築計画概要書、築造計画概要書及び建築基準法令による処分等の概要書 2 中野区長に提出された定期調査報告概要書、定期検査報告概要書及び全体計画概要書 3 中野区長が作成した指定道路図 |
附則(平成31年3月28日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日告示第77号)
この告示は、令和6年5月7日から施行する。