中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

2018年8月15日

要綱第162号

(目的)

第1条 この要綱は、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、多様な生き方、個性及び価値観を受け入れることができる地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、継続的に協力して日常生活を営むことを約した2人の者の関係をいう。

(2) 宣誓 区長に対し、パートナーシップの関係にある者の双方がパートナーシップの関係である旨を誓うことをいう。

(2023要綱128・2023要綱141・一部改正)

(宣誓をすることができる者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者とする。

(1) パートナーシップの関係にあること。

(2) 宣誓を行う当日において成年であること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

 宣誓をしようとする者のいずれかが中野区内(以下「区内」という。)に居住していること。

 宣誓をしようとする者のいずれかが、3か月以内に区内に居住することを予定していること。

 宣誓をしようとする者のいずれかが区内において就業し、又は就学していること。

 宣誓をしようとする者のいずれかが、3か月以内に区内において就業し、又は就学することを予定していること。

(4) 宣誓をしようとする者の双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。

(5) 宣誓をしようとする者の双方が宣誓をしようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと。

(6) 宣誓をしようとする者同士が直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと(親族関係が養子縁組によるものである場合において、当該養子縁組がパートナーシップの関係に基づくものであると認められるときを除く。)

(2022要綱40・2023要綱128・2023要綱141・一部改正)

(宣誓の方法及び宣誓書受領証の交付)

第4条 宣誓をしようとする者は、パートナーシップ宣誓書兼パートナーシップ宣誓書受領証交付申請書(第1号様式。以下「宣誓書兼申請書」という。)に必要事項を自ら記入の上、次に掲げる書類を添え、区長に宣誓をして提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 前条第3号ウ又はに該当するときは、区内における就業又は就学について確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項に規定する方法により宣誓がされた場合において、提出された宣誓書兼申請書及び同項各号に掲げる書類を確認の上、前条各号に掲げる全ての要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓をした者の双方に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(第2号様式。以下「宣誓書受領証」という。)を宣誓書兼申請書の写しを添えて交付する。

(2021要綱70・2023要綱128・2023要綱141・一部改正)

(公正証書等受領証の交付)

第5条 宣誓をしようとする者又は前条第2項の規定により宣誓書受領証の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、パートナーシップ公正証書等受領証交付申請書(第3号様式。以下「交付申請書」という。)に必要事項を自ら記入の上、次に掲げる書面を添えて、区長に対し、パートナーシップ公正証書等受領証(第4号様式。以下「公正証書等受領証」という。)の交付を申請することができる。

(1) 宣誓をしようとする者又は宣誓者の双方についてパートナーシップの関係にある旨を明記した、合意契約公正証書又は宣誓認証若しくは私文書認証を得た書面(以下「公正証書等」という。)

(2) 互いが協力し、共同生活に必要な費用を分担することについて合意している旨を明記した公正証書等

(3) 療養看護に係る委任について明記された公正証書等

(4) 任意後見契約公正証書

(5) 財産管理等の委任について明記された公正証書等

(6) 前各号に掲げるもののほか、委任について明記された公正証書等

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、提出された書面の内容を確認し、公正証書等受領証を宣誓者の双方に交付する。

3 前2項の規定は、前項の規定により公正証書等受領証の交付を受けた宣誓者が、次の各号に掲げる事由により公正証書等受領証の交付を受けようとする場合に準用する。この場合における第1項の規定による申請については、当該各号に掲げる書面のほか、既に交付を受けた公正証書等受領証に係る第1項各号に掲げる書面を交付申請書に添付しなければならない。

(1) 当該交付を受けた公正証書等受領証に係る第1項各号に掲げる書面以外の書面について公正証書等受領証の交付を受けようとする場合

(2) 当該交付を受けた公正証書等受領証に係る第1項各号に掲げる書面の内容の変更に伴い当該変更後の書面について公正証書等受領証の交付を受けようとする場合

4 前項の規定により準用する第2項の規定により公正証書等受領証の交付の申請をした宣誓者は、当該公正証書等受領証の交付を受ける際に、既に区長が宣誓者双方に交付した公正証書等受領証を区長に返還しなければならない。

(2021要綱70・一部改正)

(宣誓書受領証等の再交付)

第6条 区長は、宣誓者が必要事項を自ら記入したパートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(第5号様式。以下「再交付申請書」という。)により、次に掲げる事項を理由とする宣誓書受領証又は公正証書等受領証の再交付の申請があった場合において、第3条各号に掲げる全ての要件を満たしていると認めるときは、宣誓書受領証又は公正証書等受領証をパートナーシップの関係にある者の双方に再交付するものとする。

(1) 宣誓書受領証又は公正証書等受領証を紛失したとき。

(2) 宣誓書受領証又は公正証書等受領証を毀損し、又は汚損したとき。

(3) 宣誓者の氏名の変更があったとき。

(4) 第10条の2第1項に規定する未成年の子が成人になったとき又は死亡したとき(宣誓書受領証に同条第2項の規定による記載がされている場合に限る。)

2 前項の規定による申請をした者は、同項第1号に掲げる事項を理由とする場合を除き、第4条第2項の規定により区長が宣誓者の双方に交付した宣誓書受領証又は第5条第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により区長が宣誓者の双方に交付した公正証書等受領証を区長に返還しなければならない。

(2021要綱70・2023要綱128・2023年要綱141・一部改正)

(交付申請及び再交付申請の際の添付書類)

第7条 宣誓者が交付申請書又は再交付申請書により申請をしようとするときは、第4条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、前条第1項第3号に掲げる事由に該当する場合を除き、第4条第1項各号に掲げる書類を区長に提出した日の翌日から起算して6か月以内に交付申請書又は再交付申請書を提出するときは、この限りでない。

(2023要綱128・一部改正)

(宣誓書受領証等の返還)

第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、宣誓者の双方(第2号に掲げる場合は、一方)がパートナーシップ宣誓書受領証等返還届(第6号様式。以下「返還届」という。)に必要事項を自ら記入の上、宣誓者の双方又は一方が当該返還届を区長に提出するとともに、第4条第2項の規定により区長が宣誓者の双方に交付した宣誓書受領証を区長に返還しなければならない。

(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) 宣誓者の双方が提出した宣誓書兼申請書の取下げを希望するとき。

2 公正証書等受領証の交付を受けた者は、前項の規定により宣誓書受領証を返還した場合は、宣誓書受領証の返還と同時に第5条第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により区長が宣誓者の双方に交付した公正証書等受領証を区長に返還しなければならない。

(2021要綱70・2023要綱128・一部改正)

(本人確認)

第9条 区長は、宣誓をしようとする者又は宣誓者が宣誓書兼申請書、交付申請書、再交付申請書又は返還届を提出する場合においては、当該各様式を提出する者が本人であることを確認するため、次の各号のいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に掲げる一般旅券

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の提示をすることができない場合は、区長が適当と認める書類の提示を求めることにより、本人であることを確認することができる。

(2021要綱70・一部改正)

(通称の使用)

第10条 宣誓をしようとする者又は宣誓者は、宣誓書受領証及び公正証書等受領証に表示する氏名について、戸籍上の氏名と併せて、社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称」という。)の使用を希望するときは、宣誓書兼申請書、交付申請書、再交付申請書又は返還届に記入する氏名について、戸籍上の氏名との併記により通称を使用することができる。

2 区長は、前項の規定により宣誓をしようとする者又は宣誓者が通称の使用を希望するときは、宣誓書受領証及び公正証書等受領証に表示する氏名については当該通称を使用するものとする。

(2021要綱70・一部改正)

(申出による宣誓書受領証の記載事項)

第10条の2 宣誓をしようとする者は、その生計を同じくする未成年の子の氏名及び生年月日が宣誓書受領証に記載されることを希望するときは、その旨を区長に申し出ることができる。

2 区長は、前項の規定による申出があったときは、同項に規定する未成年の子の氏名及び生年月日を宣誓書受領証の特記事項を記載すべき欄に記載することができる。

(2023要綱128・追加)

(様式の定め)

第11条 第1号様式から第6号様式までの様式は、別に定める。

(2021要綱70・旧第12条繰上・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2021要綱70・旧第13条繰上)

この要綱は、2018年8月20日から施行する。

(2021年2月9日要綱第70号)

1 この要綱は、2021年2月9日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に改正前の第4条第2項の規定により交付した同項に規定する宣誓書等受領証及び改正前の第5条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により交付した同条第1項に規定する公正証書等受領証の取扱いについては、なお従前の例による。

(2022年3月10日要綱第40号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月31日要綱第128号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2023年5月1日要綱第141号)

この要綱は、2023年5月1日から施行する。

中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

平成30年8月15日 要綱第162号

(令和5年5月1日施行)