中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱
2018年8月15日
要綱第162号
(目的)
第1条 この要綱は、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、多様な生き方、個性及び価値観を受け入れることができる地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(1) パートナーシップ 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、継続的に協力して日常生活を営むことを約した2人の者の関係をいう。
(2) 宣誓 区長に対し、パートナーシップの関係にある者の双方がパートナーシップの関係である旨を誓うことをいう。
(2023要綱128・2023要綱141・一部改正)
(宣誓をすることができる者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者とする。
(1) パートナーシップの関係にあること。
(2) 宣誓を行う当日において成年であること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
ア 宣誓をしようとする者のいずれかが中野区内(以下「区内」という。)に居住していること。
イ 宣誓をしようとする者のいずれかが、3か月以内に区内に居住することを予定していること。
ウ 宣誓をしようとする者のいずれかが区内において就業し、又は就学していること。
エ 宣誓をしようとする者のいずれかが、3か月以内に区内において就業し、又は就学することを予定していること。
(4) 宣誓をしようとする者の双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
(5) 宣誓をしようとする者の双方が宣誓をしようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
(6) 宣誓をしようとする者同士が直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと(親族関係が養子縁組によるものである場合において、当該養子縁組がパートナーシップの関係に基づくものであると認められるときを除く。)。
(2022要綱40・2023要綱128・2023要綱141・一部改正)
(宣誓の方法及び宣誓書受領証の交付)
第4条 宣誓をしようとする者は、パートナーシップ宣誓書兼パートナーシップ宣誓書受領証交付申請書(第1号様式。以下「宣誓書兼申請書」という。)に必要事項を自ら記入の上、次に掲げる書類を添え、区長に宣誓をして提出しなければならない。
(1) 戸籍抄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2021要綱70・2023要綱128・2023要綱141・一部改正)
(1) 宣誓をしようとする者又は宣誓者の双方についてパートナーシップの関係にある旨を明記した、合意契約公正証書又は宣誓認証若しくは私文書認証を得た書面(以下「公正証書等」という。)
(2) 互いが協力し、共同生活に必要な費用を分担することについて合意している旨を明記した公正証書等
(3) 療養看護に係る委任について明記された公正証書等
(4) 任意後見契約公正証書
(5) 財産管理等の委任について明記された公正証書等
(6) 前各号に掲げるもののほか、委任について明記された公正証書等
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、提出された書面の内容を確認し、公正証書等受領証を宣誓者の双方に交付する。
(1) 当該交付を受けた公正証書等受領証に係る第1項各号に掲げる書面以外の書面について公正証書等受領証の交付を受けようとする場合
(2) 当該交付を受けた公正証書等受領証に係る第1項各号に掲げる書面の内容の変更に伴い当該変更後の書面について公正証書等受領証の交付を受けようとする場合
(2021要綱70・一部改正)
(1) 宣誓書受領証又は公正証書等受領証を紛失したとき。
(2) 宣誓書受領証又は公正証書等受領証を毀損し、又は汚損したとき。
(3) 宣誓者の氏名の変更があったとき。
(2021要綱70・2023要綱128・2023年要綱141・一部改正)
(2023要綱128・一部改正)
(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 宣誓者の双方が提出した宣誓書兼申請書の取下げを希望するとき。
(2021要綱70・2023要綱128・一部改正)
(本人確認)
第9条 区長は、宣誓をしようとする者又は宣誓者が宣誓書兼申請書、交付申請書、再交付申請書又は返還届を提出する場合においては、当該各様式を提出する者が本人であることを確認するため、次の各号のいずれかの書類の提示を求めるものとする。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に掲げる一般旅券
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(2021要綱70・一部改正)
(通称の使用)
第10条 宣誓をしようとする者又は宣誓者は、宣誓書受領証及び公正証書等受領証に表示する氏名について、戸籍上の氏名と併せて、社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称」という。)の使用を希望するときは、宣誓書兼申請書、交付申請書、再交付申請書又は返還届に記入する氏名について、戸籍上の氏名との併記により通称を使用することができる。
2 区長は、前項の規定により宣誓をしようとする者又は宣誓者が通称の使用を希望するときは、宣誓書受領証及び公正証書等受領証に表示する氏名については当該通称を使用するものとする。
(2021要綱70・一部改正)
(申出による宣誓書受領証の記載事項)
第10条の2 宣誓をしようとする者は、その生計を同じくする未成年の子の氏名及び生年月日が宣誓書受領証に記載されることを希望するときは、その旨を区長に申し出ることができる。
(2023要綱128・追加)
(2021要綱70・旧第12条繰上・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2021要綱70・旧第13条繰上)
附則
この要綱は、2018年8月20日から施行する。
附則(2021年2月9日要綱第70号)
1 この要綱は、2021年2月9日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に改正前の第4条第2項の規定により交付した同項に規定する宣誓書等受領証及び改正前の第5条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により交付した同条第1項に規定する公正証書等受領証の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(2022年3月10日要綱第40号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月31日要綱第128号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2023年5月1日要綱第141号)
この要綱は、2023年5月1日から施行する。