中野区沼袋区画街路第4号線沿道地区における建築物の制限に関する条例
平成30年10月19日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、沼袋区画街路第4号線沿道地区内に建築される建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能及び安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、平成30年中野区告示第16号により告示した東京都市計画地区計画沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。
(1) A地区 次に掲げる建築物
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業及び同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの
イ 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
ウ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
(2) B地区及びC地区 次に掲げる建築物
ア 風営法第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの(同条第1項第5号に掲げる風俗営業の用途に供するものであって、地区計画に規定する都市計画道路区画街路第4号線(以下「区画街路第4号線」という。)に面するものを除く。)
イ カラオケボックスその他これに類するもの(区画街路第4号線に面するものを除く。)
ウ 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
エ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
(3) D2地区 風営法第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物
2 整備計画地区のうちA地区、B地区及びC地区の区画街路第4号線に面する建築物を建築する場合は、当該建築物の1階部分(当該建築物の1階部分が2以上に区画されている場合にあっては、区画街路第4号線に面する区画の1階部分)を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「住宅等」という。)の用途に供するものとしてはならない。ただし、住宅等の出入口その他これに類するもの又は敷地の形態上若しくは用途上やむを得ないと区長が認めて許可したものは、この限りでない。
3 区長は、前項ただし書の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(敷地面積の最低限度)
第6条 建築物の敷地面積は、60平方メートル以上でなければならない。
3 第1項の規定は、法第53条の2第1項第3号の規定による許可を受けた建築物の敷地については、適用しない。
(令6条例29・一部改正)
(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地で前条第1項の規定に適合しないもの
(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前条第1項の規定に適合しないこととなる土地
(令6条例29・一部改正)
(壁面の位置の制限)
第8条 地区計画の計画図3において定める壁面の位置の制限に係る敷地の建築物の外壁又はこれに代わる柱から区画街路第4号線の境界線までの距離は、建築物の高さが16メートル以下の部分にあっては0.5メートル以上、16メートルを超える部分にあっては3.5メートル以上でなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築又は改築に係る建築物の当該部分が、前条の規定に適合すること。
(1) A地区 31メートル
(2) B地区及びC地区 25メートル
2 前項の規定にかかわらず、地区計画の計画図4において定める建築物の高さの最高限度に係る区域内の建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の場合にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える場合にあっては当該水平距離から8メートルを減じ、これに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。
3 前2項の場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内であるときは、その部分の高さ5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。
(建築物の高さの最低限度)
第11条 建築物の高さは、7メートル以上でなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内の建築物
(2) 高さが7メートル未満の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の2分の1未満かつ100平方メートル未満の建築物の当該部分
(3) 増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令第137条の10第1号及び第2号に定める範囲のもの
(4) 附属建築物で平家建てのもの(建築物に附属する門又は塀を含む。)
(5) 地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける建築物その他これらに類するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が土地利用上やむを得ないと認めて許可したもの
(令6条例29・一部改正)
(令6条例29・一部改正)
(適用除外)
第16条 区長が第4条第2項ただし書、第6条第2項、第11条第2項第6号又は前条第1項の規定による許可をした場合は、当該許可の範囲内において、この条例の規定は、適用しない。
(令6条例29・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(令6条例29・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月31日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。