中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例

平成30年10月19日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、中野区(以下「区」という。)における空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、区民等の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等で区の区域内に存するものをいう。

(2) 建築物等 建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)で、区の区域内に存するものをいう。

(3) 事業者 区の区域内において不動産業、建設業、保健福祉に係る事業その他空家等に関する対策に関連する事業を実施する個人、法人又は団体をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者は、当該空家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空家等の適切な管理を行わなければならない。

(区の責務)

第4条 区は、空家等の適切な管理、利用又は活用を促進するために必要な措置を適切に講ずるものとする。

(区民等の責務)

第5条 区民又は建築物等の所有者若しくは管理者は、建築物等の適切な管理、利用又は活用が促進されるよう、相互に協力して良好な生活環境の保全に努めるものとする。

(関係機関への協力の求め)

第6条 区長は、空家等の適切な管理に関し必要と認めるときは、次に掲げる機関に対し協力を求めることができる。

(1) 当該空家等の所在地を管轄区域とする警察署(警察法(昭和29年法律第162号)第53条第1項に規定する警察署をいう。)

(2) 当該空家等の所在地を管轄区域とする消防署(消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第2号に掲げる消防署をいう。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める機関

(事業者との連携)

第7条 区長は、空家等の適切な管理、利用又は活用を促進するため、事業者と連携し、区民又は空家等の所有者若しくは管理者を対象とした相談事業その他必要な対策の実施を推進するものとする。

2 区長は、前項の相談事業その他必要な対策の実施を推進するに当たり、空家等に係る情報を当該空家等の所有者又は管理者の同意を得て、事業者に提供することができる。

(緊急安全措置)

第8条 区長は、空家等の適切な管理が行われていないことに起因して人の生命、身体又は財産に対する危険が道路、公園その他公共の場所において生ずるおそれのある急迫した状況において、当該危険を回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 区長は、緊急安全措置の実施に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、当該緊急安全措置に係る空家等に立ち入って調査をさせることができる。

3 前項の規定により当該空家等に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5 区長は、緊急安全措置を講じたときは、その旨を当該空家等の所有者又は管理者に対し通知しなければならない。ただし、当該所有者又は管理者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例

平成30年10月19日 条例第37号

(平成30年10月19日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
平成30年10月19日 条例第37号