中野区自殺対策審議会条例
平成30年7月23日
条例第27号
(設置)
第1条 中野区の自殺対策について総合的かつ効率的な推進を図るため、区長の附属機関として、中野区自殺対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画の策定及び変更に関する事項
(2) 自殺対策に係る施策の推進に関し、必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 社会福祉関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審議会については、区長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(資料の提出等の要求)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。