中野区立小学校及び中学校教育職員の標準的な職に関する規程
平成30年3月29日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項に規定する標準的な職(小学校及び中学校教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「小学校及び中学校教育職員」とは、小学校及び中学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表に規定する小学校及び中学校をいう。)の教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に規定する職員を除く。)をいう。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職制上の段階 | 標準的な職 |
小学校及び中学校の教諭の属する職制上の段階 | 教諭 |