職員の管理職手当に関する規則別表の一に規定する重要かつ困難な事務を処理する課長の職に関する基準について(通知)
平成30年3月16日
29特人委給第600号
各区総務担当部長あて特別区人事委員会事務局次長通知
各特別区の「職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則」の施行に伴う同規則の別表の一の支給範囲の欄で規定する「重要かつ困難な事務を処理する課長の職」の承認基準について、下記のとおり通知します。
記
第1 重要かつ困難な事務を処理する課長の職の基準(改正規則別表の一関係)「重要かつ困難な事務を処理する課長の職」とは、次の各号のいずれかに該当する課長の職をいう。
(1) 区政全般にわたる企画、調整又は管理を行う課長の職
(2) 部等において課相互間の調整等、困難な連絡調整を行う課長の職
(3) 豊富な経験、より高度な専門知識等に基づき重要・困難な事務を担当する課長の職