中野区避難行動要支援者名簿の提供に関する要綱

2018年4月26日

要綱第92号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区避難行動要支援者名簿(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項の規定により中野区長(以下「区長」という。)が作成する避難行動要支援者名簿をいう。以下「名簿」という。)を同法第49条の11第2項の規定に基づき避難支援等関係者に対して提供することにより、災害時における避難行動要支援者の避難活動を迅速かつ円滑に実施することを目的とする。

(名簿の提供等)

第2条 前条の規定により名簿を提供する避難支援等関係者は、次に掲げるものとする。ただし、区長は、第1号に規定する地縁団体に対し名簿を提供しようとするときは、次項に規定する届出に基づき、名簿の提供を行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「地縁団体」という。)

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童委員

(4) 中野区の区域を管轄する警察署

(5) 中野区の区域を管轄する消防署

2 名簿の提供を受けようとする地縁団体は、避難行動要支援者名簿提供希望届(第1号様式)により、次に掲げる書類を添えて、区長に届け出なければならない。

(1) 避難行動要支援者名簿管理者・保管場所届兼変更届(第2号様式)

(2) 避難行動要支援者名簿閲覧者届兼変更届(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 区長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、名簿の提供を必要と認めるときは、当該届出をした地縁団体に名簿を提供するものとする。

4 区長は、第1項又は前項の規定により名簿を提供する場合において、必要な条件を付することができる。

(届出内容の変更)

第3条 前条第3項の規定により名簿の提供を受けた地縁団体は、届け出た内容に変更があったときは、速やかに避難行動要支援者名簿管理者・保管場所届兼変更届又は避難行動要支援者名簿閲覧者届兼変更届により、区長が必要と認める書類を添えて、区長に届け出なければならない。

(名簿の管理方法)

第4条 第2条第1項又は第3項の規定により名簿の提供を受けたもの(地縁団体にあっては、名簿の管理者。以下「名簿利用者」という。)は、当該提供を受けた名簿を施錠のある書箱又は倉庫等に格納して厳重に保管しなければならない。

(名簿の安全管理)

第5条 名簿利用者は、当該提供を受けた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の提供を受けた情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第6条 名簿利用者(名簿の閲覧者を含む。次条において同じ。)は、第1条に規定する目的以外の目的のために管理し、閲覧し、又は取り扱う情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

(守秘義務)

第7条 名簿利用者は、名簿により知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(様式の定め)

第8条 第1号様式から第3号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2018年4月26日から施行する。

中野区避難行動要支援者名簿の提供に関する要綱

平成30年4月26日 要綱第92号

(平成30年4月26日施行)