中野区有地等に新設する教育・保育施設等の外構整備工事等に係る費用の補助に関する要綱

2018年3月27日

要綱第83号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区有地、国有地又は東京都有地における教育・保育施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設(保育所に限る。)をいう。)の新設又は既存の保育所の建替えに伴う外構整備工事(以下単に「外構整備工事」という。)に要する費用、当該外構整備工事に係る設計及び工事監理に要する費用等について、第3条に規定する対象者に補助することにより、当該施設の新設又は建替えを円滑かつ確実に実施することを目的とする。

(2019要綱106・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第3条 補助の対象者は、第1条に規定する新設又は建替えにより同条に規定する認定こども園又は保育所の設置及び運営を行う事業者として区長が別に決定した法人で、次条に規定する補助事業を行う法人とする。

(2019要綱106・一部改正)

(補助事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる工事等とする。

(1) 外構整備工事

(2) 外構整備工事に係る設計及び工事監理

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(2019要綱106・一部改正)

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助事業に要する費用の額に相当する額とする。

(補助申請)

第6条 第3条に規定する法人は、補助を受けようとするときは、区長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書抄本

(3) 工事仕様書等工事の内容が分かる書類

(4) 工事費(当該工事に係る設計及び工事監理に要する費用を含む。)に係る見積書等の積算内訳

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助を行わない決定にあっては、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(補助事業に係る計画変更等の申請及び承認)

第8条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金変更等承認申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合で軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該変更等を承認する決定にあっては、補助金変更等承認通知書(第5号様式)により、当該変更等を承認しない決定にあっては、補助金変更等不承認通知書(第6号様式)により、同項の規定による申請をした者に通知する。

(補助事業の実施状況の報告)

第9条 補助事業者は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて補助金実績報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書抄本

(3) 工事請負契約書の写し、設計業務委託契約書の写し及び工事監理業務委託契約書の写し

(4) 補助事業が完了したことを確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、補助金交付額確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助決定等の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定額又は第11条の規定による補助金の交付額の確定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、第11条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金を交付しているとき又は前条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年5月7日要綱第106号)

この要綱は、2019年5月7日から施行し、改正後の中野区有地等に新設する教育・保育施設等の外構整備工事等に係る費用の補助に関する要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

様式 略

中野区有地等に新設する教育・保育施設等の外構整備工事等に係る費用の補助に関する要綱

平成30年3月27日 要綱第83号

(令和元年5月7日施行)