○中野区在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成実施要綱

2018年2月26日

要綱第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針(平成24年3月東京都福祉保健局策定)に基づき、区内に住所を有する在宅の難病患者等のうち、人工呼吸器を24時間又はそれに準じて使用している者(以下「支援対象者」という。)に対し、災害時における個別の支援計画(以下「災害時個別支援計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 難病患者等 難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。)の患者、脳血管疾患後遺症、脳外傷、呼吸器疾患等による人工呼吸器使用者及び重症心身障害児をいう。

(2) 関係機関等 区内に住所を有し、自宅で人工呼吸器を使用する者に関係のある医師、訪問看護ステーション等、ケアマネージャー、訪問介護事業者、人工呼吸器の取扱業者をいう。

(支援対象者の把握)

第3条 区長は、災害時に備え、支援対象者の把握に努めるものとする。

2 支援対象者の把握は、次に掲げる方法による。

(1) 関係機関等からの連絡

(2) 前条第2号に規定する者の家族からの連絡

(3) 区の事業活動

(災害時個別支援計画の作成)

第4条 区長は、支援対象者及びその家族の災害時の対応を支援するため、当該支援対象者の災害時個別支援計画を作成する。

2 区長は、前項の規定による災害時個別支援計画の作成に当たり、その目的、作成方法及び当該災害時個別支援計画に基づき支援を行う関係者との情報共有について、支援対象者及びその家族に説明し、同意を得るものとする。

3 区長は、災害時個別支援計画は、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針における「在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画作成の手引き」に準じて作成する。

(災害時個別支援計画の記載内容)

第5条 災害時個別支援計画には、支援対象者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項を記載する。

(1) 使用している人工呼吸器の機種及び取扱業者に関する情報

(2) 災害時に備えて準備しておくものの品目、個数等

(3) 停電時の対応方法

(4) 地震、風水害等の災害種別ごとの対応方法

(5) 関係者、緊急時の医療機関等の連絡先

(6) 安否確認の方法

(7) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、作成した災害時個別支援計画について、1年に1回、支援対象者の状況の変化に応じた見直しを行うことにより、適正な管理に努めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2018年3月1日から施行する。

中野区在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成実施要綱

平成30年2月26日 要綱第81号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成30年2月26日 要綱第81号