中野区介護保険福祉用具購入費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

2018年3月19日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給に係る受領委任払いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定福祉用具 法第8条第13項に規定する特定福祉用具をいう。

(2) 特定介護予防福祉用具 法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。

(3) 居宅要介護被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。

(4) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(5) 事業者 次条に規定する対象者からの依頼内容に応じた特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具等」という。)の販売を行い、当該特定福祉用具等の購入に係る費用を振り込むための口座(個人名義の口座を除く。)を有する者をいう。

(6) 受領委任払い 居宅要介護被保険者が特定福祉用具を販売する事業者に当該特定福祉用具の購入に係る費用の全額を支払い、保険者負担分を区に請求する方法に代えて、当該居宅要介護被保険者が当該費用のうち自己負担分を当該事業者に支払い、当該事業者が当該居宅要介護被保険者から委任を受けて、区から保険者負担分の支払を受ける方法又は居宅要支援被保険者が特定介護予防福祉用具を販売する事業者に当該特定介護予防福祉用具の購入に係る費用の全額を支払い、保険者負担分を区に請求する方法に代えて、当該居宅要支援被保険者が当該費用のうち自己負担分を当該事業者に支払い、当該事業者が当該居宅要支援被保険者から委任を受けて、区から保険者負担分の支払を受ける方法をいう。

(対象者)

第3条 居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「対象者」という。)が、受領委任払いを利用しようとする場合の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 区の介護保険被保険者で、特定福祉用具の購入時に要介護の認定を受けている居宅要介護被保険者又は特定介護予防福祉用具の購入時に要支援の認定を受けている居宅要支援被保険者であること。

(2) 保険料の滞納がないこと。

(3) 受領委任払いによらなければ一時的な資金の捻出が困難であり、特定福祉用具等の購入ができない者であること。

(承認申請)

第4条 対象者は、受領委任払いにより福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、福祉用具購入費受領委任払い承認申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請をした者が第3条に規定する対象者に該当すると認めるときは、その者の承認番号を付した福祉用具購入費受領委任払い利用承認決定通知書(第2号様式。以下「利用承認書」という。)を、該当しないと認めるときは、福祉用具購入費受領委任払い利用不承認決定通知書(第3号様式)を、当該申請をした者に通知する。

3 前項の規定による利用承認書の通知を受けた対象者(以下「利用者」という。)が、特定福祉用具等の購入までに第3条各号に掲げる要件に該当しなくなった場合は、その効力を失う。

(支給申請)

第5条 利用者が福祉用具購入費の支給の申請をするときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費申請書(第4号様式)に次に掲げる資料を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 請求・領収書

(2) 委任状

(3) 領収書の写し(利用者の自己負担分)

(4) 特定福祉用具等の概要を記載した書面

(5) 特定福祉用具等の購入が利用者にとって必要であることがわかる旨の記載がある書面

(支給の決定)

第6条 区長は、前条の申請に基づき、福祉用具購入費の支給の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により福祉用具購入費の支給を決定したときは、福祉用具購入費支給決定通知(第5号様式)前条の規定による申請をした者に通知しなければならない。

(様式の定め)

第7条 第1号様式から第5号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

中野区介護保険福祉用具購入費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成30年3月19日 要綱第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成30年3月19日 要綱第35号