中野区保育力強化事業扶助要綱

2018年1月5日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内に所在する認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。以下同じ。)を運営する事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、区民の多様な保育ニーズに対応し、地域の実情に応じた保育サービスの提供に要する経費を扶助することにより、保育力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、保育力強化事業補助金交付要綱(平成31年4月1日付け31福保子保第70号)で使用する用語の例による。

(2023要綱164・一部改正)

(特別保育事業等に係る扶助)

第3条 区長は、別表第1に掲げる特別保育事業等を実施した事業者に対し、同表に定める扶助費を支給する。

(第三者評価受審に係る扶助)

第4条 区長は、第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に基づく第三者評価をいう。以下同じ。)を受審し、その結果を公表した事業者に対し、評価機関に支払った額の扶助費を支給する。ただし、支給する扶助費の額は、600,000円を限度とする。

(2023要綱164・一部改正)

(認証保育所独自の取組に係る扶助)

第5条 区長は、別表第2に掲げる認証保育所独自の取組を実施した事業者に対し、同表に定める扶助費を支給する。

(扶助費の支給)

第6条 扶助費は、毎年度2回に分けて支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により支給する扶助費の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(扶助費の請求)

第7条 扶助費の支給を受けようとする事業者は、所要額調書その他区長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに、区長に請求しなければならない。

(実施状況の報告等)

第8条 区長は、必要に応じて、扶助費を支給した事業者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(扶助費の使用制限)

第9条 事業者は、この要綱に規定する以外の目的に扶助費を使用してはならない。

(実績報告等)

第10条 扶助費の支給を受けた事業者は、特別保育事業等、第三者評価の受審及び公表並びに認証保育所独自の取組(以下「事業等」という。)が終了したとき又は当該認証保育所を廃止したときは、区長が指定する期日までに、別に定める実績報告書及び財務情報等公表様式を区長に提出しなければならない。

(扶助費の返還)

第11条 第6条第1項の規定により既に支給した扶助費の額が前条の実績報告により算出された扶助費の額を超えるときは、区長は、事業者に対し、その差額について返還を命ずるものとする。

(扶助費支給の取消し)

第12条 区長は、事業者が第9条の規定に違反して扶助費を使用したときは、扶助費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により扶助費の支給を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に扶助費が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第13条 事業者は、当該事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 事業者は、前項の帳簿及び書類について、当該扶助費の支給を受けた月の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(消費税仕入控除税額の報告等)

第14条 事業者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(2023要綱164・追加)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱164・旧第14条繰下)

この要綱は、2018年1月5日から施行し、2017年4月1日から適用する。

(2023年10月6日要綱第164号)

この要綱は、2023年10月6日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(2023要綱164・一部改正)

特別保育事業等

事業内容

扶助費

1 障害児保育(特児対象)

45,000円×毎月初日の対象児童数

2 障害児保育(その他・知的)

38,000円×毎月初日の対象児童数

3 障害児保育(その他・身体)

31,000円×毎月初日の対象児童数

4 アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食の提供)

22,000円×毎月初日の対象児童数

5 育児困難家庭への支援(育児困難家庭の児童の受入及び関係機関と連携して行う当該家庭への支援)

30,000円×毎月初日の対象児童数

6 外国人児童の受入(両親又は父若しくは母が外国人である児童の受入及び当該家庭の言語、習慣、食事等への特別な対応)

9,000円×毎月初日の対象児童数

別表第2(第5条関係)

(2023要綱164・全改)

認証保育所独自の取組

取組内容

扶助費

1 育児講座、育児相談(地域の子育て家庭を対象に施設で培われた育児に関する知識を広める講座又は育児相談)

年3回以上実施した場合、100,000円

2 健康増進支援(地域の子育て家庭を対象に医師と連携して行う健康相談)

年6回以上実施した場合、200,000円

3 職員研修、外部研修(外部講師等による園内研修会又は外部研修への職員参加支援)

年2回以上実施した場合、100,000円

4 看護職等配置(看護師等の専門資格を有する職員の配置、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等並びに産休明け保育の実施)

13,930円×毎月初日の対象零歳児及び1歳児在籍数の合計

5 看護職等配置(看護師等の専門資格を有する職員の配置並びに零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等)

7,150円×毎月初日の対象零歳児及び1歳児在籍数の合計

中野区保育力強化事業扶助要綱

平成30年1月5日 要綱第1号

(令和5年10月6日施行)