中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則
平成30年2月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例(平成30年中野区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法令上の義務を履行する能力があること。
(2) 住宅宿泊事業の実施に関し、周辺住民の理解を得ていること。
(3) 日本語で十分な意思疎通ができること。
(4) 住宅宿泊事業者の住民票に記載された住所が届出住宅の所在地と同一であり、条例第6条第4項の規定による申請をする日までの間に3年以上継続して当該届出住宅に居住していること。
(家主同居型住宅宿泊事業の許可の申請)
第3条 条例第6条第4項の規定による申請は、区長が別に定める申請書により行わなければならない。
2 条例第6条第3項の規定による許可を受けた住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第13条の規定により掲げる標識に、区長が別に定める当該許可に係る表示を行わなければならない。
(家主同居型住宅宿泊事業の許可の条件)
第5条 条例第6条第5項の規定により付する条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 届出住宅において宿泊者との交流事業等を行う場合においては、周辺地域の生活環境に十分配慮すること。
(2) 町会・自治会への情報提供、地域の自治活動への参加等により、住宅宿泊事業に対する地域の理解が得られるよう努めること。
(3) 宿泊者に、周辺地域の生活環境への悪影響を及ぼす迷惑行為を行わせないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
(1) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅を構成する建築物
(2) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地に隣接する土地に存する建築物(当該住宅宿泊事業を営もうとする住宅の外壁と当該建築物の外壁との水平距離が20メートルを超えるものを除く。)
(3) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地が道路、公園その他の施設に接する場合において、当該施設を挟んで存する土地で当該敷地と当該施設との境界線からの水平距離が10メートルの範囲内に存するものに存する建築物(当該住宅宿泊事業を営もうとする住宅の外壁と当該建築物の外壁との水平距離が20メートルを超えるものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める範囲の建築物
4 条例第8条第1号に定める書類には、区長が別に定める当該周知に係る報告書を添付しなければならない。
5 条例第8条第2号に定める書類には、区長が別に定める当該説明会の開催に係る報告書を添付しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(経過措置)
2 住宅宿泊事業を営もうとする者が法附則第2条第1項の規定により施行日前に行う届出については、この規則の規定の適用があるものとする。
附則(平成30年3月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。