中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則

平成30年2月28日

規則第7号

(家主同居型住宅宿泊事業の許可の要件)

第2条 条例第6条第3項の規則で定める要件は、家主同居型住宅宿泊事業を営もうとする住宅宿泊事業者が次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 法令上の義務を履行する能力があること。

(2) 住宅宿泊事業の実施に関し、周辺住民の理解を得ていること。

(3) 日本語で十分な意思疎通ができること。

(4) 住宅宿泊事業者の住民票に記載された住所が届出住宅の所在地と同一であり、条例第6条第4項の規定による申請をする日までの間に3年以上継続して当該届出住宅に居住していること。

(家主同居型住宅宿泊事業の許可の申請)

第3条 条例第6条第4項の規定による申請は、区長が別に定める申請書により行わなければならない。

(家主同居型住宅宿泊事業の許可書の交付等)

第4条 区長は、条例第6条第3項の規定による許可をしたときは、別に定める許可書を同条第4項の規定による申請をした住宅宿泊事業者に交付するものとする。

2 条例第6条第3項の規定による許可を受けた住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第13条の規定により掲げる標識に、区長が別に定める当該許可に係る表示を行わなければならない。

3 前項の表示を行った住宅宿泊事業者は、条例第6条第7項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに当該表示を削除しなければならない。

(家主同居型住宅宿泊事業の許可の条件)

第5条 条例第6条第5項の規定により付する条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出住宅において宿泊者との交流事業等を行う場合においては、周辺地域の生活環境に十分配慮すること。

(2) 町会・自治会への情報提供、地域の自治活動への参加等により、住宅宿泊事業に対する地域の理解が得られるよう努めること。

(3) 宿泊者に、周辺地域の生活環境への悪影響を及ぼす迷惑行為を行わせないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項

(周知等を行う周辺住民の範囲)

第6条 条例第7条第1項及び第2項に規定する周辺住民の範囲は、次に掲げる建築物の使用者とする。

(1) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅を構成する建築物

(2) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地に隣接する土地に存する建築物(当該住宅宿泊事業を営もうとする住宅の外壁と当該建築物の外壁との水平距離が20メートルを超えるものを除く。)

(3) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地が道路、公園その他の施設に接する場合において、当該施設を挟んで存する土地で当該敷地と当該施設との境界線からの水平距離が10メートルの範囲内に存するものに存する建築物(当該住宅宿泊事業を営もうとする住宅の外壁と当該建築物の外壁との水平距離が20メートルを超えるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める範囲の建築物

(周辺住民に対する周知等に係る住宅宿泊事業の内容等及び意見等の記録)

第7条 条例第7条第1項及び第2項に規定する住宅宿泊事業の内容は、法第3条第2項第1号から第6号までに掲げる事項の内容とする。

2 条例第7条第1項の規定による周知及び同条第2項の規定による説明会の開催は、法第3条第1項の届出をしようとする日の7日前までに行わなければならない。

3 条例第7条第1項の規定による周知及び同条第2項の規定による説明会の開催に伴う当該営もうとする住宅宿泊事業に係る意見、要望及び問合せについて、当該住宅宿泊事業者は、適切かつ迅速に対応し、当該意見、要望及び問合せ並びにその対応の内容について記録をするとともに、当該記録の写しを法第3条第2項の届出書に添付しなければならない。

4 条例第8条第1号に定める書類には、区長が別に定める当該周知に係る報告書を添付しなければならない。

5 条例第8条第2号に定める書類には、区長が別に定める当該説明会の開催に係る報告書を添付しなければならない。

(住宅宿泊事業者の公表の方法等)

第8条 条例第10条第1項の規定による公表は、同項各号に定める事項を中野区ホームページに掲載することにより行うものとする。

2 条例第10条第2項に規定する氏名の公表を希望しない同項の住宅宿泊事業者は、区長に対し書面によりその旨を申し出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、附則第3項及び第4項の規定は同年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 住宅宿泊事業を営もうとする者が法附則第2条第1項の規定により施行日前に行う届出については、この規則の規定の適用があるものとする。

(準備行為)

3 条例附則第3項の規定による許可の申請については、第3条の規定の例によるものとする。

4 条例附則第4項の規定による許可については、第2条第4条及び第5条の規定の例によるものとする。

(平成30年3月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則

平成30年2月28日 規則第7号

(平成30年6月15日施行)