中野区海での体験事業業務委託事業者選定委員会設置要綱

2017年11月13日

教育委員会要綱第5号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区立小学校の児童を対象に実施する海での体験事業に係る業務の委託事業者の選定に係る企画提案の内容等を審査するに当たり、中野区海での体験事業業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、海での体験事業業務委託に係る公募に応じた事業者(以下「事業者」という。)の企画提案及びヒアリング内容の審査に関する事項をつかさどる。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育委員会事務局次長

(2) 教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長

(3) 教育委員会事務局指導室長

(4) 教育委員会事務局子ども教育施設課長

(5) 教育委員会事務局子ども特別支援課長

(2019教委要綱4・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、第2条に規定する事項について、教育委員会事務局学校教育課長及び当該課長の指定する職員を会議に出席させ、説明を求めるものとする。

(2019教委要綱4・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、2017年11月13日から施行する。

(2018年教育委員会要綱第13号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区海での体験事業業務委託事業者選定委員会設置要綱

平成29年11月13日 教育委員会要綱第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成29年11月13日 教育委員会要綱第5号
平成30年3月24日 教育委員会要綱第13号
平成31年3月29日 教育委員会要綱第4号