中野区立小学校及び中学校教育職員の休職者給与支給に関する規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号)第18条の規定に基づき、休職された中野区立小学校及び中学校教育職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(病気等による休職者の給与)

第2条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち、休職された日から1年に限り、給料及び地域手当のそれぞれの100分の80に相当する額を支給する。

(刑事事件による休職者の給与)

第3条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、給料及び地域手当のそれぞれの100分の60に相当する額を支給する。

(支給額の減額等)

第4条 前条の場合において、当該事件につき、区に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める事由があるものにあっては、その額を減額し、又は支給しないことができる。この場合においては、教育委員会は、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴かなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

中野区立小学校及び中学校教育職員の休職者給与支給に関する規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
平成29年12月15日 教育委員会規則第21号