中野区立小学校及び中学校教育職員の教職調整額に関する規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第20号

(教職調整額の支給方法)

第2条 条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第3条 条例第3条第1項に規定する教職調整額の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額の額とする。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、中野区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

中野区立小学校及び中学校教育職員の教職調整額に関する規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成29年12月15日 教育委員会規則第20号