中野区立小学校及び中学校教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

平成29年12月15日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第2条 次条に規定する校務を分掌する職員の義務教育等教員特別手当の月額は、2,024円とする。

(令7教委規則18・一部改正)

(校務の種類)

第2条の2 条例第24条第2項の教育委員会規則で定める校務の種類は、条例第2条に規定する職員が行う全ての校務とする。

(令7教委規則18・追加)

(支給方法)

第3条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、中野区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年12月5日教育委員会規則第18号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

中野区立小学校及び中学校教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

平成29年12月15日 教育委員会規則第19号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成29年12月15日 教育委員会規則第19号
令和7年12月5日 教育委員会規則第18号