中野区立小学校及び中学校教育職員の地域手当に関する規則
平成29年12月15日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。