中野区保育従事職員就職奨励金支給要綱

2017年11月1日

要綱第134号

(目的)

第1条 この要綱は、区の待機児童の解消に向けた緊急対策として、保育事業者の職員として就職し、当該保育施設等において保育に従事する者に対しその就職及び保育の従事に必要な経費の全部又は一部について保育従事職員就職奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で支給することにより、保育従事職員の処遇の改善及び保育施設等における保育従事職員の確保を図り、もって保育施設等の安定的な運営及び保育事業者による保育施設等の円滑な開設に資することを目的とする。

(通則)

第2条 奨励金の支給については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 国又は地方公共団体以外の者が管理し、又は運営する次に掲げる区内に所在する施設又は区内で実施する事業をいう。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により中野区長(以下「区長」という。)の確認を受けた次に掲げる施設

(ア) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(イ) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区長の確認を受けた次に掲げる事業

(ア) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(イ) 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

(ウ) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

 中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条の表に掲げる中野区保育所のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する保育所

 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所((イ)に該当するものを除く。)

(2) 保育事業者 保育施設等を管理し、又は運営する事業者をいう。

(3) 保育従事職員 保育施設等において保育に従事する者で次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。

 児童福祉法第18条の18第1項の規定による保育士の登録を受けた者又は東京都児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第47号)附則第12項の規定により保育士とみなされる者

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3に規定する就業の場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育その他区長が認める業務に従事している者

 保育施設等を適用事業所とする社会保険の被保険者である者

 保育施設等で常態的に1日6時間以上かつ月20日以上の勤務をしている者

 保育事業者の役員でない者

(支給対象者)

第4条 奨励金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、第8条の規定による支給申請の日から同日の属する年度(以下「申請年度」という。)の翌年度の6月30日までの間に保育事業者の保育従事職員として就職し、当該保育施設等において保育に従事する者で、当該申請年度中に当該就職に係る内定を当該保育事業者から受けているものとする。ただし、奨励金の支給を受けた者で当該奨励金の支給決定を受けた日の翌日から起算して3年を経過していないものを除く。

(支給額)

第5条 奨励金の支給額は、支給対象者が支出した第7条に規定する対象経費について区長が適正と認める金額の合計額と100,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、当該少ない方の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(支給制限)

第6条 奨励金は、第8条の規定による支給申請をした者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、支給することができない。

(1) 当該支給申請に係る就職の内定を辞退したとき。

(2) 当該支給申請に係る就職の内定を取り消されたとき。

(3) 当該支給申請に係る従事予定の保育施設等において保育に従事しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨励金を支給することが不適当と区長が認めるとき。

(対象経費)

第7条 奨励金の支給の対象となる経費は、保育事業者の職員として就職し、当該保育施設等において保育に従事するために必要な次に掲げる経費で、申請年度中に保育事業者の保育従事職員として就職し、当該保育施設等において保育に従事する者にあっては当該申請年度の4月1日から当該就職する日の前日までの間に支出された経費とし、申請年度の翌年度の4月1日から6月30日までの間に保育事業者の保育従事職員として就職し、当該保育施設等において保育に従事する者にあっては当該申請年度中に支出された経費とする。

(1) 転居に要した経費

(2) 日常生活を営むための家具及び電化製品等の購入経費

(3) 当該就職活動のための被服等の購入経費及び交通機関の運賃等相当額

(4) 保育士の資格取得のために要した経費

(5) 保育施設等における保育の従事のための被服等の購入経費

(6) 保育施設等への通勤で使用する交通用具の購入経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める経費

(支給申請)

第8条 第4条に規定する支給対象者は、奨励金の支給を受けようとするときは、区長が別に指定する期日までに、中野区保育従事職員就職奨励金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 当該就職に係る内定日及び就職予定日、常勤として採用されること並びに保育施設等において保育に従事する予定であることを保育事業者が証する書類

(2) 奨励金の対象経費に係る支出計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(支給決定等)

第9条 区長は、前条の規定による支給申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により支給の可否を決定したときは、支給を行う決定(以下「支給決定」という。)にあっては中野区保育従事職員就職奨励金支給決定通知書(第2号様式)により、支給を行わない決定にあっては中野区保育従事職員就職奨励金不支給決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 支給決定を受けた者は、当該奨励金に係る補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて中野区保育従事職員就職奨励金実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 収支計算書

(2) 奨励金の対象経費として支出したことを証する領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(支給額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、支給決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、奨励金の支給額を確定するとともに、中野区保育従事職員就職奨励金支給額確定通知書(第5号様式)により同条の規定による報告をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(支給決定等の取消し)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定又は前条の規定による奨励金の支給額の確定(以下「支給決定等」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条に規定する支給制限に該当する事由が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により支給決定等の全部又は一部を取り消したときは、中野区保育従事職員就職奨励金支給決定等取消通知書(第6号様式)により、当該支給決定等を受けた者に通知するものとする。

(奨励金の支払)

第13条 第11条第1項の規定による通知を受けた者は、中野区保育従事職員就職奨励金支給請求書兼口座振替依頼書(第7号様式)により、区長に奨励金の支払の請求をしなければならない。

2 区長は、前項に規定する請求を受けたときは、当該奨励金を支払うものとする。

(奨励金の返還)

第14条 区長は、第12条の規定により支給決定等の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が支払われているときは、期限を定めて当該奨励金の返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第15条 第1号様式から第7号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年11月1日から施行する。

(2018年12月20日要綱第175号)

この要綱は、2018年12月20日から施行し、この要綱による改正後の第4条及び第7条の規定は、施行の日以後の奨励金の支給に係る申請について適用する。

中野区保育従事職員就職奨励金支給要綱

平成29年11月1日 要綱第134号

(平成30年12月20日施行)