中野区保育サービス推進事業扶助要綱

2017年11月20日

要綱第132号

(目的)

第1条 この要綱は、区民の多様な保育ニーズに対応し、施設等の地域の実情に応じた保育サービスの提供に要する経費を扶助することにより、保育サービスの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、保育サービス推進事業実施要綱(平成27年8月28日付け27福保子保第516号)で使用する用語の例による。

2 この要綱において「施設等」とは、次の各号に掲げる施設及び事業をいう。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により中野区長(以下「区長」という。)の確認を受けた次に掲げる施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26福保子保第2961号)による補助金の交付の対象となる施設を除く。以下単に「認可保育所」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により区長の確認を受けた次に掲げる事業

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下単に「居宅訪問型保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(以下単に「事業所内保育事業」という。)

(3) 子ども・子育て支援法第43条の規定により東京都内の区市町村長(中野区長を除く。)の確認を受けた次に掲げる事業のうち、中野区に居住する児童が利用する事業

 居宅訪問型保育事業

 事業所内保育事業

(特別保育事業等に係る扶助)

第3条 区長は、別表第1に掲げる特別保育事業等を実施した対象施設等を運営する事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、同表に定める扶助費を支給する。

(地域子育て支援に係る扶助)

第4条 区長は、別表第2に掲げる地域子育て支援を実施した事業者に対し、同表に定める扶助費を支給する。

(第三者評価受審に係る扶助)

第5条 区長は、第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に基づく第三者評価をいう。以下同じ。)を受審した事業者に対し、別表第3に定める扶助費を支給する。

(扶助費の支給)

第6条 扶助費は、毎年度2回に分けて支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により支給する扶助費の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(扶助費の請求)

第7条 扶助費の支給を受けようとする事業者は、所要額調書その他区長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに、区長に請求しなければならない。

(実施状況の報告等)

第8条 区長は、必要に応じて、扶助費を支給した事業者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(扶助費の使用制限)

第9条 事業者は、この要綱に規定する以外の目的に扶助費を使用してはならない。

(実績報告等)

第10条 扶助費の支給を受けた事業者は、当該事業等が終了したとき又は当該施設等を廃止したときは、区長が指定する期日までに別に定める実績報告書及び財務情報等公表様式を区長に提出しなければならない。

(扶助費の返還)

第11条 第6条第1項の規定により既に支給した扶助費の額が前条の実績報告により算出された扶助費の額を超えるときは、区長は、事業者に対し、その差額について返還を命ずるものとする。

(扶助費支給の取消し)

第12条 区長は、事業者が第9条の規定に違反して扶助費を使用した場合は、扶助費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により扶助費の支給を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に扶助費が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第13条 事業者は、特別保育事業等、地域子育て支援及び第三者評価の受審に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 事業者は、前項の帳簿及び書類について、当該扶助費の支給を受けた月の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(消費税仕入控除税額の報告等)

第14条 事業者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(2023要綱162・追加)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱162・旧第14条繰下)

この要綱は、2017年11月20日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2021年3月24日要綱第41号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年10月2日要綱第162号)

この要綱は、2023年10月2日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(2021要綱41・一部改正)

特別保育事業等

事業内容

扶助費

対象施設等

1 0歳児保育対策(産休明け保育を実施している場合)

13,930円×毎月初日の0歳児の在籍数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業 事業所内保育事業

2 0歳児保育対策(産休明け保育を実施していない場合)

7,150円×毎月初日の0歳児の在籍数

3 延長保育事業(0歳児の延長保育事業を1時間以上実施している場合)

17,200円×毎月の30分を超える0歳児の平均利用児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

4 延長保育事業(2時間又は3時間の延長を実施している場合)

10,610円×毎月の1時間30分を超える平均利用児童数(次項に該当する児童を除く。)

5 延長保育事業(4時間以上の延長を実施している場合)

11,060円×毎月の3時間30分を超える平均利用児童数

6 病児・病後児保育事業

6,800円×延べ利用児童数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型及びB型に限る。) 事業所内保育事業

7 休日保育

4,160円×延べ利用児童数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型及びB型に限る。) 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

8 一時預かり事業(4時間未満)

1,460円×延べ利用児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業

9 一時預かり事業(4時間以上)

2,920円×延べ利用児童数

10 障害児保育(特児対象)

45,000円×毎月初日の対象児童数

11 障害児保育(その他・知的)

38,000円×毎月初日の対象児童数

12 障害児保育(その他・身体)

31,000円×毎月初日の対象児童数

13 分園の設置

4,520円×毎月初日の分園在籍児童数

認可保育所 認定こども園

14 アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食の提供)

22,000円×毎月初日の対象児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業

15 夜間保育

4,070円×毎月初日の在籍児童数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型及びB型に限る。) 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

16 0歳児保育(市部又は都内における定員60人以下の対象施設等が実施するものであって、1の項又は2の項の対象となる場合を除く。)

4,770円×毎月初日の0歳児の在籍数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業

17 育児困難家庭への支援(育児困難家庭の児童を受入れ及び関係機関と連携しての当該家庭の支援)

30,000円×毎月初日の対象児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

18 外国人児童の受入れ(両親、父又は母が外国人である児童の受入れ及び当該家庭の言語、習慣、食事等への特別な対応)

9,000円×毎月初日の対象児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業

19 年末年始保育(12月29日から1月3日までのうち2日以上の開所)

9,800円×12月29日から1月3日までの延べ利用児童数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型及びB型に限る。) 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

備考

1 この表において「平均利用児童数」とは、毎月週ごとの延長保育事業を利用した最も多い日の児童数を合計し、その児童数を当該月における週の数で除した数をいう。ただし、当該月において延長保育事業を実施した日数が2日以下の週があるときは、その週を除くものとする。

2 居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業に係る扶助費の額は、中野区以外に居住する児童を除いて算出するものとする。

3 認定こども園に係る扶助費の額は、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた児童を除いて算出するものとする。

4 事業主が雇用する労働者が監護する児童を保育する事業所内保育事業に係る扶助費の額は、この表により算出した扶助費の額の合計額に100分の84を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第4条関係)

(2021要綱41・一部改正)

地域子育て支援

事業内容

実施回数等

(年間)

扶助費

対象施設等

1 次世代育成支援(小学生、中学生若しくは高校生の職場体験又は育児体験等の受入れ)

10日以上

600,000円

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業

2 育児不安の軽減(地域の子育て家庭が在園児と共に保育所等の生活を体験する取組)

5回又は延べ10人以上

300,000円

10回又は延べ20人以上

600,000円

3 育児不安の軽減(出産前後の親の体験学習)

3回又は延べ6人以上

300,000円

6回又は延べ12人以上

600,000円

4 保育人材の確保・基本分(保育士、看護師、栄養士等の実習生又は研修生(他の法人の新設保育所職員等を含む。)を職場に受け入れ、指導及び育成し、学校等に報告を行う取組)

3人以上

400,000円

6人以上

800,000円

5 保育人材の確保・一般加算分(前項において実施する研修等に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習又は一時預かり事業に係る研修若しくは実習)

基本分3人以上

50,000円

基本分6人以上

100,000円

6 保育人材の確保・病後児加算分(4の項において実施する研修等に加え、病児若しくは病後児の保育に係る研修又は実習)

基本分3人以上

50,000円

基本分6人以上

100,000円

別表第3(第5条関係)

第三者評価の受審

扶助費

対象施設等

1 公定価格における第三者評価受審加算を受けている場合 当該対象施設等が評価機関に支払った額から150,000円を差し引いた額。ただし、450,000円を上限とする。

認可保育所 認定こども園

2 前項以外の場合 第三者評価の受審及び公表により、当該対象施設等が評価機関に支払った額。ただし、600,000円を上限とする。

中野区保育サービス推進事業扶助要綱

平成29年11月20日 要綱第132号

(令和5年10月2日施行)