中野区保育サービス推進事業扶助要綱

2017年11月20日

要綱第132号

(目的)

第1条 この要綱は、区民の多様な保育ニーズに対応し、施設等の地域の実情に応じた保育サービスの提供に要する経費を扶助することにより、保育サービスの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「施設等」とは、次に掲げる施設及び事業をいう。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により中野区長(以下「区長」という。)の確認を受けた次に掲げる施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26福保子保第2961号)による補助金の交付の対象となる施設を除く。以下単に「認可保育所」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により区長の確認を受けた次に掲げる事業

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下単に「居宅訪問型保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(以下単に「事業所内保育事業」という。)

(3) 子ども・子育て支援法第43条の規定により東京都内の区市町村長(中野区長を除く。)の確認を受けた次に掲げる事業のうち、中野区に居住する児童が利用する事業

 居宅訪問型保育事業

 事業所内保育事業

2 この要綱において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成31年4月1日付け31福保子保第28号。以下「都要綱」という。)において使用する用語の例による。

(2024要綱173・一部改正)

(特別保育事業等に係る扶助)

第3条 区長は、別表に掲げる特別保育事業等を実施した当該特別保育事業等の事業内容に応じ同表対象施設等の欄に定める対象施設等を運営する事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、同表に定める扶助費を支給する。

(2025要綱127・一部改正)

(地域子育て支援に係る扶助)

第4条 区長は、認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業について都要綱別表2に掲げる加算項目に応じ同表加算項目の対象の欄及び基準(実施回数等)の欄に定める要件を満たす地域子育て支援を実施した事業者に対し、同表年額(円)の欄に定める額の扶助費を支給する。

(2025要綱127・一部改正)

(第三者評価受審に係る扶助)

第5条 区長は、認可保育所又は認定こども園について第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に基づく第三者評価をいう。以下同じ。)を受審した事業者に対し、都要綱別表3に掲げる算定基準の区分に応じ同表の定めるところにより算出した額の扶助費を支給する。

(2025要綱127・一部改正)

(とうきょうすくわくプログラムに係る扶助)

第5条の2 区長は、認可保育所、認定こども園(幼稚園型認定こども園を除く。)、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業においてとうきょうすくわくプログラム推進事業実施要綱(令和6年3月29日付け5子企企第676号)第5に規定する事業(以下「とうきょうすくわくプログラム」という。)を実施した事業者に対し、都要綱別表4の定めるところにより算出した額の扶助費を支給する。

(2024要綱173・追加、2025要綱127・一部改正)

(扶助費の支給)

第6条 扶助費は、毎年度2回に分けて支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により支給する扶助費の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(扶助費の請求)

第7条 扶助費の支給を受けようとする事業者は、所要額調書その他区長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに、区長に請求しなければならない。

(実施状況の報告等)

第8条 区長は、必要に応じて、扶助費を支給した事業者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(扶助費の使用制限)

第9条 事業者は、この要綱に規定する以外の目的に扶助費を使用してはならない。

(実績報告等)

第10条 扶助費の支給を受けた事業者は、当該事業等が終了したとき又は当該施設等を廃止したときは、区長が指定する期日までに別に定める実績報告書及び財務情報等公表様式を区長に提出しなければならない。

(扶助費の返還)

第11条 第6条第1項の規定により既に支給した扶助費の額が前条の実績報告により算出された扶助費の額を超えるときは、区長は、事業者に対し、その差額について返還を命ずるものとする。

(扶助費支給の取消し)

第12条 区長は、事業者が第9条の規定に違反して扶助費を使用した場合は、扶助費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により扶助費の支給を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に扶助費が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第13条 事業者は、特別保育事業等、地域子育て支援、第三者評価の受審及びとうきょうすくわくプログラムに係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 事業者は、前項の帳簿及び書類について、当該扶助費の支給を受けた月の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(2024要綱173・一部改正)

(財産処分の制限)

第14条 事業者は、扶助費の支給の対象となる事業により取得し、又は効用が増加した価格が500,000円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に規定する期間を経過するまで、区長の承認を受けないで扶助費の支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 区長は、事業者が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部に相当する額の納付を命ずるものとする。

3 事業者は、扶助費の支給の対象となる事業により取得し、又は効用が増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2025要綱127・追加)

(消費税仕入控除税額の報告等)

第15条 事業者は、消費税及び地方消費税の申告により扶助費に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(2023要綱162・追加、2025要綱127・旧第14条繰下・一部改正)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱162・旧第14条繰下、2025要綱127・旧第15条繰下)

この要綱は、2017年11月20日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2021年3月24日要綱第41号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年10月2日要綱第162号)

この要綱は、2023年10月2日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2024年6月27日要綱第173号)

この要綱は、2024年6月27日から施行し、改正後の第5条の2及び第13条第1項の規定は、同年4月1日から適用する。

(2025年7月9日要綱第127号)

(施行期日等)

1 この要綱は、2025年7月9日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第4条及び第5条の2の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、施行日以後に中野区保育サービス推進事業扶助要綱第7条に規定する請求がされた場合について適用し、施行日前に同条に規定する請求がされた場合については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(2021要綱41・2024要綱173・一部改正、2025要綱127・旧別表第1・一部改正)

特別保育事業等

事業内容

扶助費

対象施設等

1 0歳児保育対策(産休明け保育を実施している場合)

13,930円×毎月初日の0歳児の在籍数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業 事業所内保育事業

2 0歳児保育対策(産休明け保育を実施していない場合)

7,150円×毎月初日の0歳児の在籍数

3 延長保育事業(0歳児の延長保育事業を1時間以上実施している場合)

17,200円×毎月の30分を超える0歳児の平均利用児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

4 延長保育事業(2時間又は3時間の延長を実施している場合)

10,610円×毎月の1時間30分を超える平均利用児童数(次項に該当する児童を除く。)

5 延長保育事業(4時間以上の延長を実施している場合)

11,060円×毎月の3時間30分を超える平均利用児童数

6 病児・病後児保育事業

6,800円×延べ利用児童数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型及びB型に限る。) 事業所内保育事業

7 休日保育

4,160円×延べ利用児童数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型及びB型に限る。) 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

8 一時預かり事業(4時間未満)

1,460円×延べ利用児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業

9 一時預かり事業(4時間以上)

2,920円×延べ利用児童数

10 障害児保育(特児対象)

45,000円×毎月初日の対象児童数

11 障害児保育(その他・知的)

38,000円×毎月初日の対象児童数

12 障害児保育(その他・身体)

31,000円×毎月初日の対象児童数

13 分園の設置

4,520円×毎月初日の分園在籍児童数

認可保育所 認定こども園

14 アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食の提供)

22,000円×毎月初日の対象児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業

15 夜間保育

4,070円×毎月初日の在籍児童数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型及びB型に限る。) 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

16 0歳児保育(市部又は都内における定員60人以下の対象施設等が実施するものであって、1の項又は2の項の対象となる場合を除く。)

4,770円×毎月初日の0歳児の在籍数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業

17 育児困難家庭への支援(育児困難家庭の児童を受入れ及び関係機関と連携しての当該家庭の支援)

30,000円×毎月初日の対象児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

18 外国人児童の受入れ(両親、父又は母が外国人である児童の受入れ及び当該家庭の言語、習慣、食事等への特別な対応)

9,000円×毎月初日の対象児童数

認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業

19 年末年始保育(12月29日から1月3日までのうち2日以上の開所)

9,800円×12月29日から1月3日までの延べ利用児童数

認可保育所 認定こども園 小規模保育事業(A型及びB型に限る。) 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業

備考

1 この表において「平均利用児童数」とは、毎月週ごとの延長保育事業を利用した最も多い日の児童数を合計し、その児童数を当該月における週の数で除した数をいう。ただし、当該月において延長保育事業を実施した日数が2日以下の週があるときは、その週を除くものとする。

2 居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業に係る扶助費の額は、中野区以外に居住する児童を除いて算出するものとする。

3 認定こども園に係る扶助費の額は、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた児童を除いて算出するものとする。

4 事業主が雇用する労働者が監護する児童を保育する事業所内保育事業に係る扶助費の額は、この表により算出した扶助費の額の合計額に100分の84を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

中野区保育サービス推進事業扶助要綱

平成29年11月20日 要綱第132号

(令和7年7月9日施行)