中野区介護サービス事業所連絡会が運営するウェブサイトに係る運営経費等補助要綱
2017年4月3日
要綱第126号
(目的等)
第1条 この要綱は、中野区介護サービス事業所連絡会規約(平成17年4月1日制定)に基づく中野区介護サービス事業所連絡会(以下「連絡会」という。)が運営するウェブサイトに係る運営経費等の一部を補助することにより、介護業務に従事する人材の確保に寄与することを目的とする。
2 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、連絡会とする。
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業は、連絡会が実施する、介護の魅力を発信し介護サービス事業所において介護業務に従事する人材を確保することを目的に、介護の仕事のやりがいや魅力についての情報発信を広く行うために作成されたウェブサイト(以下単に「ウェブサイト」という。)の運営その他の介護の魅力を発信するための事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) ウェブサイトの更新及び保守に要する経費
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金は、前条に規定する経費の合計額を限度として、予算の範囲内で交付する。
(補助申請)
第6条 連絡会は、補助を受けようとするときは、別に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助決定等)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては別に定める補助金交付決定通知書により、補助を行わない決定にあっては別に定める補助金不交付決定通知書により、連絡会に通知するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助決定の内容を変更(第6条の規定により添えた書類の内容を変更する場合を含む。)しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、当該申請を承認する場合は、別に定める補助事業等変更等承認通知書により、連絡会に通知するものとする。
(2021要綱42・追加)
(実績報告)
第8条 第7条第2項の規定による補助決定の通知を受けた連絡会は、当該補助決定に係る事業が完了したとき又は当該補助決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める実績報告書に次に掲げる書類を添付して区長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2021要綱42・一部改正)
(補助金の交付額の確定)
第9条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、当該補助決定に係る補助金の交付額を確定し、別に定める補助金交付額確定通知書により連絡会に通知するものとする。
(補助金の交付請求等)
第10条 連絡会は、前条の規定による通知を受けたときは、別に定める補助金交付請求書により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、連絡会にその返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2017年4月3日から施行する。
附則(2021年3月23日要綱第42号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。