中野区保育士等キャリアアップ事業扶助要綱

2017年9月7日

要綱第109号

注 2021年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、保育士、栄養士、看護師その他中野区長(以下「区長」という。)が認める職員(法人の役員等の職と兼務する者を含む。以下「保育士等」という。)が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、施設等が保育士等キャリアアップ事業(保育士等のキャリアアップに向けた取組をいう。)として適切な賃金改善に要した経費を扶助することにより、保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(2024要綱195・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、都要綱(保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年9月24日付け27福保子保第515号)をいう。以下同じ。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において「施設等」とは、次に掲げる施設又は事業とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により区長の確認を受けた次に掲げる施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26福保子保第2960号)による補助金の交付の対象となる施設を除く。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により区長の確認を受けた次に掲げる事業

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下単に「居宅訪問型保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(以下単に「事業所内保育事業」という。)

(3) 子ども・子育て支援法第43条の規定により東京都内の区市町村長(中野区長を除く。)の確認を受けた次に掲げる事業のうち、中野区(以下「区」という。)に居住する児童が利用する事業

 居宅訪問型保育事業

 事業所内保育事業のうち事業主が雇用する労働者が監護する児童を保育する事業

(4) 区の区域内に所在する東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所(認定こども園を除く。以下単に「認証保育所」という。)

(2024要綱195・一部改正)

(賃金改善に係る経費の扶助)

第3条 区長は、都要綱に規定する要件を満たす賃金改善を実施した施設等を運営する事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、当該年度の4月から3月まで(年度の途中に子ども・子育て支援法第31条又は第43条の規定による確認を受けた施設等にあっては当該確認を受けた月から最初の3月までとし、年度の途中に開設した認証保育所にあっては開設した月から最初の3月までとする。)において、都要綱第3に規定する交付対象経費についてキャリアアップⅠ又はキャリアアップⅡ(以下これらを「扶助費」という。)を支給する。ただし、施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和5年6月7日付けこ成保39・5文科初第591号こども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名通知)に規定する処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ及び処遇改善等加算Ⅲにより賃金改善を行った経費については、扶助の対象としない。

2 扶助費の額は、都要綱別表1の1の項から7の項までに掲げる施設等の区分に応じ同表2の欄に定めるところにより算出した額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(2021要綱94・2023要綱165・2024要綱195・一部改正)

(扶助費の支給)

第4条 扶助費の支給は、2回に分けて支払うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(扶助費の請求)

第5条 扶助費の支給を受けようとする事業者は、所要額調書その他区長が必要と認める書類を添えて、当該年度の10月以降及び当該年度の保育士等の給与支給が確定した日以降の区長が指定する期日までに、区長に請求しなければならない。

(実施状況の報告等)

第6条 区長は、必要に応じて、扶助費を支給した事業者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(扶助費の使用制限)

第7条 事業者は、この要綱に規定する賃金改善以外の目的に扶助費を使用してはならない。

(実績報告等)

第8条 扶助費の支給を受けた事業者は、当該事業が終了したとき又は施設等を廃止したときは、区長が指定する期日までに別に定める実績報告書及び財務情報等公表様式を区長に提出しなければならない。

(実績報告に基づく扶助費の返還)

第9条 第5条の規定により既に支給した扶助費の額が前条の実績報告により算出された扶助費の額を超える場合は、区長は、事業者に対し、その差額について返還を命ずるものとする。

(扶助費支給の取消し)

第10条 区長は、事業者が第7条の規定等に違反して扶助費を使用した場合は、扶助費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により扶助費の支給を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に扶助費が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第11条 事業者は、この要綱の規定による扶助費の賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての書類を整理するとともに、当該扶助費の使途が分かるよう適切に管理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 事業者は、前項の帳簿及び書類について、当該扶助費の支給を受けた月の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(2021要綱94・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年9月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2018年11月28日要綱第170号)

この要綱は、2018年11月28日から施行する。

(2021年4月13日要綱第94号)

この要綱は、2021年4月13日から施行し、改正後の第3条第1項から第3項まで及び別表第1の1の項から3の項までの規定は、2020年4月1日から適用する。

(2023年4月19日要綱第165号)

この要綱は、2023年4月19日から施行し、改正後の中野区保育士等キャリアアップ事業扶助要綱の規定は、同年2月10日から適用する。

(2024年10月25日要綱第195号)

この要綱は、2024年10月25日から施行し、改正後の中野区保育士等キャリアアップ事業扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

中野区保育士等キャリアアップ事業扶助要綱

平成29年9月7日 要綱第109号

(令和6年10月25日施行)