中野区保育士等キャリアアップ事業扶助要綱

2017年9月7日

要綱第109号

注 2021年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、保育士、栄養士、看護師その他区長が認める職員(法人の役員等の職と兼務する者を含む。以下「保育士等」という。)が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、施設等が保育士等キャリアアップ事業(保育士等のキャリアアップに向けた取組をいう。以下同じ。)として適切な賃金改善に要した経費を扶助することにより、保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「施設等」とは、次の各号に掲げる施設又は事業とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により中野区長(以下「区長」という。)の確認を受けた次に掲げる施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26福保子保第2960号)による補助金の交付の対象となる施設を除く。以下単に「認可保育所」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により区長の確認を受けた次に掲げる事業

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下単に「居宅訪問型保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(以下単に「事業所内保育事業」という。)

(3) 子ども・子育て支援法第43条の規定により東京都内の区市町村長(中野区長を除く。)の確認を受けた次に掲げる事業のうち、中野区(以下「区」という。)に居住する児童が利用する事業

 居宅訪問型保育事業

 事業所内保育事業のうち事業主が雇用する労働者が監護する児童を保育する事業

(4) 区の区域内に所在する東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所(認定こども園を除く。以下単に「認証保育所」という。)

(賃金改善に係る経費の扶助)

第3条 区長は、施設等を運営する事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、当該年度の4月から3月まで(年度の途中に子ども・子育て支援法第31条又は第43条の規定による確認を受けた施設等にあっては当該確認を受けた月から最初の3月までとし、年度の途中に開設した認証保育所にあっては開設した月から最初の3月までとする。)において、当該施設等に勤務する保育士等の人件費(役員等の報酬を除く。)のうち、賃金改善に要した経費(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)について扶助費を支給する。ただし、施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和2年7月30日付け府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知。以下単に「国処遇改善等加算通知」という。)における処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ及びⅢにより賃金改善を行った経費については、扶助の対象としない。

2 前項の賃金改善は、次に掲げる施設等に応じた職員の賃金水準(退職手当を除く。補助対象年度の職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が補助対象年度と同等の条件の下で、当該特定の年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金の水準をいう。以下同じ。)に対し、実施するものとする。

(1) 前条第1号から第3号までに規定する施設等のうち、国処遇改善等加算通知第4の2(1)アに定める加算Ⅰ新規事由(以下単に「加算Ⅰ新規事由」という。以下同じ。)がある施設等 国処遇改善等加算通知第4の2(1)キに定める起点賃金水準(この要綱の規定による扶助費による賃金を除く。)

(2) 前条第1号から第3号までに規定する施設等のうち、加算Ⅰ新規事由がない施設等 賃金改善を実施する期間の属する年度の前年度の賃金水準(この要綱の規定による扶助費による賃金を除く。)

(3) 前条第4号に規定する施設等 賃金改善を実施する期間の属する年度の前年度の賃金水準(この要綱の規定による扶助費による賃金を除く。当該前年度に施設等がない場合は、地域又は同一の設置者若しくは事業者における当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準とする。)

3 前項第2号に規定する賃金水準は、賃金改善を実施する期間の属する年度の公定価格における人件費の改定分を加えた額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、扶助費の額は、別表第1に定める施設等の区分に応じた算定方法により、別表第2に定める年齢別・定員別単価を基に算出した額を上限とする。

5 前各項の規定により算出した扶助費の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2021要綱94・2023要綱165・一部改正)

(扶助費の支給)

第4条 扶助費の支給は、2回に分けて支払うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(扶助費の請求)

第5条 扶助費の支給を受けようとする事業者は、所要額調書その他区長が必要と認める書類を添えて、当該年度の10月以降及び当該年度の保育士等の給与支給が確定した日以降の区長が指定する期日までに、区長に請求しなければならない。

(実施状況の報告等)

第6条 区長は、必要に応じて、扶助費を支給した事業者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(扶助費の使用制限)

第7条 事業者は、この要綱に規定する賃金改善以外の目的に扶助費を使用してはならない。

(実績報告等)

第8条 扶助費の支給を受けた事業者は、当該事業が終了したとき又は施設等を廃止したときは、区長が指定する期日までに別に定める実績報告書及び財務情報等公表様式を区長に提出しなければならない。

(実績報告に基づく扶助費の返還)

第9条 第5条の規定により既に支給した扶助費の額が前条の実績報告により算出された扶助費の額を超える場合は、区長は、事業者に対し、その差額について返還を命ずるものとする。

(扶助費支給の取消し)

第10条 区長は、事業者が第7条の規定等に違反して扶助費を使用した場合は、扶助費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により扶助費の支給を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に扶助費が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第11条 事業者は、この要綱の規定による扶助費の賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての書類を整理するとともに、当該扶助費の使途が分かるよう適切に管理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 事業者は、前項の帳簿及び書類について、当該扶助費の支給を受けた月の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(2021要綱94・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年9月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2018年11月28日要綱第170号)

この要綱は、2018年11月28日から施行する。

(2021年4月13日要綱第94号)

この要綱は、2021年4月13日から施行し、改正後の第3条第1項から第3項まで及び別表第1の1の項から3の項までの規定は、2020年4月1日から適用する。

(2023年4月19日要綱第165号)

この要綱は、2023年4月19日から施行し、改正後の中野区保育士等キャリアアップ事業扶助要綱の規定は、同年2月10日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(2021要綱94・一部改正)

施設等

算定方法

1 認可保育所

次の(1)の基本額に、(2)(3)及び(4)に該当する数を乗じて得た額

(1) 基本額

別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

ア 3年(当該年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果を公表している場合 1.0

イ ア以外の場合 0.5

(4) 情報公開等の取組に係る要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0.5

2 認証保育所

次の(1)の基本額に、(2)(3)(4)及び(5)に該当する数を乗じて得た額

(1) 基本額

別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

ア 3年(当該年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果を公表している場合 1.0

イ ア以外の場合 0.5

(4) 情報公開等の取組に係る要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0.5

(5) 子育て支援員研修の受講要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0.5

3 認定こども園

次の(1)の基本額に、(2)(3)及び(4)に該当する数を乗じて得た額

(1) 基本額

別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(2号認定及び3号認定のみ)を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合していない場合 0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

ア 3年(当該年度及び直前の過去2か年度)に1度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果を公表している場合 1.0

イ ア以外の場合 0.5

(4) 情報公開等の取組に係る要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0.5

4 家庭的保育事業

次の(1)の基本額に、(2)及び(3)に該当する数を乗じて得た額

(1) 基本額

別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0

(3) 情報公開等の取組に係る要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0.5

5 小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業

次の(1)の基本額に、(2)及び(3)に該当する数を乗じて得た額

(1) 基本額

別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0

(3) 情報公開等の取組に係る要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0.5

6 事業所内保育事業

次の(1)の基本額に、(2)及び(3)に該当する数を乗じて得た額

(1) 基本額

ア 区長の確認を受けた子ども・子育て支援法第43条の規定による児童の算定 別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額

イ ア以外の児童の算定 別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額

(2) キャリアパス要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0

(3) 情報公開等の取組に係る要件

ア 適合する場合 1.0

イ 適合しない場合 0.5

備考

1 福祉サービス第三者評価の要件が適用される施設(認可保育所、認証保育所及び認定こども園をいう。以下同じ。)のうち、新たに賃金改善に係る扶助費の支給を受ける施設については、新たに支給を受ける年度(平成28年度までに保育士等キャリアアップ補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の交付を初めて受けた年度とする。以下同じ。)の翌年度までは福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を未実施であっても、福祉サービス第三者評価の要件に該当するものとする。ただし、年度の途中に開設し、当該年度から支給を受ける施設については、新たに支給を受ける年度の翌年度から起算して3年間のうち、1度以上福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合には、福祉サービス第三者評価の要件に該当するものとする(新たに賃金改善に係る扶助の支給を受ける年度の翌々年度までは未実施であっても福祉サービス第三者評価の要件に該当するものとし、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施後は別表第1のとおりとする。)。

2 年度の途中に開設又は開始した施設等については、開設又は開始した日以降の期間により算定し、年度の途中に廃止した施設等については廃止した日までの期間により算定する。

3 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業及び事業所内保育事業の定員は、利用定員とする。認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。

4 認定こども園の定員は、2号認定及び3号認定の定員の合計とする。

5 「キャリアパス要件」、「情報公開等の取組に係る要件」及び「子育て支援員研修の受講要件」は、別に定めるものとする。

別表第2(第3条関係)

年齢別・定員別単価

1 認可保育所(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

20人

2号

4歳以上児

12,880円

3歳児

13,860円

3号

1、2歳児

21,280円

乳児

31,920円

21人から30人まで

2号

4歳以上児

9,380円

3歳児

10,360円

3号

1、2歳児

17,780円

乳児

28,420円

31人から40人まで

2号

4歳以上児

7,700円

3歳児

8,680円

3号

1、2歳児

16,100円

乳児

26,740円

41人から50人まで

2号

4歳以上児

7,420円

3歳児

8,400円

3号

1、2歳児

15,820円

乳児

26,460円

51人から60人まで

2号

4歳以上児

6,440円

3歳児

7,420円

3号

1、2歳児

14,840円

乳児

25,480円

61人から70人まで

2号

4歳以上児

5,880円

3歳児

6,860円

3号

1、2歳児

14,280円

乳児

24,920円

71人から80人まで

2号

4歳以上児

5,460円

3歳児

6,440円

3号

1、2歳児

13,860円

乳児

24,500円

81人から90人まで

2号

4歳以上児

5,040円

3歳児

6,020円

3号

1、2歳児

13,440円

乳児

24,080円

91人から100人まで

2号

4歳以上児

4,200円

3歳児

5,180円

3号

1、2歳児

12,600円

乳児

23,240円

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,060円

3歳児

5,040円

3号

1、2歳児

12,460円

乳児

23,100円

111人から120人まで

2号

4歳以上児

3,920円

3歳児

4,900円

3号

1、2歳児

12,320円

乳児

22,960円

121人から130人まで

2号

4歳以上児

3,780円

3歳児

4,760円

3号

1、2歳児

12,180円

乳児

22,820円

131人から140人まで

2号

4歳以上児

3,640円

3歳児

4,620円

3号

1、2歳児

12,040円

乳児

22,680円

141人から150人まで

2号

4歳以上児

3,500円

3歳児

4,480円

3号

1、2歳児

11,900円

乳児

22,540円

151人から160人まで

2号

4歳以上児

3,500円

3歳児

4,480円

3号

1、2歳児

11,900円

乳児

22,540円

161人から170人まで

2号

4歳以上児

3,500円

3歳児

4,480円

3号

1、2歳児

11,900円

乳児

22,540円

171人以上

2号

4歳以上児

3,360円

3歳児

4,340円

3号

1、2歳児

11,760円

乳児

22,400円

2 認証保育所(児童1人あたり)

定員区分

年齢区分

単価(月額)

20人

4歳以上児

12,880円

3歳児

13,860円

1、2歳児

21,280円

乳児

31,920円

21人から30人まで

4歳以上児

9,380円

3歳児

10,360円

1、2歳児

17,780円

乳児

28,420円

31人から40人まで

4歳以上児

7,700円

3歳児

8,680円

1、2歳児

16,100円

乳児

26,740円

41人から50人まで

4歳以上児

7,420円

3歳児

8,400円

1、2歳児

15,820円

乳児

26,460円

51人から60人まで

4歳以上児

6,440円

3歳児

7,420円

1、2歳児

14,840円

乳児

25,480円

61人から70人まで

4歳以上児

5,880円

3歳児

6,860円

1、2歳児

14,280円

乳児

24,920円

71人から80人まで

4歳以上児

5,460円

3歳児

6,440円

1、2歳児

13,860円

乳児

24,500円

81人から90人まで

4歳以上児

5,040円

3歳児

6,020円

1、2歳児

13,440円

乳児

24,080円

91人から100人まで

4歳以上児

4,200円

3歳児

5,180円

1、2歳児

12,600円

乳児

23,240円

101人から110人まで

4歳以上児

4,060円

3歳児

5,040円

1、2歳児

12,460円

乳児

23,100円

111人から120人まで

4歳以上児

3,920円

3歳児

4,900円

1、2歳児

12,320円

乳児

22,960円

3 認定こども園(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

10人まで

2号

4歳以上児

32,760円

3歳児

33,740円

3号

1、2歳児

41,160円

乳児

51,800円

11人から20人まで

2号

4歳以上児

17,500円

3歳児

18,480円

3号

1、2歳児

25,900円

乳児

36,540円

21人から30人まで

2号

4歳以上児

12,460円

3歳児

13,440円

3号

1、2歳児

20,860円

乳児

31,500円

31人から40人まで

2号

4歳以上児

9,940円

3歳児

10,920円

3号

1、2歳児

18,340円

乳児

28,980円

41人から50人まで

2号

4歳以上児

9,240円

3歳児

10,220円

3号

1、2歳児

17,640円

乳児

28,280円

51人から60人まで

2号

4歳以上児

8,120円

3歳児

9,100円

3号

1、2歳児

16,520円

乳児

27,160円

61人から70人まで

2号

4歳以上児

7,140円

3歳児

8,120円

3号

1、2歳児

15,540円

乳児

26,180円

71人から80人まで

2号

4歳以上児

6,580円

3歳児

7,560円

3号

1、2歳児

14,980円

乳児

25,620円

81人から90人まで

2号

4歳以上児

6,020円

3歳児

7,000円

3号

1、2歳児

14,420円

乳児

25,060円

91人から100人まで

2号

4歳以上児

5,180円

3歳児

6,160円

3号

1、2歳児

13,580円

乳児

24,220円

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,900円

3歳児

5,880円

3号

1、2歳児

13,300円

乳児

23,940円

111人から120人まで

2号

4歳以上児

4,620円

3歳児

5,600円

3号

1、2歳児

13,020円

乳児

23,660円

121人から130人まで

2号

4歳以上児

4,480円

3歳児

5,460円

3号

1、2歳児

12,880円

乳児

23,520円

131人から140人まで

2号

4歳以上児

4,340円

3歳児

5,320円

3号

1、2歳児

12,740円

乳児

23,380円

141人から150人まで

2号

4歳以上児

4,200円

3歳児

5,180円

3号

1、2歳児

12,600円

乳児

23,240円

151人から160人まで

2号

4歳以上児

4,200円

3歳児

5,180円

3号

1、2歳児

12,600円

乳児

23,240円

161人から170人まで

2号

4歳以上児

4,060円

3歳児

5,040円

3号

1、2歳児

12,460円

乳児

23,100円

171人以上

2号

4歳以上

3,920円

3歳児

4,900円

3号

1、2歳児

12,320円

乳児

22,960円

4 家庭的保育事業(児童1人あたり)

年齢区分

単価(月額)

特例給付対象児

22,680円

乳児、1、2歳児

22,680円

5 小規模保育事業(A型)(児童1人あたり)

定員区分

年齢区分

単価(月額)

6人から12人まで

特例給付対象児

22,120円

1、2歳児

22,120円

乳児

32,620円

13人から19人まで

特例給付対象児

17,780円

1、2歳児

17,780円

乳児

28,280円

6 小規模保育事業(B型)(児童1人あたり)

定員区分

年齢区分

単価(月額)

6人から12人まで

特例給付対象児

18,620円

1、2歳児

18,620円

乳児

26,880円

13人から19人まで

特例給付対象児

14,840円

1、2歳児

14,840円

乳児

23,100円

7 小規模保育事業(C型)(児童1人あたり)

定員区分

年齢区分

単価(月額)

6人から10人まで

特例給付対象児

20,580円

乳児、1、2歳児

20,580円

11人から15人まで

特例給付対象児

19,180円

乳児、1、2歳児

19,180円

8 居宅訪問型保育事業(児童1人あたり)

年齢区分

単価(月額)

特例給付対象児

67,340円

乳児、1、2歳児

67,340円

9 事業所内保育事業(小規模保育事業A型基準適用)(児童1人あたり)

定員区分

年齢区分

単価(月額)

5人まで

特例給付対象児

38,220円

1、2歳児

38,220円

乳児

48,720円

6人から12人まで

特例給付対象児

22,120円

1、2歳児

22,120円

乳児

32,620円

13人から19人まで

特例給付対象児

17,780円

1、2歳児

17,780円

乳児

28,280円

10 事業所内保育事業(小規模保育事業B型基準適用)(児童1人あたり)

定員区分

年齢区分

単価(月額)

5人まで

特例給付対象児

32,900円

1、2歳児

32,900円

乳児

41,160円

6人から12人まで

特例給付対象児

18,620円

1、2歳児

18,620円

乳児

26,880円

13人から19人まで

特例給付対象児

14,840円

1、2歳児

14,840円

乳児

23,100円

11 事業所内保育事業(定員20人以上)(児童1人あたり)

定員区分

年齢区分

単価(月額)

20人から30人まで

特例給付対象児

17,780円

1、2歳児

17,780円

乳児

28,420円

31人から40人まで

特例給付対象児

16,100円

1、2歳児

16,100円

乳児

26,740円

41人から50人まで

特例給付対象児

15,820円

1、2歳児

15,820円

乳児

26,460円

51人から60人まで

特例給付対象児

14,840円

1、2歳児

14,840円

乳児

25,480円

61人以上

特例給付対象児

14,280円

1、2歳児

14,280円

乳児

24,920円

備考 年齢区分は、年度の初日の前日における満年齢により区分する。なお、子ども・子育て支援法第28条第1項第1号に規定する特例施設型給付費の支給対象児童及び同法第30条第1項第1号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、支給認定後の認定区分に応じて区分し、同項第3号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、4から11において「特例給付対象児」として区分する。

中野区保育士等キャリアアップ事業扶助要綱

平成29年9月7日 要綱第109号

(令和5年4月19日施行)