中野区立中学校生徒の大会参加に伴う宿泊費補助金交付要綱

2017年6月1日

教育委員会要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立中学校の生徒が中野区の代表として大会に出場するため、必要な宿泊費について補助を行うことにより、保護者の負担軽減及びスポーツ振興を図ることを目的とする。

(補助対象大会)

第2条 この要綱において、中野区の代表として出場する大会とは、大会に出場する生徒が通学する中学校(以下、「当該中学校」という。)の校長が認める部活動として当該生徒が出場する(展示会及び展覧会等を除く。)、次に掲げる大会(以下「大会」という。)とする。

(1) 関東大会とは、関東地域等の都県内の予選を経て開催される大会

(2) 全国大会とは、全国の都道府県の予選を経て開催される大会

(3) 前2号と同等規模で開催される大会と教育委員会が認める大会

(補助支給要件)

第3条 前条に規定する大会に当該中学校の教諭が引率すること。ただし、区長が認める場合はこの限りではない。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、大会に出場する生徒とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の生徒が大会に参加するために要する滞在中の宿泊費とする。ただし、補助対象経費として不適当と認められる経費及び本要綱とは別に中野区や他の団体等から支給される経費を除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、生徒一人につき、一泊当たり10,000円を限度とする。

(委任)

第7条 当該補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項の事務を当該中学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任する。

(1) 補助金の交付申請に関すること。

(2) 補助金の報告に関すること。

(3) 補助金の請求に関すること。

(4) 補助金の受領に関すること。

(5) 補助金の返還に関すること。

(補助金の交付申請)

第8条 前条の委任を受けた所属校長は、大会参加に伴う宿泊費補助金交付申請書(第1号様式)に、前条に規定する委任状を添えて区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ補助金の交付の可否を決定し、大会参加に伴う宿泊費補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請を行った所属校長に通知する。

(交付決定の変更又は中止)

第10条 所属校長は、補助金交付決定内容を変更又は中止しようとする場合は、大会参加に伴う宿泊費補助金交付変更・中止申請書(第3号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をしたときは、大会参加に伴う宿泊費補助金交付変更・中止承認書(第4号様式)により当該所属長に通知する。

(実績報告)

第11条 所属校長は、大会が終了したときは、速やかに区長に対し大会参加実績報告書(第5号様式)により生徒の大会参加状況等について実績報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査したうえで補助金額を確定し、大会参加に伴う宿泊費補助金確定通知書(第6号様式)により所属校長に通知する。

(補助金の請求)

第13条 所属校長は、前条の規定による通知を受けたときは、区長に対し大会参加に伴う宿泊費補助金請求書(第7号様式)により、補助金の支払を請求することができる。

(交付の決定の取消し)

第14条 区長は、所属校長が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、前条の規定により交付すべき補助金の交付がなされた後においても適用する。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合は、所属校長に対し、大会参加に伴う宿泊費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(第8号様式)により、期限を定めて、補助金の返還を命ずる。

(様式の定め)

第16条 第1号様式から第8号様式までの各様式は、別に定める。

(補足)

第17条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この要綱は、2017年6月1日から施行する。

中野区立中学校生徒の大会参加に伴う宿泊費補助金交付要綱

平成29年6月1日 教育委員会要綱第3号

(平成29年6月1日施行)