中野区立中学校生徒の大会参加に伴う宿泊費補助金交付要綱
2017年6月1日
教育委員会要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区立中学校の生徒が中野区の代表として大会に出場するため、必要な宿泊費について補助を行うことにより、保護者の負担軽減及びスポーツ振興を図ることを目的とする。
(補助対象大会)
第2条 この要綱において、中野区の代表として出場する大会とは、大会に出場する生徒が通学する中学校(以下、「当該中学校」という。)の校長が認める部活動として当該生徒が出場する(展示会及び展覧会等を除く。)、次に掲げる大会(以下「大会」という。)とする。
(1) 関東大会とは、関東地域等の都県内の予選を経て開催される大会
(2) 全国大会とは、全国の都道府県の予選を経て開催される大会
(3) 前2号と同等規模で開催される大会と教育委員会が認める大会
(補助支給要件)
第3条 前条に規定する大会に当該中学校の教諭が引率すること。ただし、区長が認める場合はこの限りではない。
(補助対象者)
第4条 補助の対象者は、大会に出場する生徒とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、生徒一人につき、一泊当たり10,000円を限度とする。
(委任)
第7条 当該補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項の事務を当該中学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任する。
(1) 補助金の交付申請に関すること。
(2) 補助金の報告に関すること。
(3) 補助金の請求に関すること。
(4) 補助金の受領に関すること。
(5) 補助金の返還に関すること。
(交付決定の変更又は中止)
第10条 所属校長は、補助金交付決定内容を変更又は中止しようとする場合は、大会参加に伴う宿泊費補助金交付変更・中止申請書(第3号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 所属校長は、大会が終了したときは、速やかに区長に対し大会参加実績報告書(第5号様式)により生徒の大会参加状況等について実績報告しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第14条 区長は、所属校長が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補足)
第17条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2017年6月1日から施行する。