中野区立中学校部活動応援支援補助金交付要綱

2017年6月1日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立中学校の部活動で中野区の代表として大会に出場する生徒を応援する団体(以下「応援団」という。)に対して、大会の会場で生徒を応援するために必要な経費の一部を補助することにより、学校や地域で応援する取組みを広げることで生徒が部活動を行う励みとなり、応援を通じてその勇姿や熱意に接することで生徒自らも活動するきっかけとなることを目的とする。

(補助対象大会)

第2条 この要綱において、中野区の代表として出場する大会とは、大会に出場する生徒が通学する中学校(以下「当該中学校」という。)の校長が認める部活動又は部活動に準ずる活動として当該生徒が出場する次に掲げる大会(展示会及び展覧会等を除く。以下「大会」という。)とする。

(1) 関東大会とは、関東地域等の都県内の予選を経て開催される大会

(2) 全国大会とは、全国の都道府県の予選を経て開催される大会

(3) 前2号と同等以上と教育委員会が認める大会

(補助対象の応援団)

第3条 補助対象の応援団は、次に掲げる要件のすべてを満たす団体の中から当該中学校の校長が承認する団体とする。ただし、1大会につき1団体とする。

(1) 当該中学校のPTAが代表者となり結成する応援団であること。

(2) 5人以上で結成すること。ただし、大会に出場する1生徒の親族で結成されている場合を除く。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大会の会場で応援するための移動に要する交通費(居住地から集合場所等まで移動するための経費及び自家用車又はレンタカーを利用する場合の経費を除く。)

(2) 大会の会場で応援するための用具の購入費(備品類を除く。)

(3) 応援団が応援するために宿泊する宿泊費(宿泊費は1泊とし、日帰りでの会場への往復が困難な場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、本要綱とは別に中野区その他の団体等から支給される経費は補助の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1大会につき、応援団の団員1人当たり30,000円を限度とし、1応援団当たり300,000円を限度額とする。ただし、前条第3号に規定する宿泊費については、1大会につき、1人当たり1泊10,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする応援団は、部活動応援支援補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ補助金の交付の可否を決定し、部活動応援支援補助金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により当該応援団に通知する。

(補助対象事業の変更又は中止)

第8条 補助応援団は、補助対象事業を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、あらかじめ部活動応援支援補助金変更・中止承認申請書(第3号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、交付の決定をした補助金の額に変更がないときは、この限りでない。

2 区長は、前項の承認をしたときは、部活動応援支援補助金変更・中止承認書(第4号様式)により補助応援団に通知する。

(実績報告)

第9条 補助応援団は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業を中止したときは、区長が指定する期日までに部活動応援支援補助金実績報告書(第5号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査のうえ交付の決定をした補助金の額を限度として、交付すべき補助金の額を確定し、部活動応援支援補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助応援団に通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付の確定を受けた応援団(以下「補助応援団」という。)は、部活動応援支援補助金交付請求書(第7号様式)により区長に補助金の交付を請求する。

(補助金の交付)

第12条 区長は、前条の規定による請求があったときは、交付の確定をした補助金の全額を一括して交付する。

(概算払いによる補助金の交付等)

第13条 前条の規定にかかわらず、区長は第4条に掲げる補助対象経費について必要があると認めるときは、その経費に係る補助金の全額を概算払いの方法により交付することができる。

2 補助対象応援団は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、部活動応援支援補助金概算払請求書(第8号様式)により、区長に請求しなければならない。

3 補助対象応援団は、第1項の規定により補助金の交付を受けた場合において、第10条の規定による通知を受けたときは、速やかに部活動応援支援補助金精算書(第9号様式)を区長に提出し、当該交付を受けた補助金を精算しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第14条 区長は、補助応援団が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査若しくは報告を拒み、又は中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)第9条第1項若しくは第12条第1項の規定による命令に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、部活動応援支援補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(第10号様式)により、期限を定めて、補助金の返還を命ずる。

(様式の定め)

第16条 第1号様式から第10号様式までの各様式は、別に定める。

(補足)

第17条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この要綱は、2017年6月1日から施行する。

中野区立中学校部活動応援支援補助金交付要綱

平成29年6月1日 教育委員会要綱第2号

(平成29年6月1日施行)