中野区介護予防ケアマネジメント実施要綱

2017年4月1日

要綱第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(2025要綱122・一部改正)

(定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 生活援助サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第2号に規定する基準に係るサービスをいう。

(3) 活動援助サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準に係るサービスをいう。

(4) 予防訪問サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(5) 予防通所サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(6) 短期集中予防サービス事業 中野区短期集中予防サービス事業及び介護予防普及啓発事業実施要綱(2017年中野区要綱第82号)第2条第1号に掲げる短期集中予防サービス事業をいう。

(7) 介護予防サービス・支援計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。

(9) 委託事業者 総合事業実施要綱第3条第1項第2号に掲げる者をいう。

(10) 住民主体サービス事業 中野区住民主体サービス事業実施要綱(2017年中野区要綱第83号)第2条に規定する住民主体サービス事業をいう。

(11) 補助事業者 総合事業実施要綱第3条第1項第3号に掲げる者をいう。

(12) 一般介護予防事業 総合事業実施要綱第2条第1項第2号に掲げる一般介護予防事業をいう。

(2025要綱122・追加)

(介護予防ケアマネジメントの対象者)

第2条 介護予防ケアマネジメントの対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 総合事業実施要綱第5条第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を利用しない者に限る。)

(2) 総合事業実施要綱第5条第1項第2号に規定する事業対象者

(3) 総合事業実施要綱第5条第1項第3号に規定する要介護被保険者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援を利用しない者に限る。)

(2021要綱40・2025要綱122・一部改正)

(介護予防ケアマネジメントの種類)

第3条 介護予防ケアマネジメントの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント

(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント

(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント

(原則的な介護予防ケアマネジメントの実施)

第4条 原則的な介護予防ケアマネジメントは、生活援助サービス、活動援助サービス、予防訪問サービス、予防通所サービス又は短期集中予防サービス事業を利用する場合に実施する。

2 原則的な介護予防ケアマネジメントは、次に掲げるところによる。

(1) アセスメントにより介護予防サービス・支援計画の原案を作成し、サービス担当者会議において当該原案についての意見を聴取した上で当該介護予防サービス・支援計画を決定する。

(2) 1月に1回、モニタリング(介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握をいう。)を行う。

(3) 介護予防サービス・支援計画に位置付けた期間が終了したときは、サービス担当者会議において当該介護予防サービス・支援計画の目標の達成状況について評価する。

(2024要綱86・2024要綱87・2025要綱122・一部改正)

(簡略化した介護予防ケアマネジメントの実施)

第5条 簡略化した介護予防ケアマネジメントは、委託事業者が実施する住民主体サービス事業を利用する場合に実施する。ただし、生活援助サービス、活動援助サービス、予防訪問サービス、予防通所サービス又は短期集中予防サービス事業を利用しているときは、この限りでない。

2 簡略化した介護予防ケアマネジメントは、次に掲げるところによる。

(1) アセスメントにより利用者に適した委託事業者が実施する住民主体サービス事業を案内するとともに、必要な場合において、介護予防サービス・支援計画の原案を作成し、サービス担当者会議における当該原案についての意見の聴取を省略した当該介護予防サービス・支援計画の決定をすることができる。

(2) サービス担当者会議又はサービス担当者会議に類する連絡調整を実施することにより、利用者の情報、援助の方針等について当該住民主体サービス事業を実施する委託事業者との情報共有を図るとともに、その内容について、当該利用者に対し説明を行い、その同意を得るものとする。

(3) 住民主体サービス事業の実施期間において、利用者、その家族等と相談の上、適切な期間を設定し、居宅等に訪問するなどしてモニタリングを行い、又は当該住民主体サービス事業を実施する委託事業者と連携し、利用者の状況の変化に対応することができる体制を構築する。

(2019要綱135・2025要綱122・一部改正)

(初回のみの介護予防ケアマネジメントの実施)

第6条 初回のみの介護予防ケアマネジメントは、補助事業者が実施する住民主体サービス事業を利用する場合又は一般介護予防事業の利用につなげる場合に実施する。

2 初回のみの介護予防ケアマネジメントは、次に掲げるところによる。

(1) アセスメントにより利用者に適した補助事業者が実施する住民主体サービス事業又は一般介護予防事業を案内するとともに、必要な場合において、介護予防サービス・支援計画の原案を作成し、サービス担当者会議における当該原案についての意見の聴取を省略した当該介護予防サービス・支援計画の決定をすることができる。

(2) サービス担当者会議に類する連絡調整の実施により、利用者の情報、援助の方針等について当該住民主体サービス事業又は一般介護予防事業を実施する補助事業者との情報共有を図るとともに、その内容について、当該利用者に対し説明を行い、その同意を得るものとする。

(3) 住民主体サービス事業又は一般介護予防事業の実施期間において、当該住民主体サービス事業又は一般介護予防事業を実施する補助事業者と連携し、利用者の状況の変化に対応することができる体制を構築する。

(2019要綱135・2025要綱122・一部改正)

(介護予防ケアマネジメントの費用)

第7条 介護予防ケアマネジメントの費用は、別表に掲げる区分に応じ、同表に定める1月当たりの単位数により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 区長は、法第115条の47第6項の規定により前項の介護予防ケアマネジメントの費用の支払事務を東京都国民健康保険団体連合会へ委託し、地域包括支援センター等(中野区総合事業実施要綱第3条第2項に規定する介護予防ケアマネジメントを実施する者をいう。以下同じ。)に支払うものとする。ただし、中野区内に所在する法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に係る介護予防ケアマネジメントの費用の支払方法については、この限りでない。

(費用の返還)

第8条 区長は、地域包括支援センター等が偽りその他不正の手段により前条の規定により介護予防ケアマネジメントの費用の支払を受けたときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。

(2025要綱122・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2021要綱40・旧附則・一部改正)

2 2021年4月1日から同年9月30日までの間にあっては、別表中「438単位」とあるのは「439単位」と、「219単位」とあるのは「220単位」と、「173単位」とあるのは「174単位」とする。

(2021要綱40・追加)

(2019年9月30日要綱第135号)

この要綱は、2019年10月1日から施行する。

(2021年3月18日要綱第40号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年2月22日要綱第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、2023年4月1日以後に実施した介護予防ケアマネジメントの費用について適用し、同日前に実施した介護予防ケアマネジメントの費用については、なお従前の例による。

(2024年3月28日要綱第86号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(2024年3月28日要綱第87号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(2024年3月28日要綱第88号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、2024年4月1日以後に実施した介護予防ケアマネジメントの費用について適用し、同日前に実施した介護予防ケアマネジメントの費用については、なお従前の例による。

(2025年3月10日要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表備考5の規定は、2025年4月1日以後に実施した介護予防ケアマネジメントの費用について適用し、同日前に実施した介護予防ケアマネジメントの費用については、なお従前の例による。

(2025年6月20日要綱第122号)

この要綱は、2025年6月20日から施行し、改正後の中野区介護予防ケアマネジメント実施要綱の規定は、同年4月1日以後の介護予防ケアマネジメントの実施について適用する。

別表(第7条関係)

(2019要綱135・2021要綱40・2023要綱64・2024要綱88・2025要綱32・一部改正)


区分

1月当たりの単位数

1

原則的な介護予防ケアマネジメント

442単位

2

簡略化した介護予防ケアマネジメント

353単位

3

初回のみの介護予防ケアマネジメント

521単位

4

初回加算

300単位

5

委託連携加算

300単位

備考

1 1単位当たりの単価の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定めるところによるものとする。

2 「初回加算」は、新たに介護予防ケアマネジメント(初回のみの介護予防ケアマネジメントを除く。)を利用した場合に加算する。

3 「委託連携加算」は、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアマネジメントの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

4 この表1の項から3の項までの規定にかかわらず、介護予防ケアマネジメントが高齢者の虐待の防止の措置に係る厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 この表1の項から3の項までの規定にかかわらず、介護予防ケアマネジメントが業務継続計画(感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画をいう。以下同じ。)を策定せず、又は策定した業務継続計画に従い必要な措置を講じていない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

中野区介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年4月1日 要綱第90号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第90号
令和元年9月30日 要綱第135号
令和3年3月18日 要綱第40号
令和5年2月22日 要綱第64号
令和6年3月28日 要綱第86号
令和6年3月28日 要綱第87号
令和6年3月28日 要綱第88号
令和7年3月10日 要綱第32号
令和7年6月20日 要綱第122号