中野区住民主体サービス事業補助金交付要綱

2017年4月1日

要綱第84号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち住民主体サービス事業(中野区住民主体サービス事業実施要綱(2017年中野区要綱第83号)第2条に規定する住民主体サービス事業をいう。以下同じ。)に要する経費の一部を補助することにより、地域における介護予防の体制の整備を進め、地域住民主体の支えあい活動を推進することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱で定めるところによる。

(補助対象団体)

第3条 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、中野区住民主体サービス事業実施要綱第4条に規定する事業実施団体(中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(2017年中野区要綱第2号)第3条第1項第3号に規定する補助事業者に限る。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 住民主体サービス事業の立ち上げに要した備品購入費、印刷製本費、修繕費、消耗品その他区長が必要と認める経費

(2) 住民主体サービスを運営するために要した報償費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、食糧費その他区長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、区長が別に定める基準により算定した額とする。

(交付申請)

第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、区長が別に定める期日までに、中野区住民主体サービス事業補助金交付申請書(第1号様式)に、補助対象経費額調書(第2号様式)その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を行うことを決定したときは中野区住民主体サービス事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金の交付を行わないことを決定したときは中野区住民主体サービス事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(交付条件)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付を行うことを決定するに当たり、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(変更交付申請等)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、事業計画の変更等により補助金の額を増加する必要があるときは、中野区住民主体サービス事業補助金変更交付申請書(第5号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、補助金の額を増額することを決定したときは、中野区住民主体サービス事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(交付請求)

第10条 補助団体は、補助金の交付の決定(前条第2項の規定による変更決定を含む。)を受けたときは、中野区住民主体サービス事業補助金交付請求書(第7号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(実施状況の報告の求め及び改善指導)

第11条 区長は、住民主体サービス事業の適切な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助団体に対し当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の規定による報告の結果、必要があると認めるときは、補助団体に対しその実施内容について改善指導を行うものとする。

(実績報告)

第12条 補助団体は、年度が終了したとき又は住民主体サービス事業を終了したときは、その実績について、中野区住民主体サービス事業実績報告書(第8号様式)により次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 住民主体サービス事業報告書(第9号様式)

(2) 補助対象経費実績額調書(第10号様式)

(3) 補助金精算書(第11号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、当該補助金の交付額を確定し、中野区住民主体サービス事業補助金交付額確定通知書(第12号様式)により補助団体に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要があると認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定等の取消し)

第14条 区長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による補助金の交付決定又は前条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、第13条第1項の規定により補助金の交付額を確定した場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第16条 補助団体は、住民主体サービス事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助団体は、前項の帳簿及び証拠書類を補助の対象となった年度後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第17条 第1号様式から第12号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

中野区住民主体サービス事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第84号

(平成29年4月1日施行)