中野区住民主体サービス事業補助金交付要綱
2017年4月1日
要綱第84号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち住民主体サービス事業(中野区住民主体サービス事業実施要綱(2017年中野区要綱第83号)第2条に規定する住民主体サービス事業をいう。以下同じ。)に要する経費の一部を補助することにより、地域における介護予防の体制の整備を進め、地域住民主体の支えあい活動を推進することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱で定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、中野区住民主体サービス事業実施要綱第4条に規定する事業実施団体(中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(2017年中野区要綱第2号)第3条第1項第3号に規定する補助事業者に限る。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 住民主体サービス事業の立ち上げに要した備品購入費、印刷製本費、修繕費、消耗品その他区長が必要と認める経費
(2) 住民主体サービスを運営するために要した報償費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、食糧費その他区長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、区長が別に定める基準により算定した額とする。
(交付条件)
第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付を行うことを決定するに当たり、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(実施状況の報告の求め及び改善指導)
第11条 区長は、住民主体サービス事業の適切な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助団体に対し当該事業の実施状況について報告を求めることができる。
2 区長は、前項の規定による報告の結果、必要があると認めるときは、補助団体に対しその実施内容について改善指導を行うものとする。
(実績報告)
第12条 補助団体は、年度が終了したとき又は住民主体サービス事業を終了したときは、その実績について、中野区住民主体サービス事業実績報告書(第8号様式)により次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 住民主体サービス事業報告書(第9号様式)
(2) 補助対象経費実績額調書(第10号様式)
(3) 補助金精算書(第11号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要があると認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(書類の整備保管)
第16条 補助団体は、住民主体サービス事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助団体は、前項の帳簿及び証拠書類を補助の対象となった年度後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2017年4月1日から施行する。